法人税別表4
初歩的な質問ですみません。
法人税の所得金額を求める際、別表4において〔税引き後当期純利益〕
から始めるのは何故ですか?
このように計算された所得に税率を掛けると、税金を二重計上しているように
感じるのですが・・・
だれか、法人税の分かる方いましたら教えて下さい。。
お願いします。
すみません。
別表1(1)の同非区分に「特定同族会社」って欄が追加されてますけど、
判定の規定がどこに書いてあるかわかりません。
改正で入ったんですよね?
最新情報お持ちの方、教えてください。 145です。
「特定同族会社」は同族の同族会社に当るもののようです。
でも依然として申告書にある「特定同族会社」とただの「同族会社」の違いがわかりません。
別表4ではないけど、事前確定届出給与の処理は、経過措置の期限が昨日までだったけど
処理が大変だった。
賞与ではなく非常勤役員の報酬を年に何度かに分けて支払っているところが何社(団体)かあって、
添付書類書くのにも相当負担がかかる。で、結局これ提出するところは、定時同額給与についても
全て申告することになるんだね。
4月決算法人のうち、4月中に定時同額以外の役員給与を支給しながら、この事前確定の届けをしな
かった会社は早速別表4加算が生じたわけだけども、皆さんの会社または関与先でそういうところは
ありましたか? >>148
↑自己訂正。
すみません。睡眠不足で勘違いでした。
4月1日以後開始事業年度からの適用なので、上のような事例はあるはずありませんね。
前期確定分のうち当期に支払うものが引っ掛かってくるんでしたね。ゴメンナサイ。 質問なんですが、法人税課税要件の各事業年度の所得に対する法人税は、課税要件の中で最も重要と言われているのでしょうか? 何れの課税標準に対する法人税も、法人税の課税要件の中で最も重要なことはありません。 別表五(一)を手書きしているのですが
旧別表の繰越損益金26のC当期利益処分等による増減の欄がなくなり
意味が分からず困ってます。
繰越損益金26の@期首減税利益積立金額はそのまま前記の繰越額を書きました。
当期の増減は減Aに@と同じ金額を書きました。 (ちなみに赤字です)
(旧別表ではそのまま書けと教わりました)
Cの金額が@−A+Bになりません。誰か助けてください
社長に殺されてしまいます。 なんで?前期分(欠損で仮に3円)+当期分(欠損で仮に2円)がB(欠損5円)ではないの?
当然 次期C(欠損5円)となるのでは?
税法上に必要な圧縮積立等は、決算と同じになったよね。
単純な欠損による取崩しは、その年の会計年度に含めるので来期だよ。
その為に株主資本等変動計算書があるのではなかろうか? 受取利息の源泉税(15%)と利子割(5%)ってうっとうしくない?
銀行の利息にかかる何円とか何十円の細かい源泉税と利子割の金額をいちいち加算減算しないといけないからめんどくさいね
あれって、なんとかなんないのかな? >>156
源泉所得税は、法人税額から控除する場合に損金不算入だよね。
都道府県民税の利子割は、法人税割から控除するから同じく損金不算入ということだね。
何れも後で所得に対する税額から控除する税金だからと理由だ(と思う)。
ただ、事業税の損金算入所得税額の加算、住民税の均等割の損金不算入は理不尽のような気が... 教えてください。
話を単純化すると、中間法人税10、事業税3を払い、
法人税等/現預金13
としました。
決算で税額ゼロで中間納付税額の全額還付となり
未収入金/法人税等13
としました。
この場合に別表五の二の法人税中間欄はどうなりますか。また、これに関連して調整が必要になる他の別表はありますか。 >>158
当期発生税額 10 仮払経理による納付 10
別表四
損金の額に算入した法人税額 10
減算欄に、「仮払税金」の項目を作って、10 別表五(二)の納付状況の外書について記載の手引きを見ると
「Eに移記する必要はない」とあります。
E欄の要領に確定Cの金額がマイナスの場合にEの外書きに
書くよう指示があるのでそれとの整合を取るためかと思います。
ただ過去の申告書を見ると利子割を外書に書いてそれをEに
移期しているのですが、これは間違いなのでしょうか? 別途積立金を利益処分で積み立てるとき
今の別表ってどう表示するの? 税務署員は、よんぴょうと呼ぶらしい。
修正申告の話してるのに何で香港の俳優の名前がでてくるのか、
とは思わなかった。 >>161
会社法では、定時株主総会決議による「利益処分」という手続が無くなったので、
例えば、今までのように定時総会で別途積立金を積む場合には、個別に「剰余金の処分に関する件」
とかの議案によって、未処分利益(これも、「繰越利益剰余金」と呼ぶようになった)を減少させて
別途積立金に積立てることを付議することになると思う。
その仕訳は、当期の利益処分はなくなったので、翌期の株主資本等変動計算書において期中増減
として表されることになるよね。
だから、法人税申告書上も、別表5(1)の繰越損益金(26)において、積立金の期中の増と繰越利益剰余金
の期中の減とで表すことになる。
ところで、繰越損益金は、今までは利益処分によって確定していたから、期中の減と利益処分による増と
で総額を洗い替えていたけど、今年からは差額補充(取崩)になると思う。
だけども、うちで使ってる申告書作成ソフトでは、相変わらず洗い替え(期中減と期中増)で表示されるし、
解説本の記載例でも同様に書かれていたが(ただし、洗い替えが正しいような解説は無し)、そちらが正
しいのだろうか?
>>163
繰越損益金は減と増による洗い替えでOKです。 >>164 レスサンクス。
ただ、OKじゃなくて、差額補充(取崩)が会社法施行後では正しいんじゃ?と思っているのだけど。 >>165
2ちゃんの書き込みを鵜呑みしない慎重さに敬意を表して。
ttp://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/5192/pdf/08.pdf ありがd
国税庁が記載法を指定しているのだから、そうなのだろうね。
ただ、漏れ的には会社法施行後において、繰越損益金の総額が期中で一旦0となり、
改めて同じ期中において総額が計上される流れが説明付かんと思うわけですよ。
株主資本等変動計算書とも一致しないわけだし。
まあ、改正前であっても期中減なのかは疑問があるのだけど、利益処分での増は、
会計上との整合性はあったよね。
↓こういう説明もある。
http://homepage2.nifty.com/kskt/sakuseitejyun.htm
いや、適用初年度については、「期首現在利益積立金額@」には、前期決算B/S上の
「当期未処分利益」の額ではなく、利益処分計算書の「次期繰越利益」の額が入り、
「差引翌期首現在利益積立金額C」には、当期B/Sの「繰越利益剰余金」の額が入
るということ。 >>167
税額に影響するわけじゃないから増に差額書いても怒られはしないだろうし、
どう捉えているかというだけの話だから雑談レベルになってしまうけど。
繰越損益金というくらいだから繰り越した分はいくらという捉え方なんじゃない?
事業年度の開始と同時に繰り越し分は会社の当期の運転資金になって期末に
また繰り越す分を繰越損益金としていれるというイメージ。
税理論的には根拠あるんだろうけれど、その辺は弱いのでようわからん。 雑談の範囲だけど、なるほどそういう考え方ができるね。
そう考えれば、改正前の期中減も納得いくわけだ。
会社法制下の繰越利益剰余金の「繰越」との取扱いが違うということか。
あ、163でした。
法人税の更正の請求って更正の請求書書くだけだよね?
別表5はいじらないの? 関係する別表は添付してくれ って言われますぜ
内容によってはもっと詳しい資料も必要 って言われますぜ
>>173
じゃさ、前々期更正の請求、前期修正申告のときって別表5はどうなるの?
前々期に計上漏れしてた仕入を前々期分の別表4で減算、別表5にマイナス表示して更正の請求書に添付→
前期分修正申告書の別表5の期首にその金額が乗ってくるのかな? >>174
書いてるとおりで問題ないよ。
前々期に修正入って、変わった前期の別表も提出することになる。
当局から更生決定通知が来るときには別になんも必要ないけど
必要に応じて修正する事業年度から変更が入った別表は
変更の入る事業年度分全部作り直すことになるよ。
>>175
遅くにありがとう。
相当な経験のあるかたとお見受けしました。
結局、前期、前々期の別表1から16まですべて作り直しね。。。orz 株式の配当で利子割り還付受けたいのですが、
第6号4-4には株式の欄ないですよね。(県民税の申告書ね)
その他の欄に株の利子割りの分書き込んだらいいのでしょうか?
実務者のかた、回答おねがいします。 >>177
配当の源泉については国税は法人・個人関係なくされている
が、地方税については個人のみが対象で法人は源泉されていないはずだぞ。
>>178
なるほど・・しりませんでした。
すばやい回答ありがとうございます。 同属会社の留保金課税のことで質問です。
種類株式で議決権なき配当優先株を、発行済株式の過半数発行を非同族株主にすれば、同族株主は支配権を維持しつつ留保金課税を回避できますか?
実務家の方のご判断をお願いします。 >>180
同族会社の判定で議決権基準があるから無理 もとは単発糞スレとして始まったようだけど
わからないことを質問すると答えてくれるの? >>182
同族会社の判定と、留保金課税の判定では内容が違うのではないでしょうか?
同族会社の判定は議決権割合、留保金課税の判定は発行済株式数で、判定するのではないのですか?
再度>>180について、実務家の方に可能かご判断をお願いします。
>>184
去年から同族会社であっても留保金課税の適用はなくなった
同族会社の中の特定同族会社について留保金課税が適用されるようになった
しかし、いずれも持株割合、議決権割合のいずれか高い割合で判定する
同族会社と特定同族会社の判定はほぼ同じだが、特定同族会社の判定のときは、
被支配会社であることについての判定の基礎となった株主のうちに
被支配会社でない法人がある場合には、その法人をその判定の基礎となる株主から
除外して判定する
という点だけ
というわけで>>180の方法で逃れることは無理
そのくらいは考えつかないと
留保金課税は別表2だからスレ違い、以上 >>188
すまん、判定が2で、留保金課税は3だった
ご指摘に感謝 以前にこのスレに書き込んでいた者だが、丁寧な回答レスが速攻で付くね。
別表2は、直接ではないが別表14(1)の判定の前提として別表4にも関わることもあるので、
単独スレも無いことだし、本スレの許容範囲としといて下さいな。 教えてください。
(現金) 800 (受取配当金)1000
(租税公課)200
という取引があった場合。
受取配当金の益金不算入と所得税額控除を適用すると、
別表4
当期純利益 800
益金不算入 −1000
損金不算入 +200
____________
所得金額 0
別表1(1)
控除税額 −200
で税金の還付が200出るんですが、
この処理で正しいですか?
正しかった場合、配当の支払会社の治める税金200
と当社の還付金200で国に入る税金は0と言うことで
よろしいのでしょうか?
ご回答、宜しくお願いします。
よろしいでしょう
つか還付じゃなくても同じことだろ 今年に立ち上げたものの、全く稼動させていない会社を
一旦休止したいと考えています。
税務署宛に休止届けを出す予定です。
確定申告?決算?の時に、法人税の均等割などの税金は
休止状態の時でも払わなければならないのでしょうか。
国税、県税、市税それぞれ税金を取られると思うのですが、
休止状態でもそれは同じなのでしょうか。
ググってはみるものの、さっぱりわかりませんでした。
(探し方が悪かったのでしょうか…)
もし、お門違いな質問であれば申し訳ありません。
よろしくお願い致します。 こんな私でよろしければどうぞよろしくお願いいたします。 >>194
休止届けを税務署に出す意味なんてある?
そもそも休止届けって何? >>193
2重課税防止の法の趣旨に反するような気がするのですが・・・ >>199
二重課税って何と何の二重課税だかわかってる? >>198
休止届けという書類は存在しないのですが、便宜上使用しました。
正式には、異動届を使用するようです。
全く稼動してないから、給料も発生してないから、税金取らないでね
的な意味で、休業中という事を認めてもらおうと。
税務署に届け出れば、市役所も確認した上で、市民税も取らないとか。
(電話して訊きました)
とどのつまり、休眠会社(多少語弊はありますが)にしたいのです。 >>201
まず、法人税に均等割ってのはない
だから事業をやってないなら法人税の心配は要らない
休止も休止届けってのもないが、「休業中」だって事がわかるようにすればいい
市県民税の均等割については「休止届け」を出せば「休業中」の間は勘弁してくれる
が、再開したときにその分を払うことになる
地方税は国税と違って優しいから交渉次第でいろいろ勘弁してくれたりする
再開したときに欠損金が使えるようにするため、税務署から送られてくる申告書に
「休業中」と書いて提出するといい
この辺は実務書にも載ってないと思うから
やったことがあるやつしか知らんだろ
素直に税務署に相談するのがいい
>>202
的確なご回答有難うございます。
あれ、均等割じゃなかったのかな…資本金1000万(?)以下なら7万円前後、
それ以上なら15万(?)前後の支払いが毎年発生すると訊いていたのですが。
> 地方税は国税と違って優しいから交渉次第でいろいろ勘弁してくれたりする
これはいい事を知りました!参考になります。
本日、税務署にゼロの並ぶ申告書や内訳表等と共に、
「休業するからヨロシク☆」
と、異動届を郵送しました。きちんと理解して頂けると良いのですが…。
そう言えば、立ち上げてから全くの未稼動だという旨を明記するのを
すっかり忘れていました。
7月に給与支払の明細表?を提出させられた時もオールゼロだったので、
未稼働なのは丸判りだとは思うのですが、大丈夫だろうか…。 >>200
すいません。勘違いしてました。
配当の支払法人の利益から法人税が抜かれているのに、さらにその利益処分の
配当から税を徴収するのを防止するための規定でしたよね、
謎が解けました。ありがとうございました。 >>194
均等割は県(府)民税や市民税だよ。
休眠会社の均等割に関してはいろんな意見があるが無難に納付させてる税理士が多いのでは?
立ち上げてから全く未起動とのことだが、開業にあたっていくらかはらってると思うから
青色申告の承認申請してるのであれば今後申告は続けたほうが税金的には有利。 >>193
亀レスですが、ありがとうございました。 計算の仕方教えて下さい。
ある会社が、30年前に100万円で購入した時価1000万の土地を、500万円で販売した場合
法人税上の利益?益金?所得?はどうやって計算すればイイデスカ?
子会社へですm(__)m
あと収益と益金と利益と所得て違うものですか? 収益(会計用語)≒益金(税務用語)
利益(会計)≒所得(税務)
会計では、「利益」=「収益」-「費用&損失」
税務では、「所得」=「益金」-「損金」
入ってくるのが「収益」と「益金」、
出ていくのが「費用(損失)」と「損金」、
それぞれの差額が「利益」であり「所得」、つまり"期間の儲け"ということ。
大体こんな感じで捕らえるとよろしいのでは・・・。
それと、>>207の計算だが、会計上は売却益400=は売却価額500-簿価100と
なっているでしょうが、加えて税務上は時価1000と売却額500との差額500が、
(借)寄付金 / (貸)雑収入 となるので、両者あわせて900万円の所得になるかと・・・。
寄付金のほうは税務上の損金算入限度額があるので要注意。 教えてください。
自己株式を無償取得した場合に
受贈益等の認定課税(別表4加算)が生じますか? 譲渡関係が良くわからないけれど、下に関連通達貼っとく。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/02/02_03_01.htm
債務超過とかで実質無価値になっていないならば
寄付金認定されたりということはありえる。 同族会社についてしつもんです。
友人と2人で起業したのですが、
私(社長) 90.9% 株保有
友人 ( 平取 ) 9.09% 株保有
この場合も同族会社になりますか?
なる。
あえて細部を省いておおざっぱに言うと、
50%以上で同族会社。
90%以上で特殊支配同族会社。
それと、90.9%+9.09%は99.99%だ。 >>212
亀レスだけど...
平成18年税制改正後(自己株式≠有価証券)においては、
受贈益課税の有無について、HPを見る限り実務家の意見が割れているような感じ
>>211
自己株式の取得は受贈益も何も法人税法上は資産の取得でなく、減資扱い。
で、無償取得・・・課税関係生じないと思う。
>>215
同族会社だね。
ただ、特殊支配同族会社ではないから役員給与の損金不算入はないね。
みなし役員、使用人兼務役員、行為計算の否認ってとこか。
めっちゃ利益出てたら留保金課税もあるにゃ。
1円で取得したら、純資産を株数あん分して、1円との差額を別表5で資本と利益に振り分けだよね。
だから俺も、基本は資本取引でいいと思うよ。
租税回避なら受贈益もあり得ると思うけどね。結局は自己株放出してチャラになるか、
会社清算時まで先送りされるだけの話。 前にイッパーンジンの質問スレで質問しましたが回答がもらえなかったのでここで質問させてもらいます。
別表8の総資産あん分法で控除すべき負債利子の額の計算で、帳簿価額に税効果会計の「繰延税金資産」も
含まれるそうですが、繰延税金資産の未払事業税によるものは、最終的に税額が決定しなければ
出せない数字なわけで、別表8で数字が動いたら、税額まで動いて繰延税金資産が変わって、また別表8の数字が変わって・・・
ということになりませんかね? >>223
その話題懐かしいな。確かにそうなるんだよね。
平成11年度に税効果会計を導入したとき、上司に
「(そういうシチュエーションだと)堂々巡り状況になりませんか?もっともせいぜい数千円程度の差だし、
最終的に何回も計算を繰り返すとズレがどんどん小さくなって単位未満になりますが」と言ったのを覚えている。
会計士に相談しても当時の会計士連中は「TAXわかんねーよ」ってスタンスだったので聞くだけ無駄。
(最近は回収可能性とかの判定で少し勉強している)
当時、マイナーで名前は忘れたけど灰レンガ色で紺文字の表紙の雑誌でだけ、
税効果の記事のひとつにそのことが触れられていたけど結論は書いてなかった。
結局、当時連結担当で税務担当だった俺っちは、
仮の税額計算→未払事業税把握→税効果(繰延税金計上)→別表8→税額計算
で対応することにして連結会社にも周知させた。
つまり税額計算を一回だけ余計にやれ、と。まあ、そこは割り切りだね。 >>224
ヤパーリですか。みんな分かってるけど、その辺はテキトーにってところなんですね。 >>225
>>224さんの書いている通り実務上は1回余計にやれば十分かと。
同じような問題が留保金と外税にもあったかと思います。 別表4の調整方法の具体例とか記述のある本があれば教えて下さい。
>>228
いっぱいでていますぜ 旦那
密林ツアーでもどぞ。 すいません。個人から法人成りして初めての申告書作成しているものです。
従業員はゼロで、完全に個人企業です。
税務署が休みなので質問できないので知っている方教えてください。
質問1
個人事業主の申告書では、税務署から送られてくる書類にBS、PLがついているので
すが、法人税バージョンには、概況説明書がありますが、BS、PLはついていません。
BS,PLは、自分で作ったものを用意して、提出するのでしょうか?
それとも、法人税の申告の場合、BS、PL、資本移動計算書は、作成義務があるだけで
提出は不要なのでしょうか?
質問2
また、法人事業概況説明書が、同じものが2つ入っています。
添付書類も、全部とは言いませんが、同じものが2つ入っているものがあります。
これは、提出用と、控えと考えてよろしいのでしょうか?
質問3
法人事業概況説明書についても質問があります。これはBS、PLとも勘定科目が決め打ちで
載っていますが、私の方では、これに載っていない科目を使っています。
こういった場合、概況説明書の中のどこかの科目に丸め込む感じで作っていくのでしょうか?
質問4
最後に、小規模企業共済に入っているのですが、これの控除は、法人税申告書にはなんら記載する
シチュエーションは無く、別途個人として確定申告をして、所得税の控除手続きを行った後に、
源泉徴収額から還付してもらうみたいな流れになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
>>230
質問1 はい いいえ
質問2 はい
質問3 いいえ
質問4 はい 誰か教えてください。
別表14ってどの会社でも提出義務があるの? ところで、役員報酬の事前届出ってあるじゃん?
あれって毎年出さないといけないの? 別表2の株主って上位3人(グループ)かけばいいんだよね。
同族関係者だけじゃないよね。 >>237
上位3グループでいい。
>>238
前期はどう処理してるの? 法人税法と法人税法施工令は何が異なるのでしょうか? 合併法人(適格合併)の別表五(一)ってバランスとれないんですか?