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2021-06-11 日本国憲法が危ない
https://odysee.com/@toaru_Immunobiology_no_SAMURAI:9/2021-06-11-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E3%81%8C%E5%8D%B1%E3%81%AA%E3%81%84:f?r=4BRQz1zpTnesjqfiK3wqBvXbHTQ4Wn2Z

予防接種法
附則
(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
第七条 厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、

コツホの原則
(1)第一原則。ある病気のすべての症例に対し、同じ微生物が見出されること。
(2)第二原則。感染者の体外で、その微生物を単離して培養できること。
(3)第三原則。その培養した微生物を他の動物に感染させた場合、同様の病気を発症すること。
のちに快復期の患者に病原体について特異的な抗原抗体反応が起こることを第四原則とする場合がある。

↑扠、説明に依つては單離を分離として説明せるものもあるが、其はisolationと云ふ詞が分離と單離と二段階に分けられてゐるからで、
分離とは大雑把な分け方の縡で、單離乃至は純粹化とは似て非なるものである。
だから感染研はウイルスの單離乃至は純粹化には成功してゐないし、單離してゐないから其の標本すらも保有してゐない縡を感染研自體が認めてゐる(笑)。
肆に其の病原性も確認が不可能であると云ふ縡から、コツホの原則を滿さず――

分離に成功した時の画像がコレな。
https://www.niid.go.jp/niid/ja/multimedia/10405-sars-cov-2-variant-210601.html

↑を以てウイルスの存在證明が爲されたと云ふ論理は破綻する縡になる。

上記動畫上に於けるコ島大學名譽ヘ授大橋眞博士の説明は明快である。