木村剛氏著書の一文について質問があります。
その本に、銀行側の主張の引用で、
「そもそも、貸出債権の引当金について、原則として有税償却が認められていないのだから、
繰延税金資産を自己資本の中に組み入れるのは当然のことだ」
「もし繰延税金資産の自己資本の組み入れを制限するのであれば、
貸出債権の引当金を無税償却できるようにしてくれ」
という一文があるのですが、有税償却と無税償却というのがわかりません。
どなたかわかりやすく教えてください。お願いします。