社労士の先生に御指導いただきたくお願いします。
2つの会社から給料をもらう従業員の社会保険料の
標準報酬月額は合算して決められ
実際に納付する会社は選択した会社1社になるそうですが、
納付した会社は、納付してない会社に会社負担分社会保険料
按分して請求することになるのですか。
よろしく御教示願います。