■ 税理士登録 実務経験2年以上の現実 ■
税理士試験受験中の会計事務所奴隷(4科目 実務1年半)です。
実務経験2年無いと官報載っても登録できないですよね。
よく実務経験は出身事務所の先生が認めるとか認めないとかって話を聞きます。
間違いなくうちの先生は認めないタイプです。
あと1科目なので退職してから確実に合格したいのですが、在職中に合格しても認めないのは確実なのに
退職した職員にわざわざ実務経験を認めるとは到底思えません。
で、実際のところ、認める認めないって何ですか?
源泉徴収票とかだけでは認められないんですか?
登録するまでの経緯を知りたいです。事務所内ではこういう話はタブーなのでお願いします。
別に暖簾わけもいらないんです。こういう問題が先にあると不安で試験にも集中できません。
実務経験2年じゃ使えないとか、合格してから考えろとか無しでお願いします。
>>774
退職して一年半くらいだった。情けないのは自分も同じだな。 馬鹿な制度だな、米国みたいに会計士合格、即登録、あとは自己責任で社会の荒波に揉まれてね、ってほうがいいなあ 774です。2年間の実務経験自体は良いことだと思いますが・・・
現所長に全ての権限があるような制度はどうかと思います。
ありがとうございます。 >>771様
何度もすみません。
771様の場合は、その所長さんに証明を依頼して、拒否されたのでしょうか。
拒否もされないうちから(退職後で、顔も合わせたくない場合)、元同僚等
の証明というのはありえるのでしょうか。 まったくもって馬鹿げた制度だと思います
勤務したという事実があるにも関わらず、所長の胸先三寸で勤務証明が発行されず登録できないなんて
若い優秀な税理士が、業界の悪弊に対し反対の声を上げていかなくてはいけないと思っています 税理士会だったか連合会だったか、真剣に訴えれば所長に説得の電話してくれるよ。
それでもだめなら弁護士使って勧告しな。勤務してたのは事実だし、その証明をしないのは不当なんだよ >>778
本来証明すべき所長先生にはきちんと依頼した。でもやんわりと拒否された。「印鑑は押さない」と言わないところがやらしい。3ヶ月くらい粘ったけどだめだった。
申請時に、本来証明すべき所長先生から証明されないことについての「事情説明書」を書かされたよ。つまり何で判子が貰えなかったのかってことを分かり易く説明した書類ってこと。
だからダメもとで嫌でも依頼はしないといけないんじゃないかな。 >778
税理士業界の悪習・汚点の一つですね
勤務した事実があるのなら、その所長はその証明をすべきです
あなたは当然の権利として、勤務証明の発行を依頼してください
もっとも相手もそれなりに手間がかかるので、まずは礼儀正しくお願いするべきではありますけど >>781
ハンコ押さない理由はなんなの?
正当な理由がないなら税理士会はそいつを指導なり処罰なりすべきだと思うけど >>771様
詳しいご説明ありがとうございます。
連合会では、同様の説明を受けました(電話にて)が、私が提出することに
なる税理士会では、無理だと言われていました。
貴重な情報ありがとうございました。 >>783
こっちが聞きたいわ。でも波風立てたくないだろ 在日韓国人優遇より,まず日本人のための社会を!
「在日(日本に居座る韓国人,朝鮮人)特権」とは?
日本人の税金で,日本人の生活保護者以上に優遇!
・生活保護優遇・月額最低17万円無償で支給。
・在日韓国・朝鮮人64万人中46万人が無職。
・なお仕事を持っていても給付対象から外されることはない
・国民年金全額免除(“掛け金無し”で年金『受給』が可能)
・保険診療内の医療費は全額タダ(通院費も全額支給)
・市営交通無料乗車券給与・・仮名口座可(脱税の温床)
・上下水道基本料金免除
・JRの定期券割引
・NHK全額免除
・特別永住資格(外国籍のまま子々孫々とも日本に永住できる)
・公文書への通名使用可(在日隠蔽権獲得)
・公務員就職の一般職制限撤廃
・永住資格所有者の優先帰化
・公営住宅への優先入居権
・外国籍のまま公務員就職
・犯罪防止指紋捺印廃止
・朝鮮学校、韓国学校の保護者へ年間数十万円の補助金援助(所得に関係なく全額補助)
・大学センター試験へ韓国語の導入(朝鮮語受験者への異常な優遇)
・民族学校卒業者の無審査公私高校受験資格付与
・競争率の低い帰国子女枠で有利に進学可能
・朝鮮大学校卒業者の司法試験1次試験免除
・民族学校卒業者の大検免除 そろそろ新規官報合格者が登録準備始めているだろうから上げとく 憲法三十二条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
行政手続法七条
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、
かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、
申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の
形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)
に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を
拒否しなければならない。
税理士法二十四条の二
第二十二条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、
国税庁長官に対して行政不服審査法の定めるところにより審査請求をすることができる。
行政不服審査法十四条一項
審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内
(当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定があつたことを
知つた日の翌日から起算して三十日以内)に、しなければならない。
行政事件訴訟法十四条一項
取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、
提起することができない。
法テラスによる無料法律相談
http://www.houterasu.or.jp/nagare/youkenkakunin/ 憲法八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に
適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
法律による行政の原理
・法律の法規創造力
国会で制定する法律だけが、国民の権利義務に関する規律である法規を創造出来る。
・法律の優位
法律が存在する場合には、行政作用が法律に違反してはならない。
・法律の留保
一定の行政作用については、法律の根拠がなければならない。
規則が法律の委任の範囲を超え無効とされた事件
・面会不許可処分取消等
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52770
・医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=82895 憲法二十二条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
強制加入制
1951年の税理士法制定時には、強制加入制をとることは「憲法違反」という法制局意見が出された。
しかし、その後、1950年代後半以降、戦前に強制加入制度をとっていた各団体からの「強い要求により」、
強制加入制がとられるようになった。
ちなみに、公共性の高い日本医師会などは任意加入団体である。
二重の基準の理論
精神的自由権と経済的自由権を対比して、精神的自由権等の重要な人権を制限する立法は、それ以外の
経済的自由権等を制限する立法より、厳格な基準によって審査されるべきとする理論。
職業選択の自由
職業選択の自由は経済的自由権の一つとされるが、精神的自由権としての側面を持つものであることが
一般に承認されている。
規制態様論
違憲審査基準の選択にあたっては、規制の目的のみならず規制の強度をも考慮する必要もある。
例えばそれが当該職業への新規参入そのものを規制するのであれば、それは職業選択の自由を
直接に制限するものであるから、態様面では強度の規制である。
また、規制にあたって設けられた要件が参入者の努力・能力ではどうにもできないような要件
である場合、そのような規制は強度の規制であるとされる。 行政事件訴訟法七条
行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。
「訴えなければ裁判なし」
裁判所がみずから進んで事件を探し出し訴訟を開始するということはなく、原告からの
訴えがあって初めて裁判は開始される。これを「訴えなければ裁判なし」という。
処分権主義
民事訴訟法上、訴訟の開始、審判の対象の範囲、訴訟の終結についての
権能を当事者にゆだねる原則。
国家賠償法一条一項
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、
故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、
これを賠償する責に任ずる。 なつかしい。
俺が登録したのは今から15年以上昔
登録番号は8万台だぜ たしか登録時研修は3日間でしたか?
かなり通常業務以外のことに時間を割かれます? >>800
自分は2年前に参加したけど、3日間だったよ。
政府税調会長の中里先生が丸一日講義してくれて飽きなかった。
OBの人とも懇親会で知り合えたから欠講有意義だったよ。
多分、支部等でも色々あるから時間取られると思うけど、なるべく参加した方がためになると思うな。 所属税理士の人はあんまり関係ないかもしれないけど3日間すべて研修時間にカウントされるのは結構デカイ
2日目以降は欠席も目立つけど若者〜爺さんまで同じ1年生という風景は面白い お二人ともありがとうございます!意外と役立つんですね!
所属税理士の場合はあまり関係ないのですか?
開業や所属に関係なく未だ税理士の研修は義務ではなく
努力目標とされている模様ですが。 >802
登録時研修の平均年齢って確実に50歳は超えているよな
>803
研修時間は毎年報告するけど、特に罰則はないよ
まあ、研修とか例会、支部活動とかは積極的に参加した方がいいと思うけどな
確かにずっと所属税理士でいるならば関係はないのかも知れないけど、
将来開業を考えているのならとにかくそこら中にコネがあった方がいいよ。 そんなに我慢強く下積みできるなら法科大学院か予備試験経由で弁護士なれるよ。
司法試験選択科目は税法だね。クラウド会計ソフトと戦わないで、弁護士などの別の道も考えたら。 いい加減しつこいぞクラウド厨
申告までできるようになってから出直してこい 税金計算バカ集団に対して「法律の勉強をしろ」と、ありがたいアドバイス 就労移行支援事業所は、利用者1名×1日で行政から1万円前後の補助金が出てるんだよね。。 でもさあ、クラウド会計ソフトが出てくるなんて、誰も思わなかったよな。
俺が成人式を迎えた頃は、税理士はずーっと生涯喰える資格だと思っていたもん。
ホント急速に喰え無くなりすぎ。 観客に乞食の多い競輪だが、どうやら運営面でもブラックらしい。
広域暴力団が、一般企業として運営に関与しているそうだ。
登録審査の甘い施行者団体、一般企業を騙る広域暴力団名、そして関与している内容を
内部情報を把握しておられる諸兄は是非ここで晒していただきたい。 たかがクラウド会計くらいで食えなくなるってどんな商売してるんだよw
ほんと単なる記帳屋さんなんだなw 税理士登録の審査って厳しいですか?
勤務期間が短い会社は職歴欄に書きたくないです。
それでも登録できた等の情報があれば教えてください。 >>814
全部記載する必要あるよ
結構厳しいと思う 空白期間はものすごく突っ込まれる。
ニセ税理士行為をしていたのでは?って疑いだよ。
空白期間の理由を書く書類すらある。
ちゃんと経歴書いた方がいいよ
あと登録完了前に名刺とか作って配るなよ絶対。登録延長になるよ >>814
厳しいか厳しくないかで言うと超厳しい
職歴は正式名称で全部書く
会計事務所だと
×→○○会計事務所
○→○○○○税理士事務所
みたいに登録名と同一じゃないといけないとか…その他証明関係はすべて署名+実印+印鑑証明書を添付だし
とりあえず就職の時とかに出す履歴書と同じ気分でいると詰む
俺は証明関係が複雑だったから全部の書類揃えるのに3ヶ月かかった あと写真3枚提出するけどその写真が長年いろいろと使いまわされる。
だからちゃんとした写真館で撮ってフォトショで修正してもらうようお勧めする。
美男美女以外はスピード写真は止めておけw 皆さんありがとうございます。
職歴はちゃんと書きたいとおもいます。
住所も丁目番地をハイフンで省略せずに書くんでしょうか。
手引を見ると本籍と自宅住所、開業する場合の事務所住所
のみ省略不可っぽいです。
写真の件が一番参考になりましたw >>819
ハイフン表記の省略はだめ
とりあえずコピーした書類にラフで下書きして税理士会の担当者に見せて添削してもらうのが安全
書類の様式毎に細かな決まりいっぱいあるから >>816
受験勉強で無職の期間があったからその間
ニセ税理士行為をしていたかどうかしつこく
訊かれたが、していないことをどう証明して
いいのかわからなかった。
無職の期間の生活費はどうしたとかw
父親の扶養になってたとかどうしてそんなことを答えなければ
いけないのかって思ったよ。 人権侵害の疑いがある
不服申し立て・訴訟を起こした方がいい 縺�▽蜈・遉セ縺励※縺�▽騾閨キ縺励◆縺ェ繧薙※隕壹∴縺ヲ縺ェ縺�h
螟ァ菴薙�譌・莉倥§繧�ァ�岼縺ェ縺ョ�� いつ入社していつ退職したなんて覚えてないよ
大体の日付じゃ駄目なの? まあ俺は…
「是認?ああ税務署の思惑通り毎年決算申告してる税理士ですね。正直私の場合調査があればいくらか追徴が発生しますね。
それでもグレーゾーンのうち80%はこちらの思惑通り税金払わないで済んでるんですよ。
毎年くそまじめに全額税金払って是認受けて満足しますか?それとも20%否認されて実を取りますか?」
って経営者に振るといままですべて俺の意見に賛同してくれる。
もちろん脱税ほう助なんてもってのほかだけど「話のわかる税理士」として紹介多いよ。
今年に入ってスポット除けてもすでに1000万増えてる。
なので年60万未満は「今の税理士はリーズナブルだと思います。安いからそれなりの関与だったと思いますよ」で、
さらに高い報酬払う客だけ契約してる。
でも年1000万増ってホント死ぬよ。800万払うから面談まで完結できる職員欲しい 先輩方教えて下さい。
職歴の証明を貰うのは直近のものから貰うべきなんですか? >>828
合計で2年あればいいんだから、直近じゃなくてもいいし連続して無くてもいいはず。 あれが無いここは修正してみたいな感じで一発OKにはならんだろうからまずは仮提出みたいなもんだw
市役所、法務局、前職場と色んなところ駆け回った
俺の場合は遠隔地に登録だったから特にややこしかったなあ 提出時に事務局の担当者から色々言われて、追加資料も提出したけど、
その後の支部長面接とかは超フレンドリーだったな。
「まあ、大丈夫ですよね。じゃ、これで!」みたいな感じだった。 自分もそうだったよ
今考えれば支部会費増えるし、支部活動の兵隊も増えるからなぁ
麹町あたりだと違うのかもね >>832
うちの県の一番小さな支部は会員が8名くらいしかいないらしい。
半分は70代以上。支部活動なんてできないってw
例会行かないと「どうしたの?」って電話が来るらしい。極端に小さい支部は大変だよな。 いま勤めている事務所の所長から、ハンコもらう代わりに
「退職後にクライアント持っていったら顧問料年間分及び申告料を一括で払います」
という契約書にサインさせられましたが、こういうのは一般的何でしょうか? >>834
それ登録するときに税理士会の担当者に見せたら
「在職証明もらう代わりにサインさせられました」って
しかし小物(笑)、セコいな >>834
開業してクライアントが着いてきたら「持って行ったんじゃなくて着いて来られたんです」って言えばよい。
金なんか払う必要ない。
「クライアントの社長が先生の事務所に乗り込んで先生と俺以前の担当者への不満ぶちまけると言うのをなだめてあげたんですよ」って言えw >>836
向こうから解約してこちらに来たとしても1年以内に自分とそのクライアントが契約したら所長に支払う定めとなっていまして。
一度弁護士に本当にこの内容が効力あるのか相談することにしました。
ありがとうございました。 >>837
すごい内容だね。
これは興味あるから、その結果は是非報告してくだい。
頑張れ! どんな理不尽な内容であろうと自分で印鑑ついたなら効力あるだろ
そもそもお世話になったところから少しでも持っていけたらなんて思っているなら盗っ人猛々しいにもほどがある 所長の判子を貰えない場合があるけど、派遣で入った場合も同じ感じですかね? >>837
不法行為ならハンコついても無効にできる
立場を利用した権利の濫用と言えるんじゃないか?
パワハラか脅迫とも言える 弁護士保険「Mikata」
http://bengoshihoken-mikata.net/c5/
法テラス
http://www.houterasu.or.jp/
特定行政書士
行政書士が作成した書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て等の
行政庁に対する不服申立ての手続きについて代理することができる >>840
派遣期間は実務年数にどれだけ反映できるのかな? >>840
派遣の場合も実務期間に含まれるけど派遣元と派遣先の両方から実印+印鑑証明書もらわなきゃいけないからハードルあがる
長期で一カ所だったらいけるけど、単発で多数の事務所だと派遣先からもらうので詰む 税理士法には実務経験2年以上としか書いておらず
勤務先の証明がどうのこうのとは書いていない
登録手続き(運用面)には、いろいろと問題があると思う
何か問題が起きたら司法にチェックしてもらって
白黒ハッキリさせた方がいい >>821
これは一種の犯罪捜査じゃないのか
犯罪捜査が出来るのは検察や警察などの捜査機関だけのはずだが
どの法律に基づいて、こんな質問をしているのだろうか
こんなことして大丈夫なのか 僕ら経済大国ニッポンの資格の価値が一目で分かる!
(ほぼ毎日情報更新)
■日本の資格や免許別、求人情報の平均最低月給一覧
http://jobinjapan.jp/license/
■資格や免許別の雇用市場評価ランキング
http://jobinjapan.jp/license/ranking.html
ぼくらの大切な資格は正当に評価されているのか! ずいぶん適当な事を言うな
積み上げ計算の場合で一般企業の経理事務とかならそのうち会計業務部分の従事割合をかける
会計事務所での税理士補助業務であれば基本100%従事時間に入れられる
派遣だから7掛けなんてどこにも書いてない 仮に10年かかったとしても自営でいいんじゃないか。
5科目揃うまでに下手したらそれくらい時間かかる。 自営で実務経験2年を積み上げるには、10年はかかるよね。
そもそも、法令上はそうかもしれんが、
実際、自営で積み上げた人を見たことがない! 人柱になってもいいけど、税理士会ごとに取り扱い違うかもしれん ネットって怖いわw
↓
92 : 一般に公正妥当と認められた名無しさん2016/01/20(水) 22:16:02.40 ID:Rlwj93HX0
35歳で税理士試験やってる人とかいるんだろうか
過去問見たけど、第三問の問題量すごいな
始めるか迷う
93 : 一般に公正妥当と認められた名無しさん2016/01/20(水) 23:41:32.65 ID:XZvUGQmr0
34から始めた
あんまり意識したことなかったけど、
チャラい学生さんが受けてるの見るとかえって身が引き締まったよ
目の前で扉が閉じる覚悟があるなら頑張れ 大学院生ですが、同期の人たちが何名か実務経験がなく、
これまで全く別の仕事をしていたらしいのですが、
知り合いの税理士に書類を書いてもらうって言っていました。
(もちろん、その事務所で働くことなく)。
源泉徴収票も作ってもらうとか言っていたのですが、
それって犯罪行為ではないんですか? それに源泉徴収票が2〜3枚あったって所長の実印やら印鑑証明書、更に担当官があやしいと思えばタイムカード、出勤簿とか勤務実態を証明する諸々の書類の提出求められるぞ
登録は意外に甘くない 502 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/03/08(日) 19:40:04.92 ID:IRCAF5ZV
お前さんたちが2ちゃんでボヤいて情けないこと書くから、
客も舐めた態度とるんだよ。
客だってスマホで2ちゃんの書き込みみるし、ググッてくるからな。
どこの税理士事務所でも仕事の結果変わらんとなれば、
価格競争になるのは必然。
だからこそ!
この事務所が高いのは意味があると根拠なく思わせなきゃならんのに、
お前さんたちが事務所の内情を暴露してボヤくから。。。
ただでさえ、東京じゃあ、クラウド会計ソフト導入するから、
顧問料安くしてくれと言われ始めてるのに。
今以上に、税理士は凄いんだという尊敬がなくなり、曖昧な漠然とした権威がなくなり、
裸の状態が晒されている。
秘すれば花だよ。
503 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/03/08(日) 21:55:02.23 ID:uLQi+7Yv
童貞の思考かよw
504 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/03/09(月) 00:35:34.44 ID:Kp22jsjv
所長がこの時期に2ちゃんw
505 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/03/09(月) 12:33:44.42 ID:NhlPI/sT
今の時期に所長があたふたしてる事務所はやばいけどな。
うちはあと9件だけど、6件は返答待ち、3件がまだだけどすぐ終わるやつ。
いつも2月に入ってみんなフルで動いて3月はじめには大方終了して、出来の悪い客が3月に入ってちらほら持ってくる感じだわ
ID:2d6zvZbN(1) 856です。
皆さん、情報ありがとうございます。
やはり世の中、そう甘くはないですよね。
場合によっては、タイムカードなどの提出が求められるとは知りませんでした。
私は実務経験を満たすのですが、他の何名かがそんな事を軽く言っているので、
可能なのか疑問になって質問させていただきました。
確かに、実務経験もないのに登録できたとしても、苦労するのは目に見えますね。 自民、省庁IT化へ新組織
http://jp.reuters.com/article/idJP2016022501001699
総務省によると、電子決済の導入や共通の税務処理システムの構築などを
通じて「行政IT化」を実現すれば、公務員の業務時間減少や利用者負担
の軽減につながる。
>税務処理システムの構築
>税務処理システムの構築
>税務処理システムの構築
>税務処理システムの構築 自分は源泉徴収簿を提出させられた。
何を提出させられることになるか分からないから、あんまり危険なことをしない方がいいよ。 大前研一が、税理士の集まりで
「海外で税務申告の仕事無くなったって内容」
を言った動画
くそ面白い
お勧め
【大前研一】今後税理士はいらなくなってしまう?!
https://www.youtube.com/watch?v=Hi-ZYEUkTaI 2年間の実務経験があるにも関わらず認めないというのなら
訴訟を起こして裁判所に判断してもらえばいいのに
何で利用しないのかね 誰が言ったんだよw
税理士法第三条には
「従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。」
としか書いてない そこで論整然と反論して言い負かせないようでは税務調査に対応できるだけの実力を有していない
という税理士会の裏試験なんだよ
「税務署としては認められません」という台詞は調査時にはいやというほど聞かされるぞ
言いなりになるのもキレるのも不合格だ
きちんと根拠を示して反論する
それが実務だ 裏試験というのは面白い考えだ
じゃあ、>>869 は不合格w
ただ権限なく犯罪捜査をする組織に、そんな深い考えがあるのだろうか
こういう組織は裁判所のチェックを受けた方がいいと思う 審査と指導の権限はあるだろ
税理士法にちゃんと規定されてる トラブルが発生したときの最終決定権は裁判所
権限外の行為がなかったかどうかのチェックも必要 じゃあ訴えればいいじゃん
裁判所は起訴があって初めて仕事が始まるんだよ
訴訟もないのに裁判所が介入するなんてそれこそ越権行為だ
やっぱ実務経験がない奴はダメだな
こんなのが開業したら社会の迷惑だ
事務局グッジョブw >>871 >>873
裁判所をなんだと思ってんだw