本当かどうかは分からんけど


りんかお
@KA2Ah7Gd3Po8J2P
8時間
いや、規約は関係ないのですよ
総務省への届出は代表者の変更登記が行われ次第、有効になります
国民新党のときは、亀井静香が自ら離党していますから、そのときに辞任届等に押印してるはずです
だから、法務局は登記変更を受理し、総務省はこの登記変更をもって、届出内容を有効とし、告示したのです

解任というのは、自見さん側の一方的な主張で、これを法務局や総務省が認めた根拠はありません
実際には亀井静香さんの離党時に押印をもらい、これを法務局に提出することで、法人格付与法7の2②の要件を満たし代表変更登記が完了し、これをもって総務省から代表変更の告示がされたのだと思います

ちなみに辞任を発表したのは4/6の夜だったと思います。総務省への届出は、4/6の午前中ということですが、変更予定の代表者の押印でも、
形式要件は満たすので、受け取るのは当然なのです(行政手続法37)。この後の審理中に、登記変更が完了し、登記印と届出印が一致し、届出が有効になったのです