>>120
革命説や無限回説などいずれをとっても帝国駄文が現在において憲法であるということがない

井原ョ明・皇室事典
https://ja.scribd.com/doc/314786076/
(宮内次官男爵・白根松介)

詔勅、聖勅
 証書、勅書、勅語を統括的に申上げる言葉。
 なほ、憲法(註:大日本帝国憲法)五十五条に「詔勅」の用語あるは証書、勅書の両方をさすものである

大日本帝国憲法55条
第五十五條
 國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
 凡テ法律勅令其ノ他國務ニ關ル詔勅ハ國務大臣ノ副?ヲ要ス

…副署がいちいち必要…当時の宮内次官男爵位までもがそれを認めている…

そういえば、昭和天皇は自分の身がどうなっても構わないという発言をされましたね
国民の為なら死亡しても構わない、と

それって、國體護持論者の言うところの大権行使の機会を今後失っても構わないって意味ですよね
つまり、昭和天皇に於かれては、重要度が

国民>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>大権(帝国憲法)

だったわけで
國體護持論者はこれをひっくり返そうとしてますね

昭和天皇のご遺志を踏みにじる國體護持論者…
あはれ 笑