>>588
>自衞權とは對手國との戰爭状態亦は戰爭關繋を終了させる權利でも權限でもない
「”交戦権”を”宣戦から終結までのあらゆる権利”とする立場」においてのみその主張ができる
しかし、”交戦権”にその定義はない

 交戦権を上記のように定義してしまうと、大日本帝国以外のあらゆ諸外国が交戦権を持ち合わせない

からである
旧かなのミスは、交戦権の権限範囲を戦時国際法に求めながら、同時にその権利範囲を大日本帝国憲法によって定め直そうとした二重定義に因るもの

 一方では戦時国際法を見て、他方で戦時国際法を無視するという玉虫色解釈

それでは通用しませんよ 爆嗤