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2や3の事実も民主主義法治国家では極めて重大な事実。

「嫌疑なし・不起訴処分」の冤罪被害者が釈放直後から公安警察職員
と思しき人物等々から尾行、行動監視され続け、その後30年間以上も
各種の生活妨害、数多の人権侵害被害を強いられ続けたなどは、如何
なる理由を以てしても許されぬ厳罰に値する公職犯罪行為。
大量のネット告発事実からみても許されざる権力犯罪。