すぎうら きりこ??@kirikosugiura7月4日
この供託金について私は、

松本さんが提示してくれたメールは自分は 令和5年6月5日 に受信。
大津さんが党役員解任を告知・公表したのは 令和5年6月28日 です。

供託金手続きには時間がかかるため 令和5年6月11日 に自分の手持ちから党役員に指定されている銀行へ"返金"いたしました。
もし、解任までの自分の仕事を真っ当にしていなかった場合、供託金は元の政治家女子48党の方へ戻らない。

ということになりますが、元々この口座指定された理由として
口座が凍結解除されているため確認が出来ないために確認できるこちらを一時的な案内として提示だったと思っております。

もし、今後わたしが
"供託金の返納"の口座として振り込みを行ったのに、実際はそうでなかった場合だとしたら、刑法246条に当たるのですが
それはない と信じたいです。

また、上記が起こった場合の上、大津さんが新しく口座を提示した場合はそちらに正式に供託金返納します。

おい尊師よどうすんだこれ