>>637
> 的外れな説明をしただけで、否定になってないんだよw

 因みに天皇主權説での學説は『帝國憲法綱領・上杉愼吉、上卷 國體、第一章 天皇、第一節 天皇』よりの引用に據つて説明濟。
天皇主體説は固より國家法人説自體は全く否定してゐないので、其の創始?たるヰルヘルム・エヂユアルド・アルブレヒトを以て説明、提示濟。
 天皇主權説は國體と政體との一重區分説で、主體説は二重區分説。
國法學の定説は二重區分説。
此の相違も當に提示濟。