>>625
一応、突っ込んでおくか。

>天皇には最う一つ「すめらみこと」と謂ふ祭祀主宰者として御地位もあり、
>之は前者の統治主宰者、元首の權能たる統治大權の源泉である。
これ、統治大権(統治権では無い)とその源泉の話であって「統治権が天皇に属する」という話では無いよね。

さて、ここで一身上の弁明という法律学を学んだ事のない旧仮名くんでも理解できる筈の説明を読んでみようか。
(中略)

若し所謂機関説を否定いたしまして、統治権は天皇御一身に属する権利であるとしますならば、その統治権に基いて賦課せられまする租税は国税ではなく、天皇の御一身に属する収入とならなければなりませぬし、天皇の締結し給ふ条約は国際条約ではなくして、天皇御一身としての契約とならねばならぬのであります。その外国債といひ、国有財産といひ、国家の歳出歳入といひ、若し統治権が国家に属する権利であることを否定しまするならば、如何にしてこれを説明することが出来るのでありませうか

このように天皇機関説では統治権が天皇に属する事はないとしている。
旧仮名くんはちゃんと勉強していないから、或いは勉強しても馬鹿だから理解できないのではないかな?