>>514
 「降伏文書」ではなく正確には「休戰協定」。
畢竟「事後法」の誹りは全く覆らず(笑)。

> 二国間条約(の集合)において、意味なし

 抑が不戰條約が前提となつてゐるが、不戰條約自體が何の法的根據にはならぬ(笑)。

>  復唱になるが、降伏文書においては、その指摘は無意味
>  受諾した大日本帝国政府に文句を言え・・・

 休戰協定が根據になつてゐるのならば、其は所詮は事後法でしかないと云ふ縡(笑)。