>>450
それは銀行側の当時の見解
裁判所が決定だしたならそっちに従うかと
完全決着つけば銀行側には分かりやすいが
必要に応じて裁判所を通せば使えるはずだ
たとえば債権者の差し押さえも裁判所命令ならば
代表権の決着がつかずともできるはず