>>557
> なら、現行の日本法は日本国憲法の下での改正なので、帝国法観点では不成立
> となると、司法機関は帝国法準拠でなければならない

だから媾和条約(國際條約)の範疇では有效なのさ(笑)。

> それって、立法機関自体が不成立じゃんね・・・帝国議会、存在してないのと同義じゃん

 占領憲法は帝國憲法の改正過程を固より經てゐないが、條約の國内批准の過程と粗同じ。
肆に其の立法の過程を以て、占領憲法は憲法典としては有效とはならぬし、況や帝國憲法其自體の改廢に於てをや。

>>558
> 結論を書くと、君が用いた帝国憲法76条の恣意的な選択活用が仇になってるわけ

 條文を讀んでゐないの歟(笑)。