0587名無しさん@3周年
2021/12/04(土) 13:25:03.06ID:uM3z+4C8講和は交戦権だけでなく自衛権でもできる
被侵略に対し自衛をした者が講和を成せないとなると、侵略戦争を止める手段を被侵略側(=自衛側)が持てなくなるというのがその最大の理由
したがって、日本国憲法下でも講和(平和条約締結)は可能です
帝国が戦亡し日本国が樹立した際、日本は立国当初から被占領下にあるので自衛側です(日本国は侵略戦争を発起していない)
したがって、侵略側であるGHQを相手に講和を成すことは普通に可能です
もちろん、旧かなの言う13条とやらは当時において既に存在がないため、何の効果もありません