第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

憲法に定められていることを尊重しないといけないのは
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」なわけで、
一般国民にはそんな義務はないんだな

だから、「天皇イラネ」って言ったって、憲法的にも「日本人」としても、何の問題もないワケね♪


そんなことも理解できてないヒトってのは、日本国憲法を理解できてないヒト♪
ホントに日本人?????