>>259
>讓渡ではなく帝國憲法の機能の一部機能停止状態

 帝国機能の一部停止?
 だったら、すなわち、帝国消滅(帝国法の全機能停止)でしょ
 国家の三要素を維持できなくなったのだから

これ、過去にも指摘してますよ 嗤

>ポツダム宣言及び休戰協定を讀んでも、何處にも讓渡される可き旨の規定は何處にも存在しない

 連合国の要求に抗うなら殲滅されろ

という命令を受諾しています
したがって、もとより帝国に最終選択権はありません
第一義的な選択をしたとしても、最終的にはGHQの裁可が必須です

 その最終裁可は、悉く裕仁のものではありません

> 249では『ポツダム宣言受諾で、帝国憲法はゴミ箱へ捨てられて」と云つてゐるが。何方が正しんだい(笑)。

 ポツダム宣言受諾≡降伏文書受諾

受諾の意思表明だけでは受諾したことにはならない

>『新憲法作成作業、日本国憲法を前統治権者天皇自ら《喜んで》交付」に對する何等の法的根據が失はぬのは何故か

 裁可の権限はGHQが握っており、その裁可の内容は「帝国体制の完全消滅」「日本国としての新規国家樹立」だから

だが、GHQも馬鹿じゃなかったので、

 日本国憲法の成立の採決と施行そのものは日本国民以外の介在をさせていない