国民新党は、規約に総会招集する権限の明記がなかった。
だから、総務省が独自に総会決議の有効を判断できた。
Nの場合は、招集する権限がはっきり代表だけと規約にある。
総務省が法律で提出を義務付けてる規約を無視できるはずもなく
大津解任が認められることはないのだよ。