>>511
>個人を國際法で裁く法も慣習の當時は存在してゐない。

 だからこそ、降伏文書が活きてくる

>況や日本が東京裁判で裁かれた理由の"War of aggression"の"aggression"の定義に於てをや(笑)。
降伏文書が根源
降伏文書が何でもありという批判はともかく、

 『大日本帝国は全面的にそれを受諾した』以上、どうしようもない

過去にやらかしてるのにね、江戸時代、治外法権や関税自主権放棄とか・・・

 それでも呑まなきゃならなくした裕仁以下政府関係者をののしるほかないねぇ

>國際法委員會も―― 四十七年當時、"aggression"の明確な國際法上の法的概念が存在してゐないし確立されてゐない縡を言明

 二国間条約(の集合)において、意味なし

まぁ、その反省を含めて、後に「ユス・コーゲンス」(強行規範)なるものが制定されたが

 >當時は存在してゐない
 の指摘通り、当時は存在していないので全くの無意味

>之を以て個人の責任を追求する縡は出來ぬと。

 復唱になるが、降伏文書においては、その指摘は無意味
 受諾した大日本帝国政府に文句を言え・・・

  もっと言えば、そのような状況を事前に構築した大日本帝国憲法に言え

・・・ですかねぇ