>>874
〔内閣の職務權限〕
第七十三條
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
三 條約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、國會の承認を經ることを必要とする。

 之は飽く迄も條約を締結せしめる行爲であつて、戰爭を終らせる行爲(媾和)に該當せぬのは小學生でも判る話(笑)。