>>285
>アムネステイー條項とは假に媾和条約中に明示的規定として存在してゐなくとも、此のやうな責任免除は媾和(戰爭終了)に伴ふ法的效果の一つである縡が確認され、
>アムネステイー(大赦)が國際慣習法上の規則となつてゐる。

 これが確立するのは「ユス・コーゲンス(強行規範)」が確立してからの話

強行規範は、戦後だいぶたってから
つまり、当時においては上位法が存在した場合は努力目標にすぎない
残念でしたね 嗤