>>113
>通常の法解釋以外の何者でもない訣

それ(条約解釈)、副署はどこにありますか?

条約は締結しなければその効力はない
条約締結は天皇の専権
天皇の行為には大臣の輔弼と副署が必要
以上が帝国憲法に明記されている

したがって、条約解釈はあり得ません
条約としては成立しませんから

で、これを条約解釈として強弁するのであれば、帝国憲法違反を無視するという意に他ならない
だったら君が違反としている日本国憲法制定過程も違反()を君が無視すればいいじゃんね

終わったねぇ

これが南出喜久治の最大のミスだね
日本国憲法の制定過程を違憲としておきながら、同時に日本国憲法条約(仮称)の制定過程の意見を無視する
弁護士として致命的なダブルスタンダード
書籍まで作って恥さらしもいいとこ 笑