>>559
条文を読むまでもなく

 旧かなが帝国憲法を恣意的に部分適用して独自判断しているだけのこと

この手合いはあっさり一蹴できる

 帝国憲法が部分的にでも機能していたことを立証せよ

以上である

 反証:降伏文書受諾後はすべてにおいてGHQの裁可に基づくため、帝国憲法に基づく能動的行為が一切ない
 →帝国憲法の憲法格が消失している(=GHQの裁可が憲法格相当である)

旧かなが何を云っても、上記の復唱で解決する
それより

 何で餓死してないんだ?おまえは民法を破る常習犯か? 爆嗤