>>156
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の第一章第五条
公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。

本当はそんなもんに違反してないことわかっていて引っ掻き回すためだけにレスするってよく馬鹿らしくならないな