>>346
降伏文書は帝国憲法とコンフリクトしている
しかし、そのコンフリクトについては悉く降伏文書の方が有効となっている

 つまり、天皇権限で受諾した降伏文書は、帝国憲法の機能停止という暗黙の了解を含んだもの

となり、受諾を以て帝国憲法は停止しています


>取りも直さず桑港條約の效力の範疇にて其の效力
これがおおきなまちがいで

 降伏文書の効力の範疇

です
降伏文書を根拠に施政を為した者は、日本国憲法施行時に憲法として振る舞ってはならないとは定めていない
(だからこそのあのみょうちくりんな判例なのだが)

 したがって、日本国憲法は降伏文書が解除された=桑港条約が締結された時点で名実ともに憲法です

当時の最高位法は降伏文書(とそれに基づく諸法)でしたが、日本国内で完結するものにおいて日本国憲法を憲法として振る舞ってはならないと定められた事例はありません
当然ですね

 降伏文書で帝国の条約締結権が消されたのに、なぜ桑港条約が締結できたのかを見れば一目瞭然

というわけです

 帝国憲法に由来しない条約締結権が存在した(&諸外国もそれを認めた)、これにほかなりません