【國體護持】占領憲法無效論【眞正護憲論】
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>>790
> 国際法的には、国家断絶ですよ
> 諸外国が、日本が継続しているように見なしてくれているだけ
> みなしてはいるが、大日本帝国の片鱗は一部たりとて認めてねーよ 大爆嗤
と御前が思ひたい丈(笑)。 >>791
>二件存在するけどな
存在してねーよ
>一部機能停止な
つまり、全部機能停止
矛盾が解消出来ねーからな
最高法規に照らせない下位法が存在する国家なんて見たことねーよ 嗤
>一部だけどな
つまり、全部機能停止
矛盾が解消出来ねーからな
最高法規に照らせない下位法が存在する国家なんて見たことねーよ 嗤
>云つてゐる縡が小學生竝
態度批判乙、敗北宣言だね
最高法規に照らせない下位法が存在する国家なんて見たことねーよ 嗤
>凡ての於て矛盾せるのは御前
天丼、乙
最高法規に照らせない下位法が存在する国家なんて見たことねーよ 嗤
>其が法の理論ではなく啻に感情論に過ぎぬ
では、帝国法を遵守している人の名を枚挙したまえ
で、少なくともお前の名とお前の親の名は挙がるはずなんだが
出生届はお前の親がどこに出してどの機関が受理した?明示せよ
以上、終了 >>791
>追認も意味も判つてゐないとか
なんだ、語彙を訊いてきたのか
んなもん今回の話題において同でもいいだろ
日本人がどの憲法を憲法と認めているか
が骨子なんだからよ
だいにほんていこくけんぽぅ? なにそれ? 大爆嗤
大日本テロ組織法の間違いじゃね? 大爆嗤 >>793
> 存在してねーよ
してゐるさ(笑)。
過去に何度も示してゐる(笑)。
> つまり、全部機能停止
其は無い(笑)。
媾和條約を結べる丈の主權は保持されてをらねば媾和は結べぬ(笑)。
其が國際法の常識(笑)。
> 態度批判乙、敗北宣言だね
事實本當に小學生竝だから仕方がない(笑)。
> 天丼、乙
御前の云つてゐる事柄の凡ては「桑港條約の效力の範疇」「桑港條約の發效共に失效」で、其處から微塵も逸脱出來ぬ話(笑)。
> では、帝国法を遵守している人の名を枚挙したまえ
> で、少なくともお前の名とお前の親の名は挙がるはずなんだが
其が感情論と云つてゐるのさ(笑)。
法理論でも何でもない(笑)。
>>794
碌に追認の意味も知らぬのかい、盆暗(笑)。 >>795
>過去に何度も示してゐる
ソレハナイナ
過去に君が示そうとした件は虚偽だと断定されているだろうからな
それでもって言うなら、改めて判例番号だしてみ?
>媾和條約を結べる丈の主權は保持されてをらねば媾和は結べぬ
講和(正しくは降伏文書は講和ではないが)条約を結んだ結果、機能不全に陥ったわけですよ
講和条約を結ぶまでは体験だったとしても、その後は旧制天皇なんて存在してないわけ
最後のお仕事だったわけよ 嗤
>御前の云つてゐる事柄の凡ては「桑港條約の效力の範疇」
SA講和は連合国の相手国は大日本帝国ではありません
憲法を変更させてまで大日本帝国をつぶそうとした連合国が、大日本帝国を認めるわけがないでしょう
したがって、「桑港條約の效力の範疇」という概念が存在しません
条約は相手国あっての話です
大日本帝国は桑港条約を結びましたか?裕仁は一切の権利行使をしてませんよ
まさに一蹴です
>其が感情論と云つてゐるのさ
なんだ、帝国法遵守者はこの世にゼロ人か 大爆嗤
>碌に追認の意味も知らぬのかい、盆暗
はいはい、態度批判の前に大日本帝国の消滅をちゃんと認識しましょうね~ 嗤
きぞくいんはぁどぉこぉ~? 大爆嗤
そろそろこれにこたえましょうね、盆暗 無効:最初から効力を生じないこと
桑港条約の範疇であっても、そもそも無効なら効力は発生し得ないわな
桑港条約の範疇って、あと付けだもの
つまり、
1947年以降において日本国憲法を介したあらゆる法行為の一つでも有効だとしたなら、日本国憲法は有効である
というわけだ
当然ながら
日本国憲法を無効だと主張する者は、1947年において最初の日本国憲法起因の法効果を確認したなら、その無効確認訴訟を帝国司法に起こさなければ追認である
で終了
「最初から効力がない」を否定してしまったわけだから、真正護憲論者に勝ち目はねーよ
まぁそれでも、今から帝国司法に訴えれば確認はできるけどな‥‥できるならな 大爆嗤
で、
桑港条約の範疇においてで日本国司法が帝国司法の代替であるとするなら、なぜ今すぐ確認訴訟
(桑港条約範疇であることのの確認・桑港条約を締結したのが裕仁であることの確認訴訟を含む)
を起こさないの?で致命傷 嗤
いくら無効無効と騒いでも、帝国そのものがもうないんだからシャーねーわな 嗤 >>797
何を云つてみた所で、要は國際法を完全に無視しなければ御前の云つてゐる縡は成立たぬ(笑)。
唯の暴力容認主義者でしかない(笑)。 >>798
>要は國際法を完全に無視しなければ
降伏文書(当時の大日本帝国のかかわる国際法における最上位の法)
以上、終了 >>799
畢竟國際法の效力の範疇を出ない(笑)。
終了(笑)。 >>800
>畢竟國際法の效力の範疇を出ない
戦時国際法>>>>>被占領国の国内法
当時においてこんなの常識ですよ
上記が成立しないと、あらゆる戦時占領は不成立になりますからねぇ
戦時国際法の範疇を出ない?
そうですね、大日本帝国法が降伏文書の範疇で機能制限されていますから、なんら問題ないでしょう
で、
大日本帝国法は憲法から機能不全状態にさせられましたから、消滅です
裕仁も帝国憲法13条行使で、調印後にその状態になるのを認めていますしね
大日本帝国は9月2日に喪失しました
終了 旧かな君は誰に勉強を見てもらっているのか?
例の弁護士?
大学には通学した事があるのか? ポツダム宣言に於ける日本側の義務(聯合國側の權利)
一、日本國國民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ擧ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ權力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス(第六項)
(本項は各個人に就いて具體的に云ふものである縡明かであるから、一般的、概括的に指定した追放處分の如きは本項の趣旨を逸脱した、權利の濫用とも云ふ可き不法な行爲である縡は云ふ迄もない。)
二、聯合國ノ指定スヘキ日本國領域内ノ諸地點ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ(第七項)
(本項が諸地點と明記せるに拘らず、聯合國軍は日本の全領域を占領した。之は明かに本條項違反である。)
三、「カイロ」宣言ノ條項ハ履行セラルヘシ(第八項)
四、日本國ノ主權ハ本州、北海道、九州及四國竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ(第八項)
(本項はカイロ宣言竝にヤルタ協定の實施として日本より臺灣、樺太、千島を剥奪したものであるが、日本が本來領有し、若しくは堂々たる媾和條約に據つて所得し、
既に數十年にも亙り國際的に承認せられてゐる此等の島嶼を一方的宣言や祕密協定に據つて奪ひ去る縡は明かに國際法の蹂躙であり、斯の如く戰勝國が無制限に過去に遡つて、
一切の公認せられてゐる現實を否認するとすれば、何れの時のか、國際秩序の安定がありうるであらうか。
亦之は千九百四十一年八月、英米が宣言した大西洋憲章第二項の『關係國民の自由に表明せる希望と一致せざる領土的變更の行はる縡を欲せず』に違反するものである。)
五、日本國軍隊ハ完全ニ武裝ヲ解除セラル(第九項)
六、吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戰爭犯罪人ニ對シテハ嚴格ナル裁判ガ行ハルベシ(第十項)
(本項に關しては東京裁判に於て二つの點で問題となつた。
一つは所謂『平和に對する罪』と云ふものはポ宣言發表當時國際法上、戰爭犯罪の概念の中に這入つてゐたが何うかと云ふ縡で、
他はチヤーター『極東國際軍事裁判所條例』の内容其の他東京裁判のやり方は『嚴格ナル裁判』であるか何うかと云ふ縡である。) 七、日本國政府ハ日本國國民ノ閒ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ對スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗敎及思想ノ自由竝ニ基本的人權ノ尊重ハ確立セラルヘシ(第十項)
(ポツダム宣言受諾に際し日本政府の皇室制度に關する釋明要求に對し、八月十一日の國務長官の解答には明かに皇室制度竝に其の權限の存續は承認されてゐる。
*唯一の例外は休戰協定條項實施の最高司令官の權力下に服する縡。
從つて此處に所謂『民主主義的傾向』は從來存在し且つ認められてきた所の皇室制度の下に於ける民主的傾向―― 民主主義若しくは民衆主義的傾向、
更に具體的には帝國憲法所定の立憲政治、議會政治を指す縡は明かである。
肆に『主權在民』の占領憲法の強要制定せしめた縡は本條項を逸脱し、日本國民をして義務無き縡を行はしめたと云ふ可きである。
八、日本國ヲシテ戰爭ノ爲再軍備ヲ爲スコトヲ可能ナラシムル虞アルカ如キ産業ハ許サレズ(第十一項)
九、吾等ハ日本國政府ハ直ニ全日本國軍隊ノ無條件降伏ヲ宣言シ(第十三項)
(無條件降伏はカイロ宣言には日本國とあつたが、本項によつて日本國軍隊に變更された。)
十、右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ附適當且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ對シ要求ス(第十三項)
聯合國側は列擧された條項を日本政府に要求出來る權利を有した縡になるが、其が聯合國側無制限の權利を有してゐたと云ふ縡では勿論無い。
飽く迄もポツダム宣言に示された條項に就いての權利丈であり、聯合國も亦ポツダム宣言を逸脱する縡は許されぬ筈である。 ポツダム宣言に於ける日本側の權利(聯合國側の義務)
一、「『カイロ』宣言ノ條項ハ履行セラル」―― 第八項の結果、同宣言中の「右聯合國は自分の爲に何等の利得をも要求するものに非ず。
亦領土擴張の何等の念をも有するものに非ず」の箇所は日本の利益の爲に援用しうるものである。
肆にベルサイユ條約第一條に據る第一次世界大戰以後日本が所得したる島嶼や臺灣や澎湖島は盜取したのではなく、正當なる日清媾和條約に據り所得したものなる縡が判明したならば、
此の後段の剥奪措置が適當であるか何うかの再檢討や原状囘復措置も後日に殘る縡になる。
況やヤルタ祕密協定に據る千島、樺太の奪取の如きは明かに本條項と抵觸するもので當然無視される可きものである。
二、日本國軍隊ハ完全ニ武裝ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復歸シ平和的且生産的ノ生活ヲ營ムノ機會ヲ得シメラルヘシ(第九項)
(蘇聯領内に移送された日本軍人及び一般人の總數は五十七萬五千人に及んでゐる。
斯くの如きは單に蘇聯一國の不信は云ふ迄もなく、聯合國全體の本條約違反と云ふ可きである。)
三、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隸化セントシ又ハ國民トシテ滅亡セシメントスルノ意圖ヲ有スルモノニ非ズ(第十項)
(占領統治の苛酷は本條約違反たるものが多かつたが、占領憲法の強要の如きは其の最たるものであつた。
當時我が政府も議會も國會も一片の抗議さへ出しえぬ程奴隷化されてゐた。)
四、言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ(第十項)
(各般の占領政策は完全に本項に違反してゐた縡は多言を要しない。)
五、日本國ハ其ノ經濟ヲ支持シ且公正ナル實物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルカ如キ?業ヲ維持スルコトヲ許サルヘシ(第十一項)
六、右目的ノ爲原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ區別ス)ヲ許可サルヘシ(第十一項)
七、日本國ハ將來世界貿易關係ヘノ參加ヲ許サルヘシ(第十一項)
八、前記諸目的カ達成セラレ且日本國國民ノ自由ニ表明セル意思ニ從ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合國ノ占領軍ハ直ニ日本國ヨリ撤收セラルヘシ(第十二項) >>807
>>況やヤルタ祕密協定に據る千島、樺太の奪取の如きは明かに本條項と抵觸するもので當然無視される可きものである。
サ条約で、台湾、千島列島放棄のようなことを確定させ受け入れたのは全権の吉田茂。
お前は吉田茂が「唯奉勅使萬里外」と漢詩を詠んだと書いた。お前の観点では、天皇も承諾しているのではないのか?
ポツダム宣言第八項で書かれていることだ。
カイロ宣言を越えることを要求されて、日本は受け入れた。
>>當時我が政府も議會も國會も一片の抗議さへ出しえぬ程奴隷化されてゐた。
戦争を引き起こして大敗北をした結果。自業自得。
>>四、言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ(第十項)
(各般の占領政策は完全に本項に違反してゐた縡は多言を要しない。)
軍国主義復活を阻止するための必要な占領政策。
負け犬の泣き言。
嫌なら、お前の帝国陸海軍で、米空母へでも突撃したら良い。 日本共産党の言うように、「北方四島返還」などと筋の通らぬ中途半端なことを要求するより、樺太千島交換条約で合法的に日本領となっていた千島列島全てをカイロ宣言の精神で返還するよう交渉した方が良い。
但し、ヤルタ密約で米英承認したことでもあり、千島列島放棄をサ条約締結国と約束した以上、日本の領土だから返せとは、言えないのでは?
国際主義が世界の標準となれば、友好のうちに善意で返して貰えるかも知れないが。
先ずは在日米軍基地を無くさないと無理だろうし、反露政策が変わらないとだめだろうが、ロシアによるウクライナ侵略でそれも無理になった。 >>808
> ポツダム宣言第八項で書かれていることだ。
> カイロ宣言を越えることを要求されて、日本は受け入れた。
何時の話をせるのか判つてゐないのかい(笑)。
> 戦争を引き起こして大敗北をした結果。自業自得。
戰爭を惹起せしめたのは米國。
其が現在の世界的歴史のの評價。
> 軍国主義復活を阻止するための必要な占領政策。
軍國主義に明確な定義は固より存在しない(笑)。 >>810
戰爭を惹起せしめたのは米國。
スゲー発想だな
じゃあ国連は脱退しなきゃダメじゃん すげーよな。
日本国憲法施行から七十五年にもなるというのに、
幻の帝国憲法下で生きてきたと言い張るんだから。
こいつのパスポートには、大日本帝国と書かれているのか?
日本国と書かれていたら、拒絶しないといけないだろ。 >>813
旧かなは帝国臣民であって日本国民ではない
非国民だ この世界では、旧仮名が統治者と尊崇する天皇さえ、日本国憲法を認め、守ると言っているのに、この世界にいる意味が解らない。
帝国憲法が生きる幻のパラレルワールドへ行って、米空母へでも特攻やって、潔く死んだ方が、本望ではないのか? >>811
一體何が勝手なのか(笑)。
>>812
世界にもつと目を向けないとね(笑)。
蛸壺では話にならぬのだが(笑)。 >>813
未だに占領憲法の憲法典としての有效性を何一つ立證も出來ない(笑)。
出來るのは長年運用され續けてきた縡丈(笑)
感情論で云々する縡しか出來ぬ(笑)。
>>814
臣民とは國民と同義だが臣民ではない國民は日本國民ではない(笑)。
>>815
天皇は政治的權能を有しないとされてゐるし、
體制を復原せしめるのは政治家の役目。 >>817
だから革命だって言ってんじゃんw
あと、長年運用されてきた事は大事だぜ? >>817
それと韓国や台湾など植民地では「皇民化政策」が行われ「天皇を戴く臣民」となったが、戦後解放され日本国の国民ではなくなった
臣民であって国民ではない、旧かなも同じ立場 >>818
革命と稱した所で、其の「革命」とやらも政治的に總理の無效宣言一つで簡單に覆されるものでしかない訣だが(笑)。
一體何處に革命が起きたのさ(笑)。
「革命」が起きたのならば、其の「革命」も亦「革命」に因つて覆される縡も容認しないとな(笑)。
「革命」を容認してゐるだから、眞逆「革命」は合法的に變更、變革す可きさ等とは云へまいよ(笑)。
>>819
今でも普通に臣民だけどな。
臣民とは
天皇と國民との關係に本づく概念。 >>820
総理は主権者じゃないよ
主権者に交代を認めさせないとな
もしくは主権者が亡命したりさ
でもお前は日本国の国民じゃないんだろ?
大日本帝国の臣民でさ 1951年9月7日サンフランシスコ講和会議での日本首席全権の吉田茂首相の演説
「~われわれは、諸国の全権がさきの太平洋戦争において人類がなめた恐るべき苦痛と莫大なる物質的破壊を回顧せられるのを聞きました。われわれはこの人類の大災厄において『古い日本』が演じた役割を悲痛な気持をもって回顧するものであります。
私は、『古い日本』と申しましたが、それは『古い日本』の残骸の中から『新しい日本』が生れたからであります。
わが国もさきの大戦によって最も大きな破壊と破滅を受けたものの一つであります。この苦難によってすべての野望、あらゆる征服の欲から洗い清められて、わが国民は極東ならびに全世界における隣邦諸国と平和のうちに住み、その社会組織をつくり直して、すべての者のためによりよい生活をつくらんとする希望にもえております。
日本はその歴史に新しい頁をひらきました。われわれは国際社会における新時代を待望し、国際連合憲章の前文にうたってあるような平和と協調の時代を待望するものであります。われわれは平和、正義、進歩、自由に挺身する国々の間に伍して、これらの目的のために全力をささげることを誓うものであります。」
旧かなは「古い日本」の残骸の中に取り残されたんでしょ? >>803
>戰時國際法は一般法
憲法の機能に干渉できるのに?
完全にアウトな返答
バカ極まりないね >>807,810
満たされない場合は(大日本帝国の)殲滅を選択できる
これも連合国側の権利義務に明記されているね
>>816
ポツダム宣言の最終項から目を背けている阿呆に蛸壷云われてもねぇ 嗤
>820
>其の「革命」とやらも政治的に總理の無效宣言一つで簡單に覆されるものでしかない訣
総理大臣の発言は大日本帝国憲法ではなく日本国憲法に拘束されている
岸田は大日本帝国憲法の選出方法では選出されていない→大日本帝国の機関の構成員ではない
つまり、
岸田が無効を宣言しても、日本国憲法違反であるとしてその宣言自体が無効になるわけだよ
>「革命」が起きたのならば、其の「革命」も亦「革命」に因つて覆される縡も容認しないとな
否定しませんよ
ただし、岸田がそう云ったところで
日本国民がそれに追従しなければただの謀反者扱い
で終了ですけどね
まぁ、岸田では無理なら
南出喜久治担ぎ出して、再び天皇請願を行ったうえで、請願のその場で宣言したらいかが? 大爆嗤
チェックメイト >>821
> 総理は主権者じゃないよ
> 主権者に交代を認めさせないとな
> もしくは主権者が亡命したりさ
何を云ひたいのか能く判らぬ(笑)。
>>822
だから(笑)?
私は法の效力の話をせるのだけど(笑)。
吉田茂首相の認識一つで法の效力は決定するのかい(笑)。
莫迦を云つてはいけないね(笑)。
>>823
> 憲法の機能に干渉できるのに?
??
干渉つて何だ(笑)?
>>824
> これも連合国側の権利義務に明記されているね
聯合國側が縛られるのは實は其丈ではない(笑)。
米國本土で東京裁判の開廷自體に疑義が呈されて裁判沙汰にもなつたやうにね(笑)。 >>824
ポツダム宣言の最終項から目を背けている阿呆に蛸壷云われてもねぇ 嗤
媾和條約の效果
第一、戰爭終了の時期。
條約の全權委員に依る調印と共に戰爭を終了し、一般の平和關係を囘復し、戰時の非常關係を支配する戰時國際法規及び特に戰時に於て、有效なる條約は行はれざるに至る。
第二、平和關係に囘復
第三、戰爭原因の消滅
第四、現有?態の維持。
第五、特に戰時に關する條約の實施力の喪失。
第六、條約の效力の囘復
第七、大赦
第八、俘虜の身分の終了。
立作太郞・戰時國際法
https://ja.scribd.com/document/321782416/
> 岸田が無効を宣言しても、日本国憲法違反であるとしてその宣言自体が無効になるわけだよ
ならぬ(笑)。
無效宣言とは現状の變更を宣言するのではなく、現状の確認を宣言する行爲だから(笑)。
> 日本国民がそれに追従しなければただの謀反者扱い
>
> で終了ですけどね
其の前提は占領憲法が憲法としての妥當性の証明が必要(笑)。 >>816
>>一體何が勝手なのか(笑)。
お前の言ってることのほとんど全て。
>>世界にもつと目を向けないとね(笑)。
お前こそ。
もっとも、大日本帝国など、世界からは全く認められていないし、条約も結んでいないし、交渉相手とも思われていないから、世界を眺める立場も無い。
墓場の下から「うらめしや~」と眺めていれば良い。 >>817
>>未だに占領憲法の憲法典としての有效性を何一つ立證も出來ない(笑)。
枢密顧問の承諾を得て、帝国議会で議決され、時の主権者の天皇の裁可も有る。全く有効だ。
「朕󠄁は、日本國民の總意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、樞密顧󠄁問の諮󠄁詢及び帝󠄁國憲法第七十三條による帝󠄁國議會の議決を經た帝󠄁國憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」
御名 御璽
昭和二十一年十一月三日
お前は、負け惜しみで、認めたくないだけ。
>>臣民とは國民と同義だが臣民ではない國民は日本國民ではない(笑)。
それは墓場の下の妄想。
>>天皇は政治的權能を有しないとされてゐるし、
體制を復原せしめるのは政治家の役目。
墓場の下に居ながら、日本国憲法の立場を言っているアホ。墓場の下の帝国憲法の立場で、お前らの力で帝国議会を開いて、復元させてみろ。 >>825
>干渉つて何だ(笑)
わからないのかい?
それじゃお話にならないですよね
まぁ、君が言い出したことですしね
反証を併せて再掲
>>ttps://mevius.5ch.net/test/read.cgi/seiji/1656768595/291
>GHQ支配下は國際法上の效力の範疇
国際法上の効力より上位に帝国法(帝国憲法)が存在していたとするなら
降伏文書法源の命令にに従って国務を実施した『帝国政府・帝国議会・帝国司法・裕仁』は悉く帝国法違反者
となるわけですね
つまり
『帝国政府・帝国議会・帝国司法・裕仁』は帝国憲法を無視した者、つまり『革命者』であり『GHQの手先』
である、というわけです
なるほど、これも言質ですね
記録しておきましょう >>>826
>立作太郞
戦前の古い知識が更新されていない汚物?・・・訂正、遺物? 嗤
しかも、こいつ、戦後にはすでにこの世にいないじゃん(戦中に既に死んでるじゃん)
なんで戦後のことがこいつの本で語れるんだよ、戦後のことを見聞きもしていないこいつが 大爆嗤 >>826
>無效宣言とは現状の變更を宣言するのではなく、現状の確認を宣言する行爲だから
いうだけならだれにでもできますが、それに効果を持たせることができません
つまり、ちら裏ならキシダでなくてもできるということ
そして
そんなちら裏を岸田がやるわけねーだろ
んなもんやったら日本人から総スカン食らって選挙に負けるからな
実情を知れよ 嗤
だから言ったじゃん
南出喜久治にもう一回天皇請願やらせて、そして手渡ししたその瞬間に高らかに日本国憲法の無効宣言すればいいじゃんかよ
ってな
なぜ南出は前回の天皇請願でそれをやらなかったんだ?平成天皇に日本国憲法の無効確認を強制すればよかったじゃんよ
お前らの論が正論なら、明仁は当然のように無効宣言するだろうがよ
なぜやらなかったんだ?ちゃんと訊いてこいよ 爆嗤 >>832
旧かなは旧かな自身についているよ
でも
貴族院の所在明示のパラドクスで八方ふさがりの状態
まぁ、頑張った方だとは思うが、
南出喜久治ですらあきらめてコロナ陰謀論に逃げてるのに、真正護憲論が正鵠を突けるわけがないわな 嗤 >>827
> お前の言ってることのほとんど全て。
何の答にもなつてゐないな(笑)。
> お前こそ。
> もっとも、大日本帝国など、世界からは全く認められていないし、条約も結んでいないし、交渉相手とも思われていないから、世界を眺める立場も無い。
其は御前の勝手な認識だらう(笑)。
>>828
> 枢密顧問の承諾を得て、帝国議会で議決され、時の主権者の天皇の裁可も有る。全く有効だ。
うん無效だな(笑)。
御前は何が瑕疵かも判つてゐないやうだけど(笑)。
> お前は、負け惜しみで、認めたくないだけ。
あれ占領憲法は新しく制定された憲法ではなかつたのかい(笑)。
> それは墓場の下の妄想。
御前自體の妄想(笑)。
> 墓場の下に居ながら、日本国憲法の立場を言っているアホ。墓場の下の帝国憲法の立場で、お前らの力で帝国議会を開いて、復元させてみろ。
最う媾和条約は發效して占領は終了せるのだが(笑)。 >>829
> わからないのかい?
> それじゃお話にならないですよね
>
> まぁ、君が言い出したことですしね
> 反証を併せて再掲
戰時國際法とは一般條約で、其を批准した國家は法律の制定を以て國内にて適用させるのだが、判つてゐないのかな(笑)。
憲法の機能に干渉つて全く意味が判らぬ(笑)。
> 降伏文書法源の命令にに従って国務を実施した『帝国政府・帝国議会・帝国司法・裕仁』は悉く帝国法違反者
>
> となるわけですね
ならぬな(笑)。
> 『帝国政府・帝国議会・帝国司法・裕仁』は帝国憲法を無視した者、つまり『革命者』であり『GHQの手先』
>
> である、というわけです
媾和大權に因る權能であるから憲法違反でも何でもないし、大權は
天皇の一身專屬權なんでね(笑)。
>>830
更新された縡を何も立證出來てゐないが(笑)。
>>831
> いうだけならだれにでもできますが、それに効果を持たせることができません
確認行爲は過去に國會にて普通に行はれてゐる政治的行爲(笑)。
其の對象が占領憲法とて何も不思議な縡はない(笑)。 >>834
>御前は何が瑕疵かも判つてゐないやう
統治権の総覧者がその規定・設定を無視するほど帝国憲法の規範性が失われていた
と解すればいいのでは?
独り歩きした『異次元の規範もどき』なんて、誰も規範だと認識しなしでしょう
瑕疵をどう定義しても
日本国民は帝国憲法を憲法と認識していない
時点で、ただの駄文以外の何物でもないわな 嗤 >>835
>戰時國際法とは一般條約で、其を批准した國家は法律の制定を以て國内にて適用させるのだが、判つてゐないのかな
これだと植民地が成立しません
戦時国際法は、国の主権の範疇のどのように他国の権利を割り込ませるか
ですから
戦時国際法>当該国の国内法
で結論ですよ
締結国間の戦時国際法が当該国の国内法を最大限尊重すると書かない限り
締結国間の方の順位は、双方の合意によってなされた戦時国際法に定められた規定が最優先
ってのは、現時点でも常識ですよ
(ただし、現時点では、ユス・コーゲンスにはかなわないと規定しているので、ユス・コーゲンスの範疇でとはなりますが・・・でも、ロシアのようにユス・コーゲンスを無視すると事実上宣言すればこの限りでもなさそうですよ) >>835
なお、君の謂う
>其を批准した國家は法律の制定を以て國内にて適用させる
は、締結相手国において
・そう満たされた状態がデフォである
という常識のもとに行動しますから
仮に批准を拒否しても、締結相手国は批准されたものとみなして行動することは違反にならない
(註:条約そのものにおいて批准されることが当該地域での法効果発生の条件になっている場合を除く)
で瞬殺です
降伏文書は批准に関する規定がありませんから
降伏文書締結国は、当該地域の国内法がどのようになっていても、降伏文書の規定に即せば当該地域では一切違法にならない
で終了です
ですから、
大日本帝国民は大日本帝国の規定を無視する形でも降伏文書の規定に則せば、何ら違法にならない
(最終判断参照法は、大日本帝国憲法ではなく降伏文書である)
で終了です
さらに、この時点で
大日本帝国憲法の規定にある「最上位法」の概念は、降伏文書の存在のよって崩れ去る
ので、大日本帝国憲法は降伏文書締結の瞬間からその憲法格が消失します
したがって、大日本帝国憲法んの最後の法効果発動の瞬間は
大日本帝国憲法の最後の法効果発動の瞬間は、『ミズーリ上での調印行為』
です >>836
委任的獨裁と云ふ概念は、カール・シュミットの『獨裁論』(大正十二年)などが詳しいが、之を要約すれば、「獨裁」の態樣は、獨裁權の由來に關する國法學的分類として、「委任的獨裁」と「主權的獨裁」とに區分される。
「委任的獨裁」とは國家社會主義ドイツ勞働者黨(ナチス)がドイツ・ワイマール憲法第四十八條に基づき、合法的かつ民主的に全權委任法を成立させ、一黨獨裁政權を樹立したやうに、國家緊急時に於て國家の本質的な現存憲法體制を擁護する爲、
一時的に其の憲法條項を停止する獨裁形態であり、現存憲法自體の委任に據る、謂はゞ「現存憲法に基づく獨裁」である。
之に對し、「主權的獨裁」とは譬へばソ連共産黨がプロレタリアート獨裁の前衞黨と位置附けて一黨獨裁政權を打ち立てたやうに、將來の理想的憲法を實現する爲に、現在の憲法秩序を制定した權力とは異なる新たな憲法制定權力を前提とする、
謂はゞ先取り的な「將來憲法に基づく獨裁」である。
此の縡は政治學的分類としての「秩序獨裁(反革命獨裁)」と「革命獨裁」との區分に概ね對應する。
「秩序獨裁(反革命獨裁)」とは現存國家體制秩序を擁護する爲に、主として革命運動の彈壓を目的とする獨裁であるのに對し、「革命獨裁」とは其の逆の方向として、革命運動の目的推進の爲の獨裁と云へる。
然し何れにせよ、帝國憲法は國家緊急時の場合にのみ天皇に委任的獨裁權としての戒嚴大權等を與へてゐるが、其の緊急時と雖も憲法改正手續に據らず、戒嚴大權や非常大權に據り憲法事項迄改正する縡は出來ないのである。
亦講和大權の行使に據る場合以外には憲法の停止をする縡は不可能なのである。
詰り帝國憲法下では委任的獨裁は「天皇親政」とされてゐる縡から、首相を指導者とした一國一黨組織は國體に反するとする見解が根強く、難産の末に成立した『國家總動員法』(昭和十三年法律第五十五號)は
ドイツの委任的獨裁でもソ連の主權的獨裁でもない、單なる戰時立法の域を出なかつた。
亦此の國家總動員法と連動した「大政翼贊會」構想に就いても、帝國憲法に於て帝國議會に保障された立法協贊權を剥奪するものとして、帝國憲法違反であるとの意見が強く、完全な獨裁體制に迄には至らなかつたのである。
詰り帝國憲法はドイツの委任的獨裁やソ連の主權的獨裁に據る「全體主義法制」を立憲的に阻止しえた法制として、世界的に見ても畫期的なものである。 >>837
何を云つてゐるんだい(笑)。
國家主權は戰時國際法云々以前の問題(笑)。
縱令占領統治下であつても媾和条約が締結出來る丈の最低限の主權が維持される。
其すら認められぬのは其は「征服」なのであつて、國際法上に於ても「征服」と「占領軍に依る軍事占領」は聢と區別される。
>>838
だから(笑)、其は桑港條約で疾うに失效濟なの(笑)。 >>839
>詰り帝國憲法はドイツの委任的獨裁やソ連の主權的獨裁に據る「全體主義法制」を立憲的に阻止しえた法制として、世界的に見ても畫期的なものである。
同時に、
軍部にいいように使われて暴走を招くとして『世界的に見ても畫期的なもの』だったわけだ
しかも、臣民の生殺与奪権まで天皇や軍部に与えるという意味でも『世界的に見ても畫期的なもの』だったわけだ
カール・シュミットの論は蓋然的だとは語っているけど、個別事案にまで遡及できるとは語ってないんですよ
流石は大正時代の書籍・・・現代を語る能力がどうやってもないのはご愛敬ってことですな
>>840
>縱令占領統治下であつても媾和条約が締結出來る丈の最低限の主權が維持
言っただろ
大日本帝国憲法の最後の法効果発動の瞬間は、『ミズーリ上での調印行為』
だと
だから、調印自体は大日本帝国が行ったとしても、その後は大日本帝国とは無関係に事が進めれる
降伏文書が大日本帝国の下位に置かれた事例なんて実際には皆無なんだし 嗤
降伏文書は条件付きで帝国を殲滅する方根拠を持っていた
したがって、帝国側は降伏文書を阻害するあらゆる法効果を実現できない状態に置かれた
そして、8月14日から9月2日まで熟慮時間が設けられたのち、帝国はすべての条件に同意し調印した
したがって、
・殲滅を辞さないで大日本帝国法を最上位に持ってきた→殲滅
・殲滅を避けて大日本帝国憲法の運用を最上位から外した→降伏文書が上位になった
のコンボで、いずれになっても帝国法は消滅しているんですよ
ただ
・降伏文書運用側は、降伏文書にコンフリクトしない条件で、帝国法を『流用』することを認めていた
というわけです
したがって、帝国法に対する瑕疵を勘案する権利・義務自体が帝国法にはありません(降伏文書が担います) >>840
>其は桑港條約で疾うに失效濟
何に対して?
はい、終了
大日本帝国は、桑港條約のことはどうやっても認識できないのよ
だって、桑港條約の締結国は大日本帝国という国を相手国として全く認識していないのだから 大爆嗤
大日本帝国のシンパがいくら「日本国という文字がぁ」と喚いたところで
条約締結時に大日本帝国との条約締結であるという認識が相手国に浸透していなければ、その条約が大日本帝国と締結されたという認識そのものがない
と帰結して終了なんだわ 爆嗤
大日本帝国新派シンパが勝手に「大日本帝国は桑港條約を締結した」と喚いても
なら、それを示す大日本帝国の公文書を出して、それをもとに締結各国に確認して来い
で封殺ですわな >>841
> 軍部にいいように使われて暴走を招くとして『世界的に見ても畫期的なもの』だったわけだ
枕言葉のやうに暴走と善く謂はれるが、一體何を以て暴走と定義せるのか相變らず曖昧で不明(笑)。
> しかも、臣民の生殺与奪権まで天皇や軍部に与えるという意味でも『世界的に見ても畫期的なもの』だったわけだ
其が權力と云ふものだが(笑)。
> カール・シュミットの論は蓋然的だとは語っているけど、個別事案にまで遡及できるとは語ってないんですよ
> 流石は大正時代の書籍・・・現代を語る能力がどうやってもないのはご愛敬ってことですな
??
帝國憲法下の話だけど、占領憲法下の話なんてしてゐないけど(笑)。
> 大日本帝国憲法の最後の法効果発動の瞬間は、『ミズーリ上での調印行為』
をかしなあ、御前はポツダム宣言受諾の時點で帝國憲法は消滅したと云つてゐなかつたけ(笑)。 >>843
>枕言葉のやうに暴走と善く謂はれるが、一體何を以て暴走と定義せるのか相變らず曖昧で不明
つまり、暴走判断ができないほど耄碌している、と
なるほど、敗戦の境を見極められずにだらだらと続けた結果広島長崎に原爆が落とされるわけだ
その後もGHQに抗弁垂れて邪魔しようとした挙句、
善良な日本国民と改心した裕仁に見透かされて見捨てられた
わけだ
ざまぁねぇわな
そりゃ明仁も困惑するだろうな、真正護憲論のような不穏分子から紙切れ渡されれば
おそらく、受け取りはするものの、内容も読まずにポイッだと思うけどね
日本国を転覆せしめん者の戯言ですからねぇ、明仁から見れば
終了 >>843
>其が權力と云ふものだが
ならなおさら日本国民の生殺与奪の権利を天皇如きを経由して与えたらダメだわな
結局、この解釈が当たりジャン
教育勅語の一節
・「というか、永遠に続くぼくたち天皇家を護るために戦争に行ってください。それが正義であり「人としての正しい道」なんです。そのことは、きみたちが、た だ単にぼくの忠実な臣下であることを証明するだけでなく、きみたちの祖先が同じように忠誠を誓っていたことを讃えることにもなるんです
出典: ttps://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/what-is-mizuhonokuni20#.qlvr3pD7b
・ひとたび緊急な事態(註:例示:戦争)が起これば、勇気を持って公に奉仕(註:例示:出征)し、永遠に続く皇統(註:天皇家の人々)の運命を助けなさい。
出典: ttps://nihonsinwa.com/page/2754.html?msclkid=77a96bc5ce8911ec9ab3978e7a3125a8
・万が一危急(ききゅう)の大事が起こったなら、大いなる正義に基いて勇気を出して身を捧げて皇室(註:天皇家の人々)と国家のためにお尽(つ)くしなさい
出典: ttps://namagusa.com/archives/9169?msclkid=7f46aeb5ce8b11ec9a03bc4e27af9c05
書いてあることが解読できていない君の首長云々の前に、『意訳が大正解』だったというわけだ
天皇のために死ね・・・どんな野蛮国だよ 大爆嗤 >>844
> つまり、暴走判断ができないほど耄碌している、と
何が暴走なのか自身で判つてゐないのかい(笑)。
一體何を根據に暴走と云つてゐるのやら(笑)。
>>845
> ならなおさら日本国民の生殺与奪の権利を天皇如きを経由して与えたらダメだわな
否、御前のやうな輩にこそ(笑)。
だからこそ國民に主權なんて與へては駄目なのさ(笑)。 >>845
> 天皇のために死ね・・・どんな野蛮国だよ 大爆嗤
何が野蠻なのかさつぱり判らぬが(笑)。 >>846
>何が暴走なのか自身で判つてゐないのかい
敗戦した結果で一目瞭然だろうが
(勝てもしない戦争を吹っ掛けた・巻き込まれた時点で暴走確定だろうがよ)
おしまい
宣戦布告してなければまだ言い訳もできてただろうけどな
だが
宣戦の大権を恣意的に捻じ曲げて内容を難読化改変した挙句遅滞させ、それをテロ攻撃に利用した
時点で暴走確定だろうがよ 嗤
天皇の宣を遅滞させる権能が天皇以外の大日本帝国のどこにあったよ
で、それをやらかした不敬の政府関係者は不経済に問われたか?死刑に処されたか?なってねーよなぁ
はい、大日本帝国の暴走確定 大爆嗤
天皇を軽んじておいて天皇を担ぎ上げようとはいい度胸だなぁぉぃ
そりゃそんな立場に置かれるのは嫌がるだろうよ、裕仁も、明仁も、徳仁も 爆嗤 >>834
> もっとも、大日本帝国など、世界からは全く認められていないし、条約も結んでいないし、交渉相手とも思われていないから、世界を眺める立場も無い。
>>其は御前の勝手な認識だらう(笑)。
では、大日本帝国を承認している国がどこかに存在するか?大使館を置いている国は?
朝鮮民主主義人民共和国でさえ、160ヵ国と国交を有しているぞ。
>>御前は何が瑕疵かも判つてゐないやうだけど(笑)。
お前こそ、何が瑕疵か、自分でも判らなくなっているのだろう。
>>最う媾和条約は發效して占領は終了せるのだが(笑)。
大日本帝国とは、平和条約は結ばれていない。 >>834
お前らの幻の「国」は、未だに平和条約を結んでいない占領下。墓場の下。
>>839
>>詰り帝國憲法はドイツの委任的獨裁やソ連の主權的獨裁に據る「全體主義法制」を立憲的に阻止しえた法制として、世界的に見ても畫期的なものである。
統治権も統帥権も持つはずの独裁者が、軍部の勝手な行動も抑え込めず、ズルズルと暴走するのを許し、挙げ句の果に、大敗北を喫して、国を崩壊させてしまった。
そもそもお公家さんが武士の棟梁のようなことをやるのは、我が国の伝統にも、国体にも反するのではないかな?
何にしろ、そういう事態を招いた帝国憲法は、確かに、「世界的に見ても畫期的な【欠陥】ものである」だったんだろうな。w
まあ、そんな低劣な憲法が廃却されて、国民にとっては大いに幸いだ。 >>825
>何を云ひたいのか能く判らぬ(笑)。
お前が総理の無効宣言1つで覆せるとかワケの分からんことを言ったんだろ
>>822
>だから(笑)?
>私は法の效力の話をせるのだけど(笑)。
>吉田茂首相の認識一つで法の效力は決定するのかい(笑)。
>莫迦を云つてはいけないね(笑)。
お前が散々講和条約を無効の根拠に持ち出したんだろ
吉田首席全権の、こういう演説があって諸外国との講和条約は成立したって話だ 放棄され保持されていない筈の陸海空その他戦力 保持されていれば非合法活動である陸海空その他戦力
それだけ多くの警察官がいて裏金運用など行われる筈のない警察のように これだけ多くの憲法遵守義務者がいて 保持などする筈のない陸海空その他戦力
セクハラ
※ なぜセクハラ? 朝鮮戦争の時に参加して パンツを見せながら セクハラ ウェルカムとしてたかは知らない 実はそんな事実がありながら情報統制 マスコミなど隠蔽したかは わからない 朝鮮戦争の頃にセクハラ ウェルカムの狼煙をあげ こちらセクハラ不沈空母ですよ イケイケとやってたかは知らない
(選択1)
座して死を待つ事も出来た
(選択2)
銃刀など保持していた セクハラされた段階で武力で反撃 銃で撃ち殺す事も出来た(セクハラをしそうな奴に先制攻撃もできた) 守るため
誠実に希求 非合法活動があれば犯罪解決などで対応という選択は テレビ放送会社はじめ ラジオ マスコミなどで排除か? この場合は 上記2つの選択肢を提示して選択を迫ったりせず 武力で対抗や 座して死を待つでない 犯罪解決などを放送し勧めたりするのか?
軽蔑はしていない >>851
はあ?
吉田茂元總理の發言に法的拘束力があるのかい(笑)。 >>833
旧かな君はその弁護士に付いていると思ったが
その弁護士もコロナ陰謀論になったのか? 大日本帝国政府首脳は、講和大権をもとに、早いとこ連合国と講和を結びなよ。ポツダム宣言受諾から何年経っているのだ?まだ民主的政府もできないのか?
百年経っても占領状態のままなのか?
だらしが無い。
サ条約は、講和大権が無い日本国憲法下の日本国政府が結んだものだから、もとより無効なんだろ? >>855
占領憲法には一般條約權しか無く、一般條約權では戰爭を終了させる縡は出來ぬ(笑)。
固より占領憲法では交戰權は之を認めぬとせるんのだから(笑)。
帝國憲法の媾和大權以外に媾和を締結する縡は出來ぬ。 >>856
そうなら、大日本帝国で講和をやれよって、言ってるのだ。
(840)
>>だから(笑)、其は桑港條約で疾うに失效濟なの(笑)。
サ条約を結んでいないお前らが、サ条約を持ち出すべきでは無い。
「もとより無効」のはずの日本国憲法に基づく政府の結んだものであり、しかも、講和大権のないはずの日本国政府が結んだものでもあるサ条約を、お前らが勝手に援用するな。
お前らは今でもポツダム宣言に基づく占領下。 >>856
>>占領憲法には一般條約權しか無く、一般條約權では戰爭を終了させる縡は出來ぬ(笑)。
締結国が認めていればできる。
出来ないと言うのは、カルトのドクマ。
軍隊が殲滅されるか武装解除され、統帥権者もいなくなれば、文民政府が講和をするのは当たり前。
さもなくば永久に講和が出来なくなる。
そんな意味もない不便な規制などある分けが無い。
>>固より占領憲法では交戰權は之を認めぬとせるんのだから(笑)。
交戦権と講和権がセットでなくてはならないと言う根拠は無い。
>>帝國憲法の媾和大權以外に媾和を締結する縡は出來ぬ。
締結できたという唯物論的現実が有る。
サ条約で占領は終わっている、と言って、お前もそれを認め、頼っているwww >>857
> そうなら、大日本帝国で講和をやれよって、言ってるのだ。
最うやつて媾和が成立してゐるが(笑)。
> 「もとより無効」のはずの日本国憲法に基づく政府の結んだものであり、しかも、講和大権のないはずの日本国政府が結んだものでもあるサ条約を、お前らが勝手に援用するな。
占領憲法では媾和が結べない(笑)。
>>858
> 締結国が認めていればできる。
占領憲法に戰爭を終らせる權限は何處にも存在しない(笑)。
戰爭を始められる權限さへ無いのに終らせる權限なんぞあらう筈も無い(笑)。
宣戰媾和の權限は常に一體である。
> 交戦権と講和権がセットでなくてはならないと言う根拠は無い。
交戰權を否定せると云ふ縡は宣戰も出來ぬ。
宣戰が出來ぬと云ふ縡は媾和も出來ぬ(笑)。
> 締結できたという唯物論的現実が有る。
> サ条約で占領は終わっている、と言って、お前もそれを認め、頼っているwww
だから帝國憲法は改廢されずにいまだに現存してゐる(笑)。 >>853
無いなら演説なんてすんなよ
それとも日本の首席全権は国際社会にウソついたのか?
(まあ演説内容は吉田単独ではなく代表団の共同作業だが)
ウソをついて講和条約を締結させたと? >>859
>交戰權を否定せると云ふ縡は宣戰も出來ぬ。
>宣戰が出來ぬと云ふ縡は媾和も出來ぬ(笑)。
横から悪いが、宣戦出来ない憲法なら講和もできないように憲法にセットで載るだろ
載ってないなら禁止されてないんだよ
そもそも講和を早めたいGHQが憲法制定を監修してんのに講和出来ないわけがないだろ
常識が無い
あと自衛戦争はどうするんだ?
憲法も国際法も自衛戦争を認めているが
も1つ言うと、第一次世界大戦後のドイツは革命政府がベルサイユ条約を、
第二次世界大戦後のドイツイタリアも開戦した帝国ではない別な民主化政府が講和条約を結んでいるよ
なんら問題ない
総力戦で敗戦したのに現状政府が維持できるわけがない >>860
其を私に云つて何うする(笑)。
>>861
> 横から悪いが、宣戦出来ない憲法なら講和もできないように憲法にセットで載るだろ
> 載ってないなら禁止されてないんだよ
> そもそも講和を早めたいGHQが憲法制定を監修してんのに講和出来ないわけがないだろ
> 常識が無い
だから(笑)占領憲法には戰爭に關する權限たる交戰權を固より否定せるのだから、宣戰も媾和も出來ないの(笑)。
GHQの占領統治にしか機能出來ないのが占領憲法。
だから一般條約權しか保有してゐない(笑)。
だから占領憲法の權限では媾和は結べない。 >>862
お前に言ってどうするってお前が吉田演説否定してんじゃん
憲法ってのは政府の専横を禁止するリストなんだから講和出来ないなら講和出来ないと書くよ
宣戦出来ないから講和も出来ないなんてミラクル解釈は出来ない
ふっかけられる戦争だってあるし、前体制が行ってた戦争だってある >>863
> >>862
> お前に言ってどうするってお前が吉田演説否定してんじゃん
だから(笑)、元總理の發言に何等の法的效力は無いと云つてゐるのさ(笑)。
> 憲法ってのは政府の専横を禁止するリストなんだから講和出来ないなら講和出来ないと書くよ
> 宣戦出来ないから講和も出来ないなんてミラクル解釈は出来ない
> ふっかけられる戦争だってあるし、前体制が行ってた戦争だってある
だから(笑)宣戰媾和は一體の權限なの(笑)。
戰爭を始める權限も終らせる權限も同じなの。
こんな縡は言はれる迄も無い大前提としての常識なのだが(笑)。
占領憲法しか知らないとそんな常識も見失ふのかい(笑)。 >>864
法的効力が無いから無視していいわけじゃないんだよ、こういう演説があったから他国は講和してるんで
それとも日本は根っからのウソつきなのか?
あと、宣戦講和は一体じゃないよ?
宣戦して敗戦し崩壊、後継政権が講和を結ぶなんてザラだし
第一次世界大戦後のドイツはどうなんだよ
王国が宣戦して講和は革命政権だぜ? >>859
> そうなら、大日本帝国で講和をやれよって、言ってるのだ。
>>最うやつて媾和が成立してゐるが(笑)。
講和をやったのは、日本国憲法下に成立した日本国政府。勝手に盗むな。
> 「もとより無効」のはずの日本国憲法に基づく政府の結んだものであり、しかも、講和大権のないはずの日本国政府が結んだものでもあるサ条約を、お前らが勝手に援用するな。
>>宣戰媾和の權限は常に一體である。
何処にそんな国際法が有る?
>>宣戰が出來ぬと云ふ縡は媾和も出來ぬ(笑)。
戦争を始める主体と、戦争を終わらせる主体が、異なることは当たり前に有り得る。軍が殲滅されるか武装解除され、統帥権者が打倒されて存在意義しなければ、宣戦布告した者とは別の者が、講和を結ぶしか無い。
> 締結できたという唯物論的現実が有る。
> サ条約で占領は終わっている、と言って、お前もそれを認め、頼っているwww
>>だから帝國憲法は改廢されずにいまだに現存してゐる(笑)。
議論が逆転している。幽霊が存在しているから、目の前のお前は現実で無く幽霊だ、と言うような屁理屈。
ドイツ最終規定条約に対して、現ドイツ連邦政府は講和条約とは認めていないらしいが、お前らも、宣戦布告主体が調印していないサ条約は、講和条約ではないと言い張るべきだ。正直にやれ。
サ条約を講和条約と認めておいて、だから宣戦布告主体が存在しているかのような逆転したペテンを弄するな。
さっさとてめーらで講和条約を調印せよ。
帝国統治権者も、陸海軍統帥権者も、大本営も存在せず、当然、誰からも相手にもされないだろうが。 金を借りた人が事故で死んでしまった。
しかるべき人が返してくれて受け取った。
「借りた人と返す人は一体」という金科玉条が有るから、お金が返ってきたのは、借りた人が生きている証拠だ!
こんなこと言ってるのは、莫迦だよな。 >>867
それはそれとして、改めて見ると金科玉条って字面は金玉だよな
なんとなく >>865
> こういう演説があったから他国は講和してるんで
媾和は不本意ながらもGHQから矢繼早に出される媾和の條件を凡て受容れたからさ。
一體何を云つてゐるんだい(笑)。
> あと、宣戦講和は一体じゃないよ?
> 宣戦して敗戦し崩壊、後継政権が講和を結ぶなんてザラだし
> 第一次世界大戦後のドイツはどうなんだよ
> 王国が宣戦して講和は革命政権だぜ?
さう云ふ話をせる訣ではないのだがな(笑)。 >>866
> 講和をやったのは、日本国憲法下に成立した日本国政府。勝手に盗むな。
吉田茂元總理は昭和二十六年の桑港條約調印式出席前後の心境に就いて――
「唯奉敕使萬里外 五洲視聽聚一身 和議盟成桑港夕 飛龍直還扶桑晨」(唯敕を奉じて萬里の外に使ひす 五洲の視聽は一身に聚る 議を和し盟成る桑港の夕 飛龍となつて直ちに還る扶桑の晨)と云ふ漢詩を作つた。
之は取りも直さず、吉田茂元總理は日本政府と云ふ立場ではなく、
天皇の敕命を奉じて
天皇の臣下としての自覺と矜持を有つてゐたと云ふ確たる證據である。
> 何処にそんな国際法が有る?
國際法?(笑)。
交戰權も米國のWar Power(戰爭權限)も同じ。
宣戰し用兵し最終的には媾和をすると云ふ一連の戰爭に關する權限。
こんなのは世界的な常識(笑)。
> 戦争を始める主体と、戦争を終わらせる主体が、異なることは当たり前に有り得る。軍が殲滅されるか武装解除され、統帥権者が打倒されて存在意義しなければ、宣戦布告した者とは別の者が、講和を結ぶしか無い。
さう云ふ意味ではない(笑)。
占領憲法自體に一般條約權しか權限が無いと云つてゐる(笑)。
> 議論が逆転している。幽霊が存在しているから、目の前のお前は現実で無く幽霊だ、と言うような屁理屈。
意味不明(笑)。
帝國憲法が失效せるのならば、失效せしめる創設的行爲の存實體が無けれなならぬ。
自然消滅する等と云ふ縡はあ有得ぬのだから(笑)。
あんたらは一向に其の法的説明を爲し得てゐない(笑)。
占領憲法制定の妥當性の説明も亦然り(笑)。 しかしあれだね
ロシアウクライナも前半は交渉団による解決のルートを試みたが
完全に失効し武力対武力の泥沼に陥ったな
そらそうだ
戦争の兵器の開発と進化は留まることをまったく知らず
相手を上回り有利にするため、つまり勝てる戦争にするためだ
何処の馬鹿が負けるのがわかっていて戦争なんぞするw
ウクライナも加盟はないが武力面では実質的には完全にNATOアメリカをバックにした代理戦争になっている
日本が憲法改正して隣国と戦争すればまあ同じ構図になるだろう >>870
>>之は取りも直さず、吉田茂元總理は日本政府と云ふ立場ではなく、天皇の敕命を奉じて天皇の臣下としての自覺と矜持を有つてゐたと云ふ確たる證據である。
繰り返すが、単なる個人の漢詩など、何の根拠にもならない。
> 何処にそんな国際法が有る?
>>國際法?(笑)。>>こんなのは世界的な常識(笑)。
常識だ、で済めば楽なものだ。
つまり国際法での根拠を提示もできないわけだ。
所詮はカルトの妄想。
サ条約が日本国政府と結ばれたのは、世界的な常識。
>>占領憲法自體に一般條約權しか權限が無いと云つてゐる(笑)。
結ぶ条約の範疇に、そのような制約が有るとは、日本国憲法の何処にも書かれていない。
カルトの妄想でしかない。
>>帝國憲法が失效せるのならば、失效せしめる創設的行爲の存實體が無けれなならぬ。
日本が受諾したポツダム宣言。
>>占領憲法制定の妥當性の説明も亦然り(笑)。
お前こそ、カルトが、イチャモン付けている類い。 >>870
吉田茂が、「天皇の代理として、天皇の命により」と書いてから調印していたら、お前の寝言を信じる人もいるかも知れない。
単なる日記のような漢詩がどういう法的根拠になると言うのだ? >>873
> 繰り返すが、単なる個人の漢詩など、何の根拠にもならない。
之は何を意味してゐるかと云ふと
天皇の媾和大權に本づく全權大使として締結をせると云ふ縡。
だから「唯敕を奉じて」となる。
> つまり国際法での根拠を提示もできないわけだ。
國際法の話ではなく憲法論に於ける戰爭權限に關する世界の常識(笑)。
> サ条約が日本国政府と結ばれたのは、世界的な常識。
政府ではなく日本國(笑)。
> 結ぶ条約の範疇に、そのような制約が有るとは、日本国憲法の何処にも書かれていない。
> カルトの妄想でしかない。
媾和條約とは戰爭を終了させる行爲を條約と云ふ形で確認をせるのであつて、其の本質は條約を結ぶ縡ではなく、戰爭を終了せしめる縡。
一般條約權締結權(第七十三條二)では媾和條約は締結出來ぬ(笑)。
> 日本が受諾したポツダム宣言。
ポツダム宣言の受諾は帝國憲法第十三條の媾和大權。
媾和大權に帝國憲法自體を改廢せしめる效力は無いし、ポツダム宣言は帝國憲法の下位法規(笑)。
> お前こそ、カルトが、イチャモン付けている類い。
其方には何等の法的理論も存在しない(笑)。 >>874
〔内閣の職務權限〕
第七十三條
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
三 條約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、國會の承認を經ることを必要とする。
之は飽く迄も條約を締結せしめる行爲であつて、戰爭を終らせる行爲(媾和)に該當せぬのは小學生でも判る話(笑)。 >>869
つまり演説内容を徹夜で構成した吉田ほか日本代表団は講和会議演説でウソをついたの?
多くの講和参加国を騙したの? >>876
このレスも謎だな
憲法に講和条約に関する規定が無い以上はここに含まれるに決まっているじゃん
ほかにどの機関がするんだよ
天皇は象徴であってあらゆる政治的権力は奪われているんだから
内閣→議院内閣制だしありえない
裁判所→関係無い
議会しかないじゃん
憲法に規定も無いのに講和は別とか、そりゃお前の勝手な感想だよ >>877
???(笑)。
私が言つてゐるのは吉田元總理の演説云々以前に媾和條約其自體の國際法的效果の話をしてゐるのだが(笑)。 >>878
???(笑)。
機關の話ではなくて占領憲法上に於ける權限の有無の話(笑)。 >>879
だからウソをついたのかっての
簡単な質問だろ? >>880
権限の有無とはどういうこと?
主権国家なら講和は当然出来るし、出来るならどこの機関がするかって話だが
憲法では禁止されてないが? >>883
国際社会にウソをついたのか、真実を語ったのか
ただそれだけだろ?
それさえ答えられないの? >>882
はあ?(笑)。
人の説明を全く理會をしてゐないとか(笑)。 >>885
では講和を禁止する憲法上の条文を上げてください 講和を進めたいGHQが憲法の監修をしてるのに、講和させない条文を入れるわけがないだろ
アホか >>875
〉 繰り返すが、単なる個人の漢詩など、何の根拠にもならない。
>>だから「唯敕を奉じて」となる。
単なるお前の感想。漢詩を持ち出す常識知らず。
まともなことを書く気がないなら消えたらどうだ。
〉 つまり国際法での根拠を提示もできないわけだ。
>>國際法の話ではなく憲法論に於ける戰爭權限に關する世界の常識(笑)。
誰の珍説か?仮にそうなら、宣戦布告のない戦争は、講和もできないと言う事になってしまう。
宣戦布告した旧国家権力が崩壊したら、その国民は永遠に講和が出来なくなってしまう。
ナチスドイツは崩壊したが、実質的に講和はなされている。大日本帝国は崩壊したが、サ条約で講和はなされている。お前も認めている。 >>875(続)
〉 結ぶ条約の範疇に、そのような制約が有るとは、日本国憲法の何処にも書かれていない。
>>媾和條約とは戰爭を終了させる行爲を條約と云ふ形で確認をせるのであつて、其の本質は條約を結ぶ縡ではなく、戰爭を終了せしめる縡。
説明ありがとう。何の回答にもなっていない。
>>一般條約權締結權(第七十三條二)では媾和條約は締結出來ぬ(笑)。
勝手に分類。根拠無し。日本国憲法の何処に書かれている?
そもそも、戦争を放棄している日本国憲法に、戦争と講和を別とするような分類は無い。
旧政権がやった戦争を講和することは禁止されていない。
〉日本が受諾したポツダム宣言。
>>媾和大權に帝國憲法自體を改廢せしめる效力は無いし、ポツダム宣言は帝國憲法の下位法規(笑)。
講和大権では無くポツダム宣言だ。
効力が有ったから、ポツダム宣言に従い、天皇自ら帝国憲法秩序を崩壊させ、統治権を消滅させ、帝国陸海軍を消滅させ、統帥するべき軍隊を消滅させ、帝国議会が憲法改定≈制定議会となることを承認した。
>>其方には何等の法的理論も存在しない(笑)。
お前には、何らの常識も存在しない。愚にもつかない古臭い珍説を金科玉条としてるだけ。明治時代へ行け。 890 誤解招きやすいので訂正
☓ 日本国憲法に、戦争と講和を別とするそのような分類は無い。
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◯ 日本国憲法に、戦争及び講和を、一般条約と別とするそのような分類は無い。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています