>>601
 當時の國際法、戰時國際法の世界的常識として、戰勝國側は戰敗國に對して領土の割讓や賠償金を請求する縡が出來る。
此れは戰爭が固より西洋での「決鬪の法理」に歸因せるものであり、國際法、戰時國際法も其を前提とせるからである。
假に日本が勝つてゐたとしても、東京裁判のやうな政治宣傳なんて行はれなかつたゞだらうに。
國際法にそんな慣習は端から無かつたのだから。