失敗小僧とタイマのコアラペイ動画みておもった
齋藤代表は労働基準法24条違反(の疑い)、立花孝志ひとり放送局は貸金業違反(の疑い)じゃないのか?

給与ファクタリングにご注意ください!
「給与ファクタリング」とは、個人が勤務先に対して有する給与(賃金債権)を対象に一定の手数料を徴収して買い取って金銭を交付し、
当該個人を通じて資金を回収するものをいいます。「給与ファクタリング」を業として行うことは、貸金業に該当します(貸金業登録が必要)。
貸金業登録を受けていないヤミ金融業者を利用すると、高額な手数料を取られたり、
悪質な取立てを受けるなどの様々な被害や本来受け取る給与よりも少ない金額しか受け取れず生活破綻につながるおそれがあります。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_026/


アディーレ法律事務所 労働基準法24条「賃金支払いの5原則」とは?法律違反の実態も紹介
(2)直接払いの原則
賃金は、原則として直接労働者に支払わなければなりません
この原則には、中間に誰かが入って賃金を搾取することを禁じる目的があります。

(3)全額払いの原則
賃金は、原則として全額を支払わなければなりません
そのため、会社の経営状況が厳しいなどの事情があっても、分割払いは認められません。
また、会社が労働者に対する債権と労働者の賃金債権とを一方的に相殺することも禁止されていると考えられています。

(4)毎月1回以上の原則
賃金は原則として、毎月1回以上支払わなければなりません。
2ヶ月に1回や、1ヶ月半に1回賃金を払うという行為は原則として違法となります。

(5)一定期日払いの原則
賃金は、一定期日に支払う必要があります。

労働基準法24条が守られない悪質な事例
(3)借金をしている社員の給料が貸金業者に振り込まれた
労働者が借金をしていた場合、その賃金債権が貸金業者(金融業者)に譲渡された場合に、その会社が勤務先に賃金支払いを求めてくるケースがあります。
これも「直接払いの原則」に反する可能性があります。