>>519
>  あれ?おまえ、『講和』だって前主張してたじゃん
>  撤回でいいのか? 爆嗤

 媾和と云つた覺は一度もないが(笑)。
其の受諾及び調印の法的根據が第十三條の媾和大權と言つたのだが(笑)。

>だが、司法権については降伏文書という上位国際法に事実上盛り込まれたのだから、受諾した帝国に抗う権利はないわな

 何處に(笑)。
固より占領軍が占領地にて國際法を無視して何でも好き勝手に出來ると云ふ法的根據は何處にも無い(笑)。
占領軍であつても國際法に縛られるのであつて、無法や不法が?責される訣ではない(笑)。
固より占領軍司令官と云ふ者は一般に内政不干渉の義務を有するは勿論の縡、國際法の一般的規定及び當事國閧フ降伏條項の拘束下にあり、
自國及び聯合國の軍律及び授權の範圍内に縛られてゐるも當然の縡である。
 固より「平和に對する罪」と云ふのを無いのを捏上げて軍事裁判を以て日本を裁かうとしたGHQに對して、世界の國際法學者が怪しからん、法的根據が無いと騷いだ。
―― 四十五年十月廿四日に國際聯合が出來、其の二年後に國聯總會の下部機關として初めて國際法委員會( International Law Commission、ILC)が設立され、
世界十五箇國の十五人の法律學者、國際法學者が集められた。
其の國際法委員會に對してGHQは「何とか『平和に對する罪』と云ふものを正式に條約の上に確認出來るやうに其の條約文を作つて呉れと頼んだが、國際法委員會は其を突つ撥ねた。
何故ならば固より國際法上で"aggression"の法的概念が存在せず確立してゐないからである。
其を以て個人の責任を追求する縡が出來ぬと斷固として否定した。

 基本的にGHQでさへ、其なりに國際法上の建前の上で動かうとしてゐたのは、國際法委員會に伺を立てゝゐた所を見ても一目瞭然であり、御前のやうに「受諾した帝国に抗う権利はないわな」と云ふ暴極まる認識には無かつたと云ふ縡である(笑)。