>>848
>凡そ憲法と云ふ者は獨立の國家が自己の主權を以て、自國の組織及び行動の規準を定める者であつて
民族による『予約』で問題ないよね~
主権回復時に予約していた仮運用の憲法を正式運用に変えたのだから、何ら問題なし
それまでは降伏文書が事実上の憲法格だったわけだから、それも問題なし
(憲法と降伏文書のバッティングはことごとく降伏文書が優先されていたし、それを”先占者”全員が認めていた)

 降伏文書が先占者の意向で次期憲法を先占者のみで議決する場を与えた
 そこに降伏文書による施政者が依頼を付けたが、先占者はその以来の受諾に『自発的に』同意した

以上で終了ですね
民族の殲滅を突き付けられていたかどうかなんて関係ないですもんね

 『いやなら拒否して降伏文書施政者を戦時法における合法的に追い出せ(≒反撃すれ)ばいいだけ』ですから

大日本帝国領を含む地域に戦時国際法の適用を宣言(≒宣戦)したのは、まぎれもなく大日本帝国側なのですから、降伏文書という戦時国際法の適用だけ嫌がるのは不自然
で、その降伏文書が帝国憲法の停止を誘発することにも大日本帝国は先占者のみの決議を以て同意したのだから、何の問題もなし
もとより、戦時国際法適用の宣言の前に真珠湾を攻撃するテロ行為を行ったのだから、窮地に陥ったら戦時国際法の適用を相手に厳格に求めるのは『人として最低な行為』でしかない

つまり、

 旧かな君(の思想)はテロリスト()に等しい

ということ