0157名無しさん@3周年
2021/03/28(日) 09:07:41.18ID:tIVcHU6u・「その地に住む人に”それを憲法だと強制できる”において絶対的威力であること」
しかない
・たとえ日本の本島において中華人民共和国憲法を告示して施行したとしても、それを遵守しようとする者が皆無(≒強制力を働かせようとする者が皆無)なら法としての憲法としては機能しない
同様に…
・たとえ日本の本島において大日本帝国憲法を告示して施行したとしても、それを遵守しようとする者が皆無(上同)なら法としての憲法としては機能しない
のである
占領憲法無效論者がいくら占領憲法無效論を唱えたところで、「大日本帝国憲法を憲法だとして遵守する者」が寡少では元も子もない
端的には
『大日本帝国憲法を憲法だとして遵守する者・強制力が寡少である時点で、大日本帝国憲法違反の存在そのものがどこにもない』
のである
以上によって、大日本帝国憲法違反の存在そのものの不存在を理由に日本国憲法有効を確認して終了
残念だったね、南出喜久治さん 笑