井前せいらを足立区議会議員選挙に当選させるために、選挙期間でないのに、計画的かつ組織的に、候補者の名前を類推させるタスキをつけて選挙運動をしたと看做されればアウト。その運動員に時給1500円の対価を支払っていればアウト。

看做されればってまさにその目的でやってるんだけど、それを言い逃れできればセーフ。どう言い逃れる?