>>274
条文上は『公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者で『あった(ここ大事)』者の当選は無効とし〜』とあるから『当選者(人)』と言って短くした。特段意味は変わらない。

君は落選した井前に対して連座制云々と言ってるので明らかに理解していないことがわかる。