0478名無しさん@3周年垢版 | 大砲2023/07/03(月) 22:13:27.14ID:wYI+GrQ8 >>450 それは銀行側の当時の見解 裁判所が決定だしたならそっちに従うかと 完全決着つけば銀行側には分かりやすいが 必要に応じて裁判所を通せば使えるはずだ たとえば債権者の差し押さえも裁判所命令ならば 代表権の決着がつかずともできるはず