NHK杯、友人名義のチケットで一人で入場予定だが、本人確認が気になるので、問い合わせてみた。


やりとりの内容は以下。

「自分は友人が当選したチケット2枚のうち1枚を譲り受けて観戦予定。友人は遅れてくるので当日は自分だけが友人名義のチケットを持って入場予定。ここで本人確認が行われた場合、入場は可能なのか?」

「定価を超えるチケット代金のやり取りは発生しますか?」

「友人には定価プラス諸手数料を支払って譲ってもらいました。」

「でしたら、問題ありません。当日は必ず身分証明書類を持って来場してください。」

「でもチケットは友人名義ですよ。身分証明書提示の意味はあるんですか?」

「チケット販売時にそういうルールで告知していますから、身分証明書を提示できない方は誰の名義のチケットを所持していても入場できません。」

「逆に、自分の身分証明書さえ提示できれば他人名義のチケットでも入場できるんですか?」

「定価を大きく超える転売でなければ、ルール違反ではないので入場できます。」

「そのときに譲渡価格を証明する必要はありますか?」

「書面等での証明は現実的には困難ですので、口頭でそうおっしゃっていただくことになります。」

「ところで、本人確認は本当に行うんですか?」

「行うものと考えておいてください。」


なんだか釈然としない説明だったが、よくよく考えてみれば言ってることは明解だ。