0007名無しさん@3周年
2022/07/03(日) 10:27:33.53ID:M5/lVGrF帝國憲法は改正されてゐないし、占領憲法は帝國憲法改正法ではない(笑)。
占領憲法は桑港條約の效力の範疇に於て有效であり、國際法からの國内法的投影(條約)として機能せると云ふ占領體制がいまだに繼續中な爲に、
此等の政治の體樣は帝國憲法下に於ては媾和條約の範疇、詰り媾和の條件として有效化される。
而して其に因つて爲された所有法律、行政處分、裁判判決等々は帝國憲法の本質(國體)に矛盾しない限りに於て有效となる。
☆現在の法の優先順位
國内法 國際法
壹、國體(文字を超える根本規範)
貳、帝國憲法(本質・國體)
←帝國憲法第十三條講和大權(ポツダム宣言・降伏文書・占領憲法)→→→→
參、帝國憲法(技術・政體)
肆、一般條約→→→→→→→→→→→
伍、法律
陸、命令(敕令)
*根本規範(=制憲權)>講和大權≧降伏條約群(憲法的條約)≧通常の憲法規範(=憲法改正權)>一般の條約(=條約大權)>法律≧緊急敕令
御前は此の理窟が判らぬから相當思考力が鈍いのだらうけど(笑)。