>>177
> 帝国憲法が未来永劫機能停止することが確約されている現状で

 何時何處で誰が誰に對して何を根據として確約をしたの歟(笑)。
聢と其の根據法をしめして貰はないとね(笑)。

> SA講和条約は日本国憲法に基づく条約締結である
> 降伏文書は単なる停戦合意条約に過ぎない
> 降伏文書受諾後は帝国憲法が機能停止状態になった

 占領憲法は一般條約權しか保有せず、第九條にて交戰權を認めてゐないから、戰爭?態を終了させる媾和條約締結權、媾和の權限は保有してゐない(笑)。
第九條にて戰爭終了の媾和條約を締結出來るのならば、逆に戰爭を始める爲の宣戰權も保有してゐなければ理窟に合はぬ。
宣戰媾和は一體の權限である。
此れは一般條約の權限ではない。
 占領下に於て帝國憲法の機能が一部機能停止した縡と占領憲法成立以降と桑港條約發效後に於ける現状の機能停止状態とは其々意味が違ふ。
今問題とせるのは後者の話。