>>19 >>20 >>40 関連。
遅レスだが、養子縁組について誤解があるといけないから、現代日本の法制度を説明するね。

まず、養子縁組には「普通養子」と「特別養子」の2種類があり、
一般的なほうの「普通養子」は実親との法的関係が維持される代わりに、制約は少ない制度だ。
養親になる要件は、法律上は 「成年に達している」 ということだけ。
親側が夫婦である場合は、夫婦一緒に養親にならなければならないが、独身者は片親だけで養親となれる。
(なお、子側が夫婦である場合は、養子となることにつき、配偶者の承諾を得なければならない。)

ただし、未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要であり(再婚者の連れ子を養子にする場合は許可不要)、
実際にちゃんと養育できるかどうかを確認されるから、リクの場合はこの審査で引っかかるおそれがあった。

乳飲み子を、男手1人で、町長の激務の傍ら世話するのは、難しいと思われる。
高校生くらいに、大きくなっていれば、片親でも縁組み許可されるケースはあるだろう。
子が成人なら、家庭裁判所の許可も不要だから、片親の養子縁組でも全然問題無い。
つづく。