【國體護持】占領憲法無效論【眞正護憲論】
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>>856
そうなら、大日本帝国で講和をやれよって、言ってるのだ。
(840)
>>だから(笑)、其は桑港條約で疾うに失效濟なの(笑)。
サ条約を結んでいないお前らが、サ条約を持ち出すべきでは無い。
「もとより無効」のはずの日本国憲法に基づく政府の結んだものであり、しかも、講和大権のないはずの日本国政府が結んだものでもあるサ条約を、お前らが勝手に援用するな。
お前らは今でもポツダム宣言に基づく占領下。 >>856
>>占領憲法には一般條約權しか無く、一般條約權では戰爭を終了させる縡は出來ぬ(笑)。
締結国が認めていればできる。
出来ないと言うのは、カルトのドクマ。
軍隊が殲滅されるか武装解除され、統帥権者もいなくなれば、文民政府が講和をするのは当たり前。
さもなくば永久に講和が出来なくなる。
そんな意味もない不便な規制などある分けが無い。
>>固より占領憲法では交戰權は之を認めぬとせるんのだから(笑)。
交戦権と講和権がセットでなくてはならないと言う根拠は無い。
>>帝國憲法の媾和大權以外に媾和を締結する縡は出來ぬ。
締結できたという唯物論的現実が有る。
サ条約で占領は終わっている、と言って、お前もそれを認め、頼っているwww >>857
> そうなら、大日本帝国で講和をやれよって、言ってるのだ。
最うやつて媾和が成立してゐるが(笑)。
> 「もとより無効」のはずの日本国憲法に基づく政府の結んだものであり、しかも、講和大権のないはずの日本国政府が結んだものでもあるサ条約を、お前らが勝手に援用するな。
占領憲法では媾和が結べない(笑)。
>>858
> 締結国が認めていればできる。
占領憲法に戰爭を終らせる權限は何處にも存在しない(笑)。
戰爭を始められる權限さへ無いのに終らせる權限なんぞあらう筈も無い(笑)。
宣戰媾和の權限は常に一體である。
> 交戦権と講和権がセットでなくてはならないと言う根拠は無い。
交戰權を否定せると云ふ縡は宣戰も出來ぬ。
宣戰が出來ぬと云ふ縡は媾和も出來ぬ(笑)。
> 締結できたという唯物論的現実が有る。
> サ条約で占領は終わっている、と言って、お前もそれを認め、頼っているwww
だから帝國憲法は改廢されずにいまだに現存してゐる(笑)。 >>853
無いなら演説なんてすんなよ
それとも日本の首席全権は国際社会にウソついたのか?
(まあ演説内容は吉田単独ではなく代表団の共同作業だが)
ウソをついて講和条約を締結させたと? >>859
>交戰權を否定せると云ふ縡は宣戰も出來ぬ。
>宣戰が出來ぬと云ふ縡は媾和も出來ぬ(笑)。
横から悪いが、宣戦出来ない憲法なら講和もできないように憲法にセットで載るだろ
載ってないなら禁止されてないんだよ
そもそも講和を早めたいGHQが憲法制定を監修してんのに講和出来ないわけがないだろ
常識が無い
あと自衛戦争はどうするんだ?
憲法も国際法も自衛戦争を認めているが
も1つ言うと、第一次世界大戦後のドイツは革命政府がベルサイユ条約を、
第二次世界大戦後のドイツイタリアも開戦した帝国ではない別な民主化政府が講和条約を結んでいるよ
なんら問題ない
総力戦で敗戦したのに現状政府が維持できるわけがない >>860
其を私に云つて何うする(笑)。
>>861
> 横から悪いが、宣戦出来ない憲法なら講和もできないように憲法にセットで載るだろ
> 載ってないなら禁止されてないんだよ
> そもそも講和を早めたいGHQが憲法制定を監修してんのに講和出来ないわけがないだろ
> 常識が無い
だから(笑)占領憲法には戰爭に關する權限たる交戰權を固より否定せるのだから、宣戰も媾和も出來ないの(笑)。
GHQの占領統治にしか機能出來ないのが占領憲法。
だから一般條約權しか保有してゐない(笑)。
だから占領憲法の權限では媾和は結べない。 >>862
お前に言ってどうするってお前が吉田演説否定してんじゃん
憲法ってのは政府の専横を禁止するリストなんだから講和出来ないなら講和出来ないと書くよ
宣戦出来ないから講和も出来ないなんてミラクル解釈は出来ない
ふっかけられる戦争だってあるし、前体制が行ってた戦争だってある >>863
> >>862
> お前に言ってどうするってお前が吉田演説否定してんじゃん
だから(笑)、元總理の發言に何等の法的效力は無いと云つてゐるのさ(笑)。
> 憲法ってのは政府の専横を禁止するリストなんだから講和出来ないなら講和出来ないと書くよ
> 宣戦出来ないから講和も出来ないなんてミラクル解釈は出来ない
> ふっかけられる戦争だってあるし、前体制が行ってた戦争だってある
だから(笑)宣戰媾和は一體の權限なの(笑)。
戰爭を始める權限も終らせる權限も同じなの。
こんな縡は言はれる迄も無い大前提としての常識なのだが(笑)。
占領憲法しか知らないとそんな常識も見失ふのかい(笑)。 >>864
法的効力が無いから無視していいわけじゃないんだよ、こういう演説があったから他国は講和してるんで
それとも日本は根っからのウソつきなのか?
あと、宣戦講和は一体じゃないよ?
宣戦して敗戦し崩壊、後継政権が講和を結ぶなんてザラだし
第一次世界大戦後のドイツはどうなんだよ
王国が宣戦して講和は革命政権だぜ? >>859
> そうなら、大日本帝国で講和をやれよって、言ってるのだ。
>>最うやつて媾和が成立してゐるが(笑)。
講和をやったのは、日本国憲法下に成立した日本国政府。勝手に盗むな。
> 「もとより無効」のはずの日本国憲法に基づく政府の結んだものであり、しかも、講和大権のないはずの日本国政府が結んだものでもあるサ条約を、お前らが勝手に援用するな。
>>宣戰媾和の權限は常に一體である。
何処にそんな国際法が有る?
>>宣戰が出來ぬと云ふ縡は媾和も出來ぬ(笑)。
戦争を始める主体と、戦争を終わらせる主体が、異なることは当たり前に有り得る。軍が殲滅されるか武装解除され、統帥権者が打倒されて存在意義しなければ、宣戦布告した者とは別の者が、講和を結ぶしか無い。
> 締結できたという唯物論的現実が有る。
> サ条約で占領は終わっている、と言って、お前もそれを認め、頼っているwww
>>だから帝國憲法は改廢されずにいまだに現存してゐる(笑)。
議論が逆転している。幽霊が存在しているから、目の前のお前は現実で無く幽霊だ、と言うような屁理屈。
ドイツ最終規定条約に対して、現ドイツ連邦政府は講和条約とは認めていないらしいが、お前らも、宣戦布告主体が調印していないサ条約は、講和条約ではないと言い張るべきだ。正直にやれ。
サ条約を講和条約と認めておいて、だから宣戦布告主体が存在しているかのような逆転したペテンを弄するな。
さっさとてめーらで講和条約を調印せよ。
帝国統治権者も、陸海軍統帥権者も、大本営も存在せず、当然、誰からも相手にもされないだろうが。 金を借りた人が事故で死んでしまった。
しかるべき人が返してくれて受け取った。
「借りた人と返す人は一体」という金科玉条が有るから、お金が返ってきたのは、借りた人が生きている証拠だ!
こんなこと言ってるのは、莫迦だよな。 >>867
それはそれとして、改めて見ると金科玉条って字面は金玉だよな
なんとなく >>865
> こういう演説があったから他国は講和してるんで
媾和は不本意ながらもGHQから矢繼早に出される媾和の條件を凡て受容れたからさ。
一體何を云つてゐるんだい(笑)。
> あと、宣戦講和は一体じゃないよ?
> 宣戦して敗戦し崩壊、後継政権が講和を結ぶなんてザラだし
> 第一次世界大戦後のドイツはどうなんだよ
> 王国が宣戦して講和は革命政権だぜ?
さう云ふ話をせる訣ではないのだがな(笑)。 >>866
> 講和をやったのは、日本国憲法下に成立した日本国政府。勝手に盗むな。
吉田茂元總理は昭和二十六年の桑港條約調印式出席前後の心境に就いて――
「唯奉敕使萬里外 五洲視聽聚一身 和議盟成桑港夕 飛龍直還扶桑晨」(唯敕を奉じて萬里の外に使ひす 五洲の視聽は一身に聚る 議を和し盟成る桑港の夕 飛龍となつて直ちに還る扶桑の晨)と云ふ漢詩を作つた。
之は取りも直さず、吉田茂元總理は日本政府と云ふ立場ではなく、
天皇の敕命を奉じて
天皇の臣下としての自覺と矜持を有つてゐたと云ふ確たる證據である。
> 何処にそんな国際法が有る?
國際法?(笑)。
交戰權も米國のWar Power(戰爭權限)も同じ。
宣戰し用兵し最終的には媾和をすると云ふ一連の戰爭に關する權限。
こんなのは世界的な常識(笑)。
> 戦争を始める主体と、戦争を終わらせる主体が、異なることは当たり前に有り得る。軍が殲滅されるか武装解除され、統帥権者が打倒されて存在意義しなければ、宣戦布告した者とは別の者が、講和を結ぶしか無い。
さう云ふ意味ではない(笑)。
占領憲法自體に一般條約權しか權限が無いと云つてゐる(笑)。
> 議論が逆転している。幽霊が存在しているから、目の前のお前は現実で無く幽霊だ、と言うような屁理屈。
意味不明(笑)。
帝國憲法が失效せるのならば、失效せしめる創設的行爲の存實體が無けれなならぬ。
自然消滅する等と云ふ縡はあ有得ぬのだから(笑)。
あんたらは一向に其の法的説明を爲し得てゐない(笑)。
占領憲法制定の妥當性の説明も亦然り(笑)。 しかしあれだね
ロシアウクライナも前半は交渉団による解決のルートを試みたが
完全に失効し武力対武力の泥沼に陥ったな
そらそうだ
戦争の兵器の開発と進化は留まることをまったく知らず
相手を上回り有利にするため、つまり勝てる戦争にするためだ
何処の馬鹿が負けるのがわかっていて戦争なんぞするw
ウクライナも加盟はないが武力面では実質的には完全にNATOアメリカをバックにした代理戦争になっている
日本が憲法改正して隣国と戦争すればまあ同じ構図になるだろう >>870
>>之は取りも直さず、吉田茂元總理は日本政府と云ふ立場ではなく、天皇の敕命を奉じて天皇の臣下としての自覺と矜持を有つてゐたと云ふ確たる證據である。
繰り返すが、単なる個人の漢詩など、何の根拠にもならない。
> 何処にそんな国際法が有る?
>>國際法?(笑)。>>こんなのは世界的な常識(笑)。
常識だ、で済めば楽なものだ。
つまり国際法での根拠を提示もできないわけだ。
所詮はカルトの妄想。
サ条約が日本国政府と結ばれたのは、世界的な常識。
>>占領憲法自體に一般條約權しか權限が無いと云つてゐる(笑)。
結ぶ条約の範疇に、そのような制約が有るとは、日本国憲法の何処にも書かれていない。
カルトの妄想でしかない。
>>帝國憲法が失效せるのならば、失效せしめる創設的行爲の存實體が無けれなならぬ。
日本が受諾したポツダム宣言。
>>占領憲法制定の妥當性の説明も亦然り(笑)。
お前こそ、カルトが、イチャモン付けている類い。 >>870
吉田茂が、「天皇の代理として、天皇の命により」と書いてから調印していたら、お前の寝言を信じる人もいるかも知れない。
単なる日記のような漢詩がどういう法的根拠になると言うのだ? >>873
> 繰り返すが、単なる個人の漢詩など、何の根拠にもならない。
之は何を意味してゐるかと云ふと
天皇の媾和大權に本づく全權大使として締結をせると云ふ縡。
だから「唯敕を奉じて」となる。
> つまり国際法での根拠を提示もできないわけだ。
國際法の話ではなく憲法論に於ける戰爭權限に關する世界の常識(笑)。
> サ条約が日本国政府と結ばれたのは、世界的な常識。
政府ではなく日本國(笑)。
> 結ぶ条約の範疇に、そのような制約が有るとは、日本国憲法の何処にも書かれていない。
> カルトの妄想でしかない。
媾和條約とは戰爭を終了させる行爲を條約と云ふ形で確認をせるのであつて、其の本質は條約を結ぶ縡ではなく、戰爭を終了せしめる縡。
一般條約權締結權(第七十三條二)では媾和條約は締結出來ぬ(笑)。
> 日本が受諾したポツダム宣言。
ポツダム宣言の受諾は帝國憲法第十三條の媾和大權。
媾和大權に帝國憲法自體を改廢せしめる效力は無いし、ポツダム宣言は帝國憲法の下位法規(笑)。
> お前こそ、カルトが、イチャモン付けている類い。
其方には何等の法的理論も存在しない(笑)。 >>874
〔内閣の職務權限〕
第七十三條
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
三 條約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、國會の承認を經ることを必要とする。
之は飽く迄も條約を締結せしめる行爲であつて、戰爭を終らせる行爲(媾和)に該當せぬのは小學生でも判る話(笑)。 >>869
つまり演説内容を徹夜で構成した吉田ほか日本代表団は講和会議演説でウソをついたの?
多くの講和参加国を騙したの? >>876
このレスも謎だな
憲法に講和条約に関する規定が無い以上はここに含まれるに決まっているじゃん
ほかにどの機関がするんだよ
天皇は象徴であってあらゆる政治的権力は奪われているんだから
内閣→議院内閣制だしありえない
裁判所→関係無い
議会しかないじゃん
憲法に規定も無いのに講和は別とか、そりゃお前の勝手な感想だよ >>877
???(笑)。
私が言つてゐるのは吉田元總理の演説云々以前に媾和條約其自體の國際法的效果の話をしてゐるのだが(笑)。 >>878
???(笑)。
機關の話ではなくて占領憲法上に於ける權限の有無の話(笑)。 >>879
だからウソをついたのかっての
簡単な質問だろ? >>880
権限の有無とはどういうこと?
主権国家なら講和は当然出来るし、出来るならどこの機関がするかって話だが
憲法では禁止されてないが? >>883
国際社会にウソをついたのか、真実を語ったのか
ただそれだけだろ?
それさえ答えられないの? >>882
はあ?(笑)。
人の説明を全く理會をしてゐないとか(笑)。 >>885
では講和を禁止する憲法上の条文を上げてください 講和を進めたいGHQが憲法の監修をしてるのに、講和させない条文を入れるわけがないだろ
アホか >>875
〉 繰り返すが、単なる個人の漢詩など、何の根拠にもならない。
>>だから「唯敕を奉じて」となる。
単なるお前の感想。漢詩を持ち出す常識知らず。
まともなことを書く気がないなら消えたらどうだ。
〉 つまり国際法での根拠を提示もできないわけだ。
>>國際法の話ではなく憲法論に於ける戰爭權限に關する世界の常識(笑)。
誰の珍説か?仮にそうなら、宣戦布告のない戦争は、講和もできないと言う事になってしまう。
宣戦布告した旧国家権力が崩壊したら、その国民は永遠に講和が出来なくなってしまう。
ナチスドイツは崩壊したが、実質的に講和はなされている。大日本帝国は崩壊したが、サ条約で講和はなされている。お前も認めている。 >>875(続)
〉 結ぶ条約の範疇に、そのような制約が有るとは、日本国憲法の何処にも書かれていない。
>>媾和條約とは戰爭を終了させる行爲を條約と云ふ形で確認をせるのであつて、其の本質は條約を結ぶ縡ではなく、戰爭を終了せしめる縡。
説明ありがとう。何の回答にもなっていない。
>>一般條約權締結權(第七十三條二)では媾和條約は締結出來ぬ(笑)。
勝手に分類。根拠無し。日本国憲法の何処に書かれている?
そもそも、戦争を放棄している日本国憲法に、戦争と講和を別とするような分類は無い。
旧政権がやった戦争を講和することは禁止されていない。
〉日本が受諾したポツダム宣言。
>>媾和大權に帝國憲法自體を改廢せしめる效力は無いし、ポツダム宣言は帝國憲法の下位法規(笑)。
講和大権では無くポツダム宣言だ。
効力が有ったから、ポツダム宣言に従い、天皇自ら帝国憲法秩序を崩壊させ、統治権を消滅させ、帝国陸海軍を消滅させ、統帥するべき軍隊を消滅させ、帝国議会が憲法改定≈制定議会となることを承認した。
>>其方には何等の法的理論も存在しない(笑)。
お前には、何らの常識も存在しない。愚にもつかない古臭い珍説を金科玉条としてるだけ。明治時代へ行け。 890 誤解招きやすいので訂正
☓ 日本国憲法に、戦争と講和を別とするそのような分類は無い。
→
◯ 日本国憲法に、戦争及び講和を、一般条約と別とするそのような分類は無い。 >>875
ポツダム宣言受諾は無条件降伏であり、講和大権の範疇に基づくと言う「条件」のもとでなされたわけではないと違うか? >>875
ポツダム宣言受諾で、天皇は戦争大権を喪失し、それによって、お前の説で一体のはずの講和大権も喪失した。
サ条約は講和大権によるものでは無い。天皇が帝国統治権者、帝国陸海軍統帥権者として調印したのでは無い。
講和大権によるとする唯一の根拠は、吉田茂の漢詩だとか言うお笑い。
更に、講和大権による講和がなされたから、帝国憲法が存続しているとか言う、前提から間違っている全くの転倒屁理屈。
妄想で一生を無駄にしたな。ご愁傷さまだ。 >>886
別の話でいいから答えてみ?
日本代表団は早く講和したくてウソ演説を行ったのか、それとも本当にそう思って言ったのか >>888
一週閒程度の矢繼早で條文を起草した者の中で、憲法の專門家は一人もゐなかつた(笑)。
當然だが、さう云ふ認識があるのだから占領憲法は無效だらう(笑)。 >>889
> 単なるお前の感想。漢詩を持ち出す常識知らず。
桑港條約締結當時の吉田元總理の僞らざる認識。
亦天皇大權の下に全權委任者として派遣せられたる認識。
而して普通媾和條約締結は國家の元首が締結權を有して、其の下に全權委任者を任命して其の代理として全權委任者が締結する。
總理が全權委任者として赴いてゐると云ふ縡は其の任免は當然
昭和天皇以外には坐さぬ。
> 宣戦布告のない戦争は、
宣戰布告無きは事變乃至は紛爭であつて戰爭ではない。
亦宣戰布告が有らざる縡を以て宣戰布告の權限が無きを意味しない。
占領憲法に宣戰媾和の條項は無く、交戰權を認めずとせるのだから、占領憲法では宣戰も媾和も出來ぬ(笑)。 >>890
> 説明ありがとう。何の回答にもなっていない。
何が説明になつてゐないのか(笑)。
> 勝手に分類。根拠無し。日本国憲法の何処に書かれている?
> そもそも、戦争を放棄している日本国憲法に、戦争と講和を別とするような分類は無い。
> 旧政権がやった戦争を講和することは禁止されていない。
占領憲法に宣戰媾和の條項は無く、交戰權を認めずとせるのだから、占領憲法では宣戰も媾和も出來ぬ(笑)。
> 講和大権では無くポツダム宣言だ。
> 効力が有ったから、ポツダム宣言に従い、天皇自ら帝国憲法秩序を崩壊させ、統治権を消滅させ、帝国陸海軍を消滅させ、統帥するべき軍隊を消滅させ、帝国議会が憲法改定≈制定議会となることを承認した。
ポツダム宣言受諾の法的權限の話なんだけど(笑)。
> お前には、何らの常識も存在しない。愚にもつかない古臭い珍説を金科玉条としてるだけ。明治時代へ行け。
其方には何等の法理論も何も無い(笑)。 >>891
> ◯ 日本国憲法に、戦争及び講和を、一般条約と別とするそのような分類は無い。
占領憲法には一般條約に關する規定しかない(笑)。 >>893
> ポツダム宣言受諾で、天皇は戦争大権を喪失し、それによって、お前の説で一体のはずの講和大権も喪失した。
其は不可能(笑)。 >>887
宣戰媾和の條項は存在しない(笑)。
交戰權も認めてゐない(笑)。 >>895
1週間ってのはGHQの話かな?
前にも言ったようにGHQは「無」から作り出したわけじゃない
何十と日本国内から憲法私案が出され英米などの統治システムも検討された
その中でも特に憲法研究会の「憲法草案要綱」を参考にして作られた
GHQや国務省の改正すべき憲法の要点は前年10月から指定され、GHQ草案が出されたのは2月と1週間どころか5ヶ月も経っている
さらに「憲法改正草案要綱」が入江俊郎法制局次長によりまとめられたのが3月5日、4月17日政府が「憲法改正草案」を発表、
4月幣原内閣総辞職、5月吉田内閣、
6月から衆議院 「帝国憲法改正案委員会」を設置し、質疑
7月衆議院小委員会を設置し修正案協議
8月衆議院で憲法改正案を可決(賛成421、反対8)、貴族院に送付
10月貴族院で可決
11月日本国憲法公布
金森徳次郎国務大臣(憲法担当)の質疑応答回数は1300回以上
期間もアチソンの改正リスト提示から憲法公布まで1年以上に渡る
1週間なんてのは印象操作もいいところだな >>900
交戦権を認めてないのはちゃんと書いてあるじゃん
でも講和を認めないなんて書いてないじゃん
当たり前だろ?
講和させるのがGHQの仕事なんだから
講和させるために来ているGHQが講和させない憲法を政府に作らせるわけがないだろって 帝國憲法第十三條
天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
白耳義憲法第六十八條
王は陸海軍を統率し、交戰を宣し和好聯盟及貿易の條約を爲す。
(畧)
伊太利憲法第五條
王は交戰を宣し和好聯盟貿易及其の他のの條約を結ぶ
而して國の利益安全の之を許す限りは其の文書を添へて之を兩院に通知し、云々。
荷蘭憲法五十五條
王は外交事務の總裁權を有す。
五十六條
王は交戰を宣す。
而して直に之を兩院に報知し、國の利益安全を妨げずと思惟する文書は同時に之を通照す。
五十七條
王は外國と和好及其の他の條約を結び及批准す。
國の時は直に其の條約を兩院に通照す。
國の利益安全の之を許すと思惟する時は直に其の條約を兩院に通照す。
普魯西憲法第四十八條
王は交戰を宣し和平を決す。
外國政府と諸條約を鈴印す。
墺太利憲法、政權五條
皇帝は陸軍の最上指揮を行ひ、王は交戰を宣し和平を決す。
其の他各王國皆同じ。
而して伊國は議院參與の權に向いて交際と貿易とを分たず、此れ其の稍異なる所なり。 瑞典憲法第十三條
王若し外國と交戰を宣し或は和平を講ぜんとする時は臨時に參議院會議を開き、大臣に其の理由とと事情と示明し、百七條に定めたる責任に從ひ議事録に記載する爲に、云々。 >>902
素人が起草しては何の意味も無い(笑)。
>>903
本當に憲法ならば宣戰媾和は聢と明記される可き。
固より平時を前提にしかしてゐないのだから、宣戰媾和は疎か有事法制すら無い(笑)。 >>904
これ見て分かるように、主語がキッチリ書かれてるよな
つまり「どこの機関が」その講和をするのかを書いてるのであって、講和そのものを禁止しているわけではない
なぜなら講和自体は国家主権の中身の一部だから
日本国憲法の場合は講和の決定機関を分けず、一般条約と同じく議会の承認と政府の批准にしているだけ
議院内閣制なんだから最終的な主権行使は国会が行う
当たり前だね >>906
素人が起草とは?
何十も出された憲法草案は政党だったり学者や研究者だったり政治家だったり政府の要人だったり、素人じゃないが
それらを米国務省の要請やマッカーサーノートに合せてまとめたのがGHQ草案で >>906
主権があっても講和が許されないような国際的な流れでもあればな
主権がある以上は講和もあるわけで、当たり前過ぎて書いてないだけの話だな
ましてや過去の「古い日本」体制が行った過ちを「新しい日本」が精算する事など禁止されているわけがない
むしろメインだよ >>907
???(笑)。
先づは帝國憲法を含めた各國憲法には宣戰媾和の條項と、其とは分けて一般條約締結權を規定してゐる。
此れは一般條約締結權では媾和は結べぬ縡の何よりの證。
占領憲法には宣戰媾和の權を交戰權と云ふ言葉で集約せるが、自ら其を認めてゐない(笑)。
占領憲法は内閣の一般條約締結權を認めてゐる丈だ。 >>907
>>907
> つまり「どこの機関が」その講和をするのかを書いてるのであって、講和そのものを禁止しているわけではない
> なぜなら講和自体は国家主権の中身の一部だから
だつたら固より交戰權を否定しては駄目だらう(笑)。
「交戰權を放棄する」とは書かずに「交戰權を認めず」とせるのは一體誰が認めぬのか。
言はずもがな、GHQが認めぬと云ふ縡(笑)。
本來ならば「交戰權を放棄する」と明記される筈。
> 日本国憲法の場合は講和の決定機関を分けず、一般条約と同じく議会の承認と政府の批准にしているだけ
(笑)。
抑媾和の方式と云ふのは一定してゐない。
口頭書面何れでも宜いのであつて、一般條約の中に簡單に集約は出來ぬ(笑)。
其に普通媾和の締結權とは國家元首に歸するものであつて、占領憲法第七十三條第三項を以て媾和の締結權限と見做すのならば、
日本の國家元首は内閣と云ふ縡になる(笑)。 >>908
其等を纏め起草した者の中に憲法の專門家は一人もゐなかつた(笑)。
>>909
だから帝國憲法は最終的に媾和が出來る程度の最低限の主權は維持された儘に一部機能停止状態であつたと前から述べてゐる所なんだけど(笑)。 >>896
>>桑港條約締結當時の吉田元總理の僞らざる認識。
>>亦天皇大權の下に全權委任者として派遣せられたる認識。
全く根拠のない独断、漢詩が何だと言うのだ?
何時までアホなカルトドグマを唱えているのだ?
>>而して普通媾和條約締結は國家の元首が締結權を有して、其の下に全權委任者を任命して其の代理として全權委任者が締結する。
日本国憲法により、既に天皇は象徴であり、元首では無い。存在しない元首が締結することは出来ない。だから「天皇の命により、天皇の名で」とは書かれていない。
>>總理が全權委任者として赴いてゐると云ふ縡は其の任免は當然昭和天皇以外には坐さぬ。
吉田茂は、日本国政府の全権代表。象徴になった天皇を代表しているのでは無い。
>>占領憲法に宣戰媾和の條項は無く、交戰權を認めずとせるのだから、占領憲法では宣戰も媾和も出來ぬ(笑)。
何度も言ってるように、講和が出来たと言う唯物論的現実がある。
帝国憲法が生きていて、天皇による大権でサ条約が結ばれたと言うなら、条文に、「この条約発効と同時に帝国憲法が復活するものとする」とでも、条文に書いて置けば良かったではないか。
サ条約発効=主権回復と同時に、何故天皇が統治権者として権力を握らなかったのだ?
しかし、そうならなかったことは、天皇にも、側近にも、政府にも、国民にも、そんな気は無かったことは明らか。
お前らは、決定的な瞬間にも何も起こせず、七十年以上の間、何をやっていたんだ?アホ臭いの一言。寝言を言い続けて七十年、もはや棺桶へ入るだけ。
莫迦じゃないか。 >>913
> 全く根拠のない独断、漢詩が何だと言うのだ?
> 何時までアホなカルトドグマを唱えているのだ?
吉田元總理の認識を誰も兔や角云ふ資格も無いが(笑)。
> 日本国憲法により、既に天皇は象徴であり、元首では無い。存在しない元首が締結することは出来ない。だから「天皇の命により、天皇の名で」とは書かれていない。
占領憲法は憲法としては固より無效(笑)。
> 吉田茂は、日本国政府の全権代表。象徴になった天皇を代表しているのでは無い。
全權とは元首から委任される立場なんだけど、其の邊を理會出來てゐるのかな(笑)。
> 帝国憲法が生きていて、天皇による大権でサ条約が結ばれたと言うなら、条文に、「この条約発効と同時に帝国憲法が復活するものとする」とでも、条文に書いて置けば良かったではないか。
國際法上に於ける媾和條約發效の效果に據り凡てが失效(笑)。
其を認めぬのは國際法に反する(笑)。 >>910
>先づは帝國憲法を含めた各國憲法には宣戰媾和の條項と、其とは分けて一般條約締結權を規定してゐる。
>此れは一般條約締結權では媾和は結べぬ縡の何よりの證。
言ったように宣戦や講和がどこの機関が最終決定するかを書いてるに過ぎない
外務大臣だったり貴族や有力者だったり現地の戦闘部隊が王に無断で勝手に開戦したり講和すんなよ、って事
大事な事だから強調したに過ぎない、強調しなけりゃそのまま一緒
>占領憲法には宣戰媾和の權を交戰權と云ふ言葉で集約せるが、
そりゃお前の感想だ
宣戦も講和も主権の一部
>自ら其を認めてゐない(笑)。
認めていないのは交戦権
憲法の性質上、主権の有する国民が政府の交戦権を禁止した
他国に禁止されてるわけではない
(勝つ事ばかり宣伝して負けた時の対応を説明せず、現実に日本人310万人が死んだからね)
>占領憲法は内閣の一般條約締結權を認めてゐる丈だ。
内閣の条約締結権といったところで全ての条約は事前、緊急なら事後に国会の承認があって締結される
つまり実質的に条約締結を許可するのは国会であって主権者国民が主権の一部として条約締結してる事に変わりはない
戦後1度も国会で承認されなかった例はなく、議院内閣制に基づき主権行使してるに過ぎない >>911
>だつたら固より交戰權を否定しては駄目だらう(笑)。
>「交戰權を放棄する」とは書かずに「交戰權を認めず」とせるのは一體誰が認めぬのか。
言はずもがな、GHQが認めぬと云ふ縡(笑)。
>本來ならば「交戰權を放棄する」と明記される筈。
いやいやw
憲法とは国民が政府に「法律を使ってさえコレはやっちゃだめだよ~、ココはいいよ~」という許可リストだからな?
誰が認めぬのか、って主権の存する国民に決まってんじゃん
国民が政府へ交戦権を禁止する、としてんだよ
ほかの条項もそうだよ?国民が政府に命令してんの
>抑媾和の方式と云ふのは一定してゐない。
>口頭書面何れでも宜いのであつて、一般條約の中に簡單に集約は出來ぬ(笑)。
>其に普通媾和の締結權とは國家元首に歸するものであつて、占領憲法第七十三條第三項を以て媾和の締結權限と見做すのならば、
>日本の國家元首は内閣と云ふ縡になる(笑)。
ま、コレは回答済みでいいか
主権の存する国民が講和も含めて条約を締結する >>915
> 言ったように宣戦や講和がどこの機関が最終決定するかを書いてるに過ぎない
> 外務大臣だったり貴族や有力者だったり現地の戦闘部隊が王に無断で勝手に開戦したり講和すんなよ、って事
全然違ふ(笑)。
各國凡て同じとは單純には云へぬし、色んな縡が混在してゐるやうだが、飽く迄も帝國憲法に限つて云へば、
開戰終戰の決定は何處迄も内閣が行ふ。
其の決定を日本國の意志として
天皇の名に於て國内外に渙發せしめる行爲が宣戰媾和の權。
而して媾和條約締結の場合は
天皇が媾和大權の權能の下に全權委任者を任命して、其の者が各國の全權委任者と共に談判及び條約の調印締結を行ふ。
宣戰媾和の權に對して御前は相變らず何處の機關が如何なる權能權限を有してゐるのかと云ふのが曖昧で判つてゐないらしい(笑)。 >>915
> そりゃお前の感想だ
> 宣戦も講和も主権の一部
誰も主權の何たるかの話なんぞのしてゐないし態と主權の話で誤魔化さうとせるのかい(笑)。
交戰權(right of belligerency)とは「國家が交戰國として國際法上有する權利」及び「國家が戰爭を行ふ權利」とがあり、
前者が前提で語られる縡が多いが、其は根本的に占領憲法上では後者が完全に否定されてゐると云ふ前提があるがゆゑである。
後者の意味から云へば、宣戰(戰爭を始める行爲)をし用兵し媾和(戰爭を終らせる行爲)迄を含むのは言ふ迄もない。 >>917
>飽く迄も帝國憲法に限つて云へば、
自分で認めてんじゃん
帝国憲法はもう無いんだから
日本国憲法下で講和が成立してんだから関係無い >>918
>誰も主權の何たるかの話なんぞのしてゐないし態と主權の話で誤魔化さうとせるのかい(笑)。
主権の話で誤魔化すもなにも、主権があれば交戦権ももちろん講和権もあるよ
ただ交戦権は破壊を生むから国民が政府に禁止した、講和は平和を生むから禁止しなかった
それだけだろ
逆に国家意思として講和(もちろん宣戦も)も出来ないならそんなのは国じゃない
>交戰權(right of belligerency)とは「國家が交戰國として國際法上有する權利」及び「國家が戰爭を行ふ權利」とがあり、
>前者が前提で語られる縡が多いが、其は根本的に占領憲法上では後者が完全に否定されてゐると云ふ前提があるがゆゑである。
>後者の意味から云へば、宣戰(戰爭を始める行爲)をし用兵し媾和(戰爭を終らせる行爲)迄を含むのは言ふ迄もない。
国際法上は自衛の権利も自衛戦争も主権国家として当然の権利だよ、全く問題ない
憲法で交戦権を禁止されてるのは国内の主権者である国民(の代表である国会)が時の政府に戦争を許していないだけ
議院内閣制なんだから内閣は国民に選ばれていない
国民に選ばれた国会が交戦権を否定する憲法を可決した >>918
という前提を踏まえて、オレ個人では自衛戦争も集団的自衛権も可能という立場
故に交戦権は自衛戦争に限るならなし崩しで反故に出来る
侵略戦争は言うまでもなく出来ない
平和憲法において国際社会へ誠実に平和を希求する理念を掲げただけの規定
ココはオレ的には一般論と違う >>915
> 認めていないのは交戦権
> 憲法の性質上、主権の有する国民が政府の交戦権を禁止した
さうであるならば普通は「交戰權を放棄する」となるが、條文では「認めない」
なつてゐると云ふ縡は認めぬ主體はGHQ。
> 内閣の条約締結権といったところで全ての条約は事前、緊急なら事後に国会の承認があって締結される
> つまり実質的に条約締結を許可するのは国会であって主権者国民が主権の一部として条約締結してる事に変わりはない
> 戦後1度も国会で承認されなかった例はなく、議院内閣制に基づき主権行使してるに過ぎない
問題は其處で
なく、媾和條約を一般條約締結權と混同せる所の問題。 914
>>吉田元總理の認識を誰も兔や角云ふ資格も無いが(笑)。
だからお前こそ、とやかく言うな。
漢詩など、条約上に何も公的に書かれていないことだ。
> 日本国憲法により、既に天皇は象徴であり、元首では無い。存在しない元首が締結することは出来ない。だから「天皇の命により、天皇の名で」とは書かれていない。
>>占領憲法は憲法としては固より無效(笑)。
愚かな循環論法。井戸の中でクルクル回っている蛙のようなもの。
> 吉田茂は、日本国政府の全権代表。象徴になった天皇を代表しているのでは無い。
全權とは元首から委任される立場なんだけど、其の邊を理會出來てゐるのかな(笑)。
国権の最高機関としての国会で承認された内閣総理大臣としての全権。
>>其を認めぬのは國際法に反する(笑)。
どこの国も大日本帝国など認めていない。 >>916
> >>911
> >だつたら固より交戰權を否定しては駄目だらう(笑)。
> >「交戰權を放棄する」とは書かずに「交戰權を認めず」とせるのは一體誰が認めぬのか。
> 言はずもがな、GHQが認めぬと云ふ縡(笑)。
> >本來ならば「交戰權を放棄する」と明記される筈。
>
> いやいやw
> 憲法とは国民が政府に「法律を使ってさえコレはやっちゃだめだよ~、ココはいいよ~」という許可リストだからな?
> 誰が認めぬのか、って主権の存する国民に決まってんじゃん
> 国民が政府へ交戦権を禁止する、としてんだよ
> ほかの条項もそうだよ?国民が政府に命令してんの
主權とは國家に存するものであつて、國民にあるのは國民權としての參政權と被參政權。
だから其の理窟は根本的に矛楯する(笑)。
元々占領憲法はGHQ草案から始つてゐるのに、國民の政府への命令とか(笑)。 >>919
占領憲法には内閣の一般條約締結權しかない(笑)。 >>922
>さうであるならば普通は「交戰權を放棄する」となるが、條文では「認めない」
なつてゐると云ふ縡は認めぬ主體はGHQ。
いやだから放棄なんてしてないっての、禁止してんの
放棄って、どこに放棄するの?国際社会?
国内法なんだから放棄する場所なんてどこにも無いんだよ
国民が政府に禁止してんの
>問題は其處で
>なく、媾和條約を一般條約締結權と混同せる所の問題。
もともと一体のものを議院内閣制により分離する必要が無くなっただけだろ
どうせ国会が承認しなきゃ決定出来ないのに講和だけ分ける理由が無い >>920
矛楯も甚だしいな。
國家主權を國民主權が制限せるのかい(笑)。
普通は逆だけどな(笑)。
主權や權力の定義に反する(笑)。 >>924
>主權とは國家に存するものであつて、國民にあるのは國民權としての參政權と被參政權
ここでの主権とは国政を最終的に決定する権限の意味で使っているんだが
国家が最終的に決定するとはどういう意味?
あと、何故?理由を教えて
国民主権は「みんなで決めたからみんなで守る」って明確な理由があるけどさ
>元々占領憲法はGHQ草案bゥら始つてゐるbフに、國民の政封{への命令とか(笑)。
さんざん伝えてきたつもりだがなぁ
GHQ草案の前に日本人の憲法草案があるんだよ
九条は幣原案ってところまでほぼ確定してるし >>927
文字通り革命だろ
革命が起きて国民主権に変わったんだよ
主権者の変更 >>904
帝國憲法→日本国憲法発効で失権、消滅。主権は国民。
白耳義憲法第六十八條→今はベルギー憲法 第33条 全ての権力は国民に由来する。
伊太利憲法第五條→今は、イタリアは民主共和国。
荷蘭憲法五十五條 不明
普魯西憲法第四十八條→今は、ドイツ連邦共和国
墺太利憲法、政權五條→今は、オーストリア共和国
旧仮名は、二百年も三百年も昔の、アホな議論をしている。
頭の中の時間が完全に止まっている。もう6時。 >>904
大昔のように、戦争大権・講和大権などと権威主義丸出しで、大袈裟に語れば、国民が騙されると思い込んでいる。
ポツダム宣言受諾で、戦争大権とかを発動したくても、帝国陸海軍は消滅。大本営も無し。
統帥権を発動する軍隊が存在しないから、戦争大権も無し。
よって「戦争大権と講和大権は一体」と言うお前の珍説によっても、天皇に講和大権などは無くなっていることになる。
戦争大権も講和大権も統治権も無くした天皇が、サ条約を締結することは出来ない。
日本国憲法下の日本政府が、サ条約を締結した。世界の常識。 >>926
> 国民が政府に禁止してんの
先づ(笑)、抑「權力」とは何ぞや。
權力とは他に對して絶對的強制力を有ち、他に命令して服從させ、他より抑壓されぬ生殺與奪の權を謂ふ。
「国民が政府に禁止してんの」とは國民が國家權力に對して命令して服従せしめ、國家權力以上の權力を國民が保有せる意味となり自家撞着に陷る(笑)。
憲法とは「國民の政府、國家に對する命令」ではなく、「憲法とは權力(統治權)の作用に或一定の形式を定めしもの」でしかない。
> いやだから放棄なんてしてないっての、禁止してんの
だから占領憲法の條文では「放棄」ではなく「認めないと」と明記されてゐると言つてゐるだらうに(笑)。
禁止とも明記されてゐない(笑)。 >>926
> もともと一体のものを議院内閣制により分離する必要が無くなっただけだろ
> どうせ国会が承認しなきゃ決定出来ないのに講和だけ分ける理由が無い
固より占領を前提に起草されたものに宣戰媾和を入れる訣がない(笑)。
>>928
> ここでの主権とは国政を最終的に決定する権限の意味で使っているんだが
其は國民權に因る參政權及び被參政權であつて、主權ではない(笑)。
國民主權とは飽く迄も法的概念及び政治的概念であつて、實態があるものではない(笑)。
> GHQ草案の前に日本人の憲法草案があるんだよ
さうであつても「國民の政府への命令」と云ふ意味にはならぬな(笑)。
>>929
第七十三條第三項。
>>930
變更等してゐない(笑)。
>>931
> 帝國憲法→日本国憲法発効で失権、消滅。主権は国民。
憲法は消滅をしないし其は法的概念ではない(笑)。
> よって「戦争大権と講和大権は一体」と言うお前の珍説によっても、天皇に講和大権などは無くなっていることになる。
宣戰媾和は一體と言つたのだが(笑)。 >>934
>931
> 帝國憲法→日本国憲法発効で失権、消滅。主権は国民。
>>憲法は消滅をしないし其は法的概念ではない(笑)。
帝国憲法に書かれた帝国統治権も、統帥権も消滅した。軍事的、政治的、法的現実。
> よって「戦争大権と講和大権は一体」と言うお前の珍説によっても、天皇に講和大権などは無くなっていることになる。
>>宣戰媾和は一體と言つたのだが(笑)。
宣戦も現実の戦争も維持出来なくなった。
戦争大権は崩壊。
講和大権とか言うものも、最後に、ポツダム宣言受諾=無条件降伏を受諾して終了。
それで天皇の「大権」とかは終わり。
サ条約は日本国憲法下の政府によって、締結された。 >>935
> 帝国憲法に書かれた帝国統治権も、統帥権も消滅した。軍事的、政治的、法的現実。
何うして「消滅」するのさ(笑)。
全く法理論的な説明ではないので話の原理が何なのか全く不明(笑)。 >>936
解らないのは、法なるものを絶対視することしか出来ないお前の限界。
931で書いたような、ヨーロッパ各国での王政の崩壊を、お前はどう納得しているのだ?
どの国の共和制憲法も、お前は、「もとより無効」とか言っているのか? そこまで法に拘るのに、日本国憲法がもとより無効だとか言ってて、よくぞ暮らして行けるな?
赤紙が来なくて、役所へ文句を言いに行ったか? >>936
天皇の講和大権でサ条約を締結したと言うなら、貴族院の承認は有ったのか?
貴族院のメンバーは誰で、そのうち誰が賛成したのだ?
天皇にサ条約を締結する大権が有ったなら、なぜ、サ条約が発効したら、帝国憲法の復活を宣言しなかったのだ? >>937
日本國家が自國の憲法亦は其の他の關係法令而して國際法の不法不當に對して國家として如何なるスタンスを採るかと云ふ重大な問題。
立憲主義を旨とするのか將亦暴力容認主義を其の儘貫くのかと云ふ話。
日本はGHQの占領政策に因つて無理矢理憲法典を替へさせられた丈であり、他國の革命と比べられる可くもない。
國際法に則つて普通に復原囘復するのが筋であつて、其が何等も批判されるものでも何でもない。
>>939
宣戰媾和は
天皇の大權にして議會の干與を許さずと云ふのが國法學上の解釋。
> 天皇にサ条約を締結する大権が有ったなら、なぜ、サ条約が発効したら、帝国憲法の復活を宣言しなかったのだ?
其は政府の役目だが、政府は其を怠つた。 凡その憲法上の大權作用事項。
一、法律を裁可し公布及び執行を命ずるの大權(第六條)。
二、帝國議會を召集し其の開會、閉會、停會及び衆議院の解散を命ずるの大權(第七條)。
三、法律に代る可き敕令を發す可きの大權(第八條)。
四、法律を執行する爲に又は公共の安寧秩序を保持し及び臣民の幸福を增進する爲に必要なる命令を發し
又は發せしむるの大權(第九條)。
五、行政各部の官制を定め文武官の俸給を定め及び文武官を任免するの大權(第十條)。
六、陸海軍を統帥するの大權(第十一條)。
七、陸海軍の編成及び常備兵額を定むるの大權(第十二條)。
八、戰を宣し和を講じ及び諸般の條約を締結するの大權(第十三條)。
九、戒嚴を宣告するの大權(第十四條)。
十、爵位、勳章其の他榮典を授與するの大權(第十五條)。
十一、大赦、特赦、減刑及び復權を命ずるの大權(第十六條)。
十二、戰時又は國家事變の場合に於ける非常處分を爲すの大權(第三十一條)。
十三、貴族院の組織を定むるの大權(第三十四條)。
十四、帝國議會を臨時に召集し又は議會の會期を延長するの大權(第四十三條)。
十五、財政上の緊急處分を爲すの大權(第七十條)。
十六、憲法改正の發議を爲すの大權(第七十三條)。
十七、皇室典範の改正を爲すの大權及び皇室典範に基づく皇室令を發するの大權(第七十四條)。
*各國務大臣の副署のありや無しやでも其の重要性は變つてくる。
憲法外の大權作用事項。
贈位、神社の昇格、領土の變更・交換、大使公使の派遣受理、元帥稱號の授與、高僧に對する大師號の授與、大臣禮遇の特權贈與等々……。 >>933
>先づ(笑)、抑「權力」とは何ぞや。
>權力とは他に對して絶對的強制力を有ち、他に命令して服從させ、他より抑壓されぬ生殺與奪の權を謂ふ。
>「国民が政府に禁止してんの」とは國民が國家權力に對して命令して服従せしめ、國家權力以上の權力を國民が保有せる意味となり自家撞着に陷る(笑)。
権力ってのは、~やれ、~やるな、ていうふうに誰かの行動を強制する力の事だよ
しかし政府の権力を何でもありの絶対無制限にしちゃうとムダに人々の幸福を奪ったり貿易上他国の信頼を失うから権力でやれる限界を作ったんだよ、
(本来なら支配者と被支配者が共同で)
それが近代的意味での憲法だ
だから国民主権という歴史的到達段階あっては国民が政府に「ここまではやって良い!、ここからはダメ!」というふうに制限をかけた
憲法を1枚のコインに見立てると政府権力のやりたい限度(表)とそれへの国民の許容限度(裏)、この互いが一致して表裏一体となった状態が憲法
>憲法とは「國民の政府、國家に對する命令」ではなく、「憲法とは權力(統治權)の作用に或一定の形式を定めしもの」でしかない。
従って権力は国民が政府に許したものでしかない
>だから占領憲法の條文では「放棄」ではなく「認めないと」と明記されてゐると言つてゐるだらうに(笑)。
>禁止とも明記されてゐない(笑)。
認めないんだよ、国民が
コインの裏側が表側に対して認めてないんだよ、交戦権を
せんだって310万人殺したから >固より占領を前提に起草されたものに宣戰媾和を入れる訣がない(笑)。
いや占領を前提としてるならなおさら講和を前提としてるだろw
>其は國民權に因る參政權及び被參政權であつて、主權ではない(笑)。
関係ないけど被参政権なんて言葉あるか?
>國民主權とは飽く迄も法的概念及び政治的概念であつて、實態があるものではない(笑)。
実態が無いとは?
「自分たちで選んだ代表が集まってルールを決めたんだからみんなで従おう」という法を守る根拠として実態があるけど
例えば消費税反対なら消費税反対を訴えて選挙で勝って国会で審議し消費税廃止だって出来る
自分たちに決定権があるんだよ、現実に
>さうであつても「國民の政府への命令」と云ふ意味にはならぬな(笑)。
政府は国民の合意無しには成立し得ない
不信任案決議だって予算の否決だって出来る
国民主権下では国民が政府に憲法でやっていい範囲を指定出来る >>934
>第七十三條第三項。
「一般條約締結權しかない」とは書いていない
ゆえに締結できる条約は全てを包含する
>變更等してゐない(笑)。
ポツダム宣言受諾で主権者は変更された >>862
>だから(笑)占領憲法には戰爭に關する權限たる交戰權を固より否定せるのだから
戦争に関する権限は、交戦権のほかに1つ以上ある
>宣戰も媾和も出來ないの
宣戦はともかく、講和は自衛権の範疇だね
>帝國憲法の媾和大權以外に媾和を締結する縡は
他国はそんな事情を無視して日本国と講和してしまいましたね
つまり
他国にとって大日本帝国憲法なんて無視するに値する代物
だということ
大日本帝国はいまだ戦争中ってことで別に良いんじゃね?地球上のどこにその領域があるのか知らんけど 嗤
あーでも
日本国とロシアはいまだに第二次世界大戦中
でしたね、北方四島の軍事占領を解除してませんから
>>854
大橋とつるんで何かいってましたよ
>>859
>最うやつて媾和が成立してゐるが
講和に大日本帝国の名がありません
相手国側に大日本帝国との講和の認識がない以上、大日本帝国との講和は致命的な錯誤を理由に不成立ですね
ってことは
大日本帝国は不成立になるような条約を締結してしまうほどの無能集団? 大爆嗤 >>859
>戰爭を始められる權限さへ無いのに終らせる權限なんぞあらう筈も無い
そんな規定はどこにもない
ってか、『戦争を始める権限がない国は終わらせる権限がない』という学術論文とクロスチェックはどこにあるの?
>宣戰媾和の權限は常に一體である
そんな規定はどこにもない
ってか、『戦争を始める権限がない国は終わらせる権限がない』という学術論文とクロスチェックはどこにあるの?
>宣戰が出來ぬと云ふ縡は媾和も出來ぬ
そんな規定はどこにもない
ってか、『戦争を始める権限がない国は終わらせる権限がない』という学術論文とクロスチェックはどこにあるの?
>だから帝國憲法は改廢されずにいまだに現存してゐる
貴族院がない状態を帝国憲法は許容しているのですか?
貴族院の所在も明示できないのに大日本帝国ガ~って、どこの異世界線? 嗤 >>862
>だから一般條約權しか保有してゐない
戦時法は特殊ってこと?
で、その状態で降伏文書は帝国法の一部を無効化できてしまっていたということ?
占領統治は大日本帝国法の一部とコンフリクトした挙句当該条項をを無効化しましたよ
なら大日本帝国は戦亡じゃん 嗤
大日本帝国憲法の機能喪失だったのですから
>だから占領憲法の權限では媾和は結べない
大日本帝国との戦争状態は継続しますって意思表示だったってことだね、SA講和は
日本国となら戦争状態は終了しますってSA講和は書かれているわけだから、日本国はそれで問題なし
ただ、大日本帝国に復原されてしまったら、即時戦争状態に逆戻りですね
旧かな君は大日本帝国に中露から核を落とされたいという意思表示ってことかな?
講和状態そのものの否定宣言だもんねぇ、君の「占領憲法には戰爭に關する權限たる交戰權を固より否定」は
端的に「日本国では講和はできないから、今も戦争状態だろ」って意味でしょ? 大爆嗤
・・・外患誘致を画策しているのだろうか‥・ >>869
>媾和の條件を凡て受容れた
って言っちゃってるじゃん、旧かな君
>>879
>私が言つてゐるのは吉田元總理の演説云々以前に媾和條約其自體の國際法的效果の話をしてゐるのだが
うん、
君の独自認識よりも、世界各国が(SA講和に対して)認識している状態を正とするよ
で終了
少なくとも、吉田が講演する前後に真正護憲論者がその独自論を正当化できなかった時点で終了だわな
日本の国体が真正護憲論を非とした瞬間
となるわけだから
別に巻き返し行為自体は否定しないよ、内心は自由だ
だけど
南出喜久治らがすでに明後日の方向を向いているのにどうやって巻き返すの? 大爆嗤
コロナウィルスが~とかいんぼうろんでにぎやかししている時点で終わりジャン >>876,934
>之は飽く迄も條約を締結せしめる行爲であつて、戰爭を終らせる行爲(媾和)に該當せぬのは小學生でも判る話
そんな規定はどこにもない
ってか、『戦争を始める権限がない国は終わらせる権限がない』という学術論文とクロスチェックはどこにあるの?
>憲法は消滅をしないし其は法的概念ではない
ん?戦時国際法が特殊な状態であるという君の論自体がすでに法的概念ではないのだがな
『国家の権限で締結した条約が国家内情と錯誤になった時、国家は相手国との条約を無条件に破棄できる』なんてトンデモ論はどの論文に書いてるの?
・・・やれてしまう大日本帝国を他国が信用するわけねージャン 大爆嗤
そりゃ殲滅したくなるよね、約束を守ろうとしないテロ集団ってことになるから
それと
『法的概念を超える応力は法的概念を打破できない』という論理はどの論文に書いてあるの?
これもクロスチェックとともに早く提示してね 嗤 >>942
> だから国民主権という歴史的到達段階あっては国民が政府に「ここまではやって良い!、ここからはダメ!」というふうに制限をかけた
ロックの國民主權論は英國では決して定着する縡は無かつた。
其は此の權利章典と王位繼承法{正式名稱は「王位を更に限定し、臣民の權利と自由をよりよく保障する爲の法律」(1701+660)に據つて、
國民が國王を選ぶと云ふ縡が永遠に禁止される縡になつたからであり、國民が王位の繼承に就いての「世襲の義務」、
詰り王位の世襲を維持し擁護しなければならない義務を負擔する縡と引換へに、國民は自己の自由と權利、財産の相續とを保障されると云ふ權利、
詰り「世襲の權利」を享有出來ると確認されたのである。
則ち國王の地位の世襲と其の分限とも國民の地位の世襲と其の分限とは何れも祖先から子孫へと代々世襲(相續)された自由と權利と義務であるとする
「世襲の法理」に據る國體護持の理念が定着し、斯くして英國は「主權」概念を退けて今日に至つてゐるのである。
> 従って権力は国民が政府に許したものでしかない
どんな歴史的經過を辿つたとて、憲法の條文を起草するのは此れから權力を擔ふ側乃至は權力側であつて、其に國民が參劃する縡は決してない。
> 認めないんだよ、国民が
「禁止」ぢやなかつたのかね(笑)。
「禁止」と「認めない」とでは意味が違ふからな(笑)・ >>943
> いや占領を前提としてるならなおさら講和を前提としてるだろw
其は御前個人の臆測に過ぎず、事實其の規定を讀めば、主義權囘復後獨立した國家の縡は何も考へてゐないのは明か(笑)。
> 関係ないけど被参政権なんて言葉あるか?
言葉が足りなかつたな(笑)。
「參政權乃至選擧權及び被選擧權」。
> 自分たちに決定権があるんだよ、現実に
主權とは最高獨立を意味するのであつて、其が主權の概念ではない。
其は何方かと云へば、統治權の概念。
> 政府は国民の合意無しには成立し得ない
> 不信任案決議だって予算の否決だって出来る
> 国民主権下では国民が政府に憲法でやっていい範囲を指定出来る
其は何處迄も國民權に屬する話であつて、主權の概念ではない(笑)。 >>944
> 「一般條約締結權しかない」とは書いていない
> ゆえに締結できる条約は全てを包含する
ない(笑)。
宣戰媾和の締結權は國家元首が保有する權限。
内閣は國家元首ではないし、占領憲法第七十三條第三項で宣戰布告が出來ぬ以上、同様に媾和も出來ぬ。
戰爭を始め、戰爭を終らせる宣戰媾和の權限は同一でなければならぬ。
>>904・905はさう云ふ意味も含んでゐる。
> 貴族院がない状態を帝国憲法は許容しているのですか?
だから復原囘復するんだらう(笑)。
皇室への皇室典範の奉還と共に樞密院の復活もね。
新たな物を創設するのではなく、在つたものを復原する丈に過ぎぬ。
帝國憲法から占領憲法への切替りで新たな體制を無理矢理創設せねばならなかつた時よりも樂なのは道理。 >>947
> 戦時法は特殊ってこと?
戰時法つて何?
> で、その状態で降伏文書は帝国法の一部を無効化できてしまっていたということ?
休戰協定のそんな效力は無い(笑)。
> 占領統治は大日本帝国法の一部とコンフリクトした挙句当該条項をを無効化しましたよ
其は何處迄も純國法的なものではなく、飽く迄も國際法的效力の範疇に屬する話(笑)。
だから帝國憲法の國體は當然に維持される。
> 日本国となら戦争状態は終了しますってSA講和は書かれているわけだから、日本国はそれで問題なし
> ただ、大日本帝国に復原されてしまったら、即時戦争状態に逆戻りですね
占領憲法は――
帝國憲法第十三條媾和大權
↓
←(國際法の效力圈)
ポツダム宣言及び休戰協定の受諾
↓
→(占領統治の受入)
帝國憲法第八條緊急敕令(ポツダム緊急敕令及びポツダム命令)
↓
←(國際法の效力圈)
GHQの占領統治開始
↓
→媾和の諸條件の受入
●占領憲法の制定 >>950
前半は、つまり何が言いたいの?
イギリスの話?
イギリスってこまめにガス抜きして来た国だからフランスみたいに一気に共和制みたいな振れ方してないからな
フランスは革命前175年も議会を開催してないけどイギリスは名誉革命から毎年議会を開いているし
そもそも議会は900年代に作られた賢人会議からスタートで王はイギリスなんて構わないでフランス国内ばかり注視してたし
次期国王は賢人会議の意見を聞いて決定されてたし
14~5世紀には貴族院と庶民院に分かれ王の諮問に答え税金負担してた
しまいには外人が王になって英語喋れないし
もともと議会が王に対して発言力を持ってたんだよ、常にガス抜きされてて国民(つーか有力者か)はそんなに不満が無い
そんな中で絶対王になろうと出て来たチャールズ1世は清教徒革命で斬首されジェームズ2世は1688年名誉革命で追放
18世紀にドイツ出身のハノーヴァー朝はイギリスをないがしろにして現地議会任せにし、議院内閣制(=責任内閣制)が定着
ゆえに「君臨すれども統治せず」スタイルが19世紀までに定着
ココまで至ればまあ確実に国民主権と言える
つまり外国に目を向ける王に放置された結果が議院内閣制を生んじゃってる
イギリスは特殊だから
もともと議会がちゃんとした地位を確立して来た >>950
>どんな歴史的經過を辿つたとて、憲法の條文を起草するのは此れから權力を擔ふ側乃至は權力側であつて、其に國民が參劃する縡は決してない。
アメリカは?
アメリカもフランスも国民が起草してるけど
つーか日本だって帝国憲法前には一般ピーポーが「私擬憲法」を起草してるけど
「憲法草案要綱」はそんな私擬憲法の1つ、植木枝盛の憲法のパクリだし
>「禁止」ぢやなかつたのかね(笑)。
「禁止」と「認めない」とでは意味が違ふからな(笑)・
許可は禁止の解除
その許可を認めてない
つーか国民は行政機関じゃないけどな >>948
> って言っちゃってるじゃん、旧かな君
だから媾和に至り、媾和條約の發效と共に凡ての效力は失效された(笑)。
> 君の独自認識よりも、世界各国が(SA講和に対して)認識している状態を正とするよ
各國が何うかうではなくて、日本自身が何う向き合ふかの問題(笑)。
御前には獨立不覊の精神は全くないのかい(笑)。
>>949
> そんな規定はどこにもない
第七十三條第三項(笑)。
戰時國際法及び帝國憲法に關する學術書でも讀みなさいよ(笑)。
現在のもんではなく(笑)。
> ん?戦時国際法が特殊な状態であるという君の論自体がすでに法的概念ではないのだがな
前から何度も言つてゐるが(笑)、占領軍の軍事占領と云ふのは國際法的效力の範疇であつて、純國内法的效力の範疇の話ではない(笑)。
だから此等は最終的な戰爭終了の條約たる媾和條約に凡て集約されて、媾和條約の效力の範疇にのみ其等效力が認められると云ふ縡。
而して媾和條約の國際法效果として、發效後は此等の效力は凡て失效され、戰爭前の平和な状態に迄リセツトされる。
こんな縡は一々説明する迄もない常識的なレベルの話(笑)。
> 『法的概念を超える応力は法的概念を打破できない』という論理はどの論文に書いてあるの?
立憲主義や法の支配の否定かい(笑)。 >>952
>宣戰媾和の締結權は國家元首が保有する權限。
>内閣は國家元首ではないし、占領憲法第七十三條第三項で宣戰布告が出來ぬ以上、同様に媾和も出來ぬ。
>戰爭を始め、戰爭を終らせる宣戰媾和の權限は同一でなければならぬ。
だからそんな国体を護持する事だけは条件としてポツダム宣言を受諾しようとしたんだろ、「国体護持」の条件付き受諾
そして、連合国はそんな条件を無視した
そこで行き詰まった天皇と鈴木貫太郎内閣は条件無しでポツダム宣言を受諾した
元首が保有したくても放棄したんだよ、そして元首の大権は国民へ移った
その代わりに停戦と天皇の命だけは守られた レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。