10年留保は「1970年以前に出版された本が10年間未訳だったら、勝手に翻訳していい」だから、紙で出てる時点で未訳じゃなくなってるはず。適用不可

さらに10年留保は「印刷出版物だけ可。電子出版は、原書がいつ出てても、著作権者に交渉すること」という但し書きがついたので、最初から電子出版で翻訳を出そうとすれば、出ないのは10年留保と別の問題
これをとばして最初から電子出版で未訳作品を出そうとしたのが問題になったんじゃね