>>904
これ見て分かるように、主語がキッチリ書かれてるよな
つまり「どこの機関が」その講和をするのかを書いてるのであって、講和そのものを禁止しているわけではない
なぜなら講和自体は国家主権の中身の一部だから
日本国憲法の場合は講和の決定機関を分けず、一般条約と同じく議会の承認と政府の批准にしているだけ
議院内閣制なんだから最終的な主権行使は国会が行う
当たり前だね