新法が前法を覆す理由を必要としているのであれば、新法制定は前法の不存在を証明しなければならない
だが、帝国憲法以前にあった不文法は、不文法の改正規定を設けていない
つまり、

 「日本国憲法が前法の改正規定違反でありそれを強制する」のであれば、「大日本帝国憲法が前法の改正規定違反でありそれを強制する」ことも同時に求められなけっればならない

再度書くが

 帝国憲法以前の不文法には改正規定が無い

また

 不文法が存在していなかったことを立証できていない

ので、旧かな論の改正瑕疵は駄論に過ぎないと結論される
なお、不文法の存在証明は旧かな自身が提唱する>>389
>壹、國體(文字を超える根本規範)
で証左となる
(不運法がなかったとするなら、帝国憲法制定時に文字を超える根本規範が突然無から湧いて出てきたことになってしまうから)

したがって、旧かな論では改正瑕疵を唱えられない(日本国憲法を改正瑕疵とすると、帝国憲法も実は改正瑕疵となって無効と断じられるから)