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 帝國憲法は改正されてゐないし、占領憲法は帝國憲法改正法ではない(笑)。
占領憲法は桑港條約の效力の範疇に於て有效であり、國際法からの國内法的投影(條約)として機能せると云ふ占領體制がいまだに繼續中な爲に、
此等の政治の體樣は帝國憲法下に於ては媾和條約の範疇、詰り媾和の條件として有效化される。
而して其に因つて爲された所有法律、行政處分、裁判判決等々は帝國憲法の本質(國體)に矛盾しない限りに於て有效となる。

☆現在の法の優先順位

國内法                國際法

壹、國體(文字を超える根本規範)

貳、帝國憲法(本質・國體)

←帝國憲法第十三條講和大權(ポツダム宣言・降伏文書・占領憲法)→→→→

參、帝國憲法(技術・政體)

肆、一般條約→→→→→→→→→→→

伍、法律

陸、命令(敕令)

*根本規範(=制憲權)>講和大權≧降伏條約群(憲法的條約)≧通常の憲法規範(=憲法改正權)>一般の條約(=條約大權)>法律≧緊急敕令

 御前は此の理窟が判らぬから相當思考力が鈍いのだらうけど(笑)。