>>90
> 交付

 交付ではなく交附であつて然も「公布」だ(笑)。

> 当たり前。何言ってんだ?

 だから公布を以て云々は占領憲法の効力論の根據にはならぬと言つてゐるのさ(笑)。

> 形式的には、(GHQの統治下で)明治憲法が有効で、天皇主権だから、その時点では、天皇主権で考えてこそ有効。

 帝國憲法は固より天皇主權ではない(笑)。

> その後(1946s46年11月3日)に、昭和天皇は、日本国憲法を「喜んで」公布した。当然、後の方が優先。

 「喜んで」は御前の勝手な妄想(笑)。