***会計参与***
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試験組の税理士は、顧問先の会計参与を兼務する予定だそうだ。
彼には、商法上の利益相反取引についての認識がないらしい。
税理士会は、税理士の職域拡大に熱心だが、商法やそれを含むコンプライアンス
及び内部統制の知識がない税理士が、同職に就くことは、結局、自分で自分の
首を絞める事になるだろう。
かつて、地方公共団体の外部監査人についた税理士のレポートが、
弁護士や会計士の、それに比べ、余りに稚拙で、失笑をかったように。 所謂、中小企業チェック・リストを拠とした
無担保融資先が、大量に不良債権化しています。
銀行協会は税理士会に、責任を求める旨、検討中だそうです。 こんな中途半端なもんに金出すバカ会社なんてあるのか?
そんな金あるなら、顧問報酬上げてもっと優秀な会計士・税理士探すか
給料上げて優秀で若い従業員(有資格者とか)雇うわい。アホか。 >>2
役人じゃなくて税理士会が要望したんだよ。
勝手な想像するんじゃねぇ。 税理士が要望してできた会計参与制度であるが、おそらくほとんどの中小企業は採用しないか、採用する
ような意欲的な企業は公認会計士を任命するだろうね。 >>28
利益相反取引ってホントにご存知なの?全然理解してないように思われますけどw 税理士会の見解は、顧問税理士が
兼任しても、問題ないそうだ。
もし、日本の商法学者に、心有る人が居れば、
こんなコンプライアンスに寄与しない
税理士のマスターベーションに近い制度は、絶対実現しない。 会計参与は本来監査法人卒業後の公認会計士のためのもの
個人開業するにも公認会計士は試験、実務ともに税務はド素人のためかなり苦労するため親が会計事務所
やってて後を継ぐ意外はあまり考える人がいない。 公認会計士の使命である監査会計の専門家として徹底的に資格制度を強化すべきではないか
そうじゃないと公認会計士資格の法定監査独占業務もなくなるでしょうU将来はぼーでしょう
笑笑笑 >>69
JICPA読んでないの?税理士のためだよ。会長がそう言ってるじゃん。 会計参与って結局、アホ社長の粉飾の手伝いさせられて、
社長と連帯責任負わされて身ぐるみ剥がれるだけだろ。
ノー天気な税理士さんのための制度じゃないの? >>75
その通り!
月額報酬10万円、保証額5000万円。
5年関与して(もらった報酬合計600万円)、関与先はドロン!
会計参与になる税理士なんてチンカスだよ。
会計参与なんて蹴って、会計士、弁護士、院卒、税務署OBへの税理
士資格付与を断固阻止することが、税理士が生き残れる唯一の道だよ!
しかし、この主張を貫いていたはずのア○ゼイも、会計参与には賛同したようだ。
俺は行政書士、司法書士、社労士にも税理士資格付与を検討すべきだと思う。 会計参与は予想外に会計士業界に影響を
与える可能性もある。
会計参与の実態は、財務諸表の作成に関して
その作成責任までのアウトソーシングであるという。
例えは会計帳簿の法定の保管義務まで請け負う。
もともと会計参与は中堅企業を想定したものだろう。
しかし、責任まで丸投げできるとなれば上場企業の中にも
会計参与を導入してくる会社がでてくるかもしれない。
例えば民事再生法は、もともとは中小企業を想定して立法されたが
使い勝手がいいからと大企業も使うようになった。
いざとなれば責任をなすりつけられる相手(会計参与)を買うと
思えは安いと考える経営者が出てきても不思議ではない。
米国に同様の制度はあるのだろうか・・・・・ 4) 会計参与の職務等
ア. 取締役等と共同して計算書類を作成する。
イ. 株主総会において、計算書類に関して株主が求めた事項について説明する。
ウ. 会社とは別に、計算書類を5年間保存する。
エ. 株主および会社の債権者は会計参与に対して、いつでも計算書類の閲覧等を請求することができる。
地方自治体監査制度。
公認会計士の他、弁護士、税理士も監査人となれる。
本来、公認会計士のみに認められるはずだったところを税理士会がねじ込んだ。
しかし、現実は導入が義務づけられた自治体84のうち公認会計士が74、他が10で、税理士は京都市のわずか1のみ。
いくら税理士に有利に制度が作られても、無能な税理士には誰も頼まない。会計参与も同じになる予感がする。
日本人てそんなもんだね・・・・でしょ?
監査といえば公認会計士だから公認会計士への依頼が多いのは日本的でしょう
会計事務所といえば税理士事務所だから税理士への依頼が多いのも日本的でしょう 税理士の場合 ○○会計事務所←会計士と間違ってくれる事を願ってる
会計士の場合 ○○公認会計士事務所←税理士と間違われないようにしている
会計事務所といえば、税理士事務所だよね あのなー別に税理士は会計参与になって生き残ろうとか思ってねぇんだよ。
ただ商法的な地位を得るために作っただけだ。商法に税理士が登場するのは初めてだろ?
会計参与にしても中小企業会計基準にしても
税理士会が考えることはぬるま湯日本の典型例だ
なんでわざわざ責任が税理士に来るような制度を考えるのだろう
税理士1人で企業の恣意性を見抜いて改善指導できるとでも思っているのだろうか
税理士1人で企業の財務の責任を負って平気な顔して毎日安眠できると思っているのだろうか 極論として税理士が連帯債務者になるのに等しい
いずれ金融機関は会計参与の設置を担保として求めるだろう。
税理士は最高の鴨であろう。
就任してくれないなら、顧問を変えるという企業も現れるだろう。
本当に、無様なくらい、税理士会はすごくお馬鹿なことをした。
最高にアタマが働かない業界団体だと思う。
10年くらいすると、物凄く恨まれることになる制度だと思う。
会計参与は嗤えるよな。
だれがそんなリスクとれるかっちゅうの。
まあ、そんなに沢山の会社が導入するともおもえへんけどなあ。 会計専門家による閉鎖会社の計算書類公開制度及びその計算の適正担保制度は、
平成2年に最低資本金制度が導入されて以来、商法の立法課題だった。
これについては、平成13年の商法改正中間試案でも改正項目として示唆され、
結局、改正されなかったという経緯もある。
税理士は「外部機関」として、中小会社の計算書類の適正担保がありうるのだ、
というのが過去20年におよぶ税理士会の「意見」であり「要望」だった。
ところが「会社法制としてその要望は受け入れられない」というのが法務省の結論で、
「内部機関に就任するのならよろしい」ということで会計参与が生まれた。
執行部は機会がある度に会計参与決定を自画自賛しているが、
実は完璧な敗北である。 そうですね。
取締役と協力(って、法律的に何なんだ?意見が分かれたらどうするんだ?)して担保するというのは、第三者としてチェックする監査とは全く次元の違うもの。
大手監査法人主流の会計士協会は痛くも痒くもなく、正に圧勝、というか税理士会が自爆したので勝負にならない。
連帯担保人とかという名称のほうがいいだろう。
第三者としてチェックする監査報告書でさえ、数百万、あるいは1千万超の札束を積まれても良識のある会計士はサインしない。
内部者として担保するというリスクを分っている税理士は何割いるのだろうか。
十数年後、担保破産して自殺する税理士が急増するだろう。税理士会の誰が中心で創設された制度なのか今のうちに歴史に刻んでおくべきである。 >>92
会社法部会の名簿を見ればわかるように、
奥山さんと森さんが「仲良く」委員に加わっているw
森さんは「外部機関」として税理士を起用するよう要望したが、
奥山さん&法務省がそれを認めなかった。
で、「内部機関」として会計参与制度が創設され、森さんが餌に食いついた。
会社法部会の商法学者は確かに最高のメンバーだが、
部会長の江頭教授を筆頭に大規模会社法制の専門家ばかりで、
小規模閉鎖会社法制の専門家が浜田教授だけだったというのが
税理士会の敗北した最大の要因と思っている。 >>87
>極論として税理士が連帯債務者になるのに等しい
会計士受験生ですけれど、等しいではなく
連帯債務者そのものではないですか?
財務諸表の作成責任や、商業帳簿の保管責任まで
会計参与は負うのですから。
それから、大企業が会計参与制度を採用する事はないのでしょうか?
中小企業を想定しているとはいえ、民事再生法の様に
大企業が臆面もなく利用しているケースがあります。
中小の会計士事務所や、大手監査法人でも
経営的に苦しいところは、金に釣られて会計参与に・・・・・・・・
米国から見れば、数千万円で大企業の監査業務を
請け負っているのはクレージーに見えるでしょう。
会計参与もそれと同じ流れで・・・・・・・・ >>93
勉強になりました。
しかし執行部は本当にアタマ悪いと思う。会費は払ってやるので害になることばかりしないで、その金で新橋あたりで飲んでいてくれ。銀座には来るなよ!
>>95
保証の件は法論理はまったく違うのだが、リスクが同じって意味ね。
今の監査役の実態からみても大企業に会計参与制度が普及することは絶対にない。まあ、変わった会社が稀に採用する可能性はあるが。
いずれにしても中小企業も含めて根付かないでほしい制度だ。 会計参与、内部統制・牽制強化→公認会計士監査不要へ >>96
執行部としては、何か少しでも戦利品が欲しかったのでしょう。
悔しい落とし所だったと思います。
>>99
監査法人の会計監査等、大規模会社に対する強行法規は堅持されるでしょう。
商法が内包する強行法規性と任意法規性の二面性については
規制緩和の議論と相まって、ここ数年の私法学会のテーマでもあった。
その流れが今回の商法改正案に反映されて、
会社機関設計に関する自治の容認という形で、任意法規化している。
その例が、取締役の員数・任期、監査役権限、会計参与などの定款自治であるが、
これは小規模会社を射程とした考え方でしょう。
強行法規として、会計専門家による閉鎖会社の計算の適正担保制度が創設されなかったのは既述。 監査強化には内部統制・牽制しかない→会計参与→公認会計士監査機能していない→公認会計士監査不要へ
でしょう
会計参与で業際問題解決???? まだやることあるだろう 会計資格の壁を取っ払うんだよ 会計資格の問題を今まで放置しすぎたため
過去 ・・・税理士試験より公認会計士試験のほうがべらぼうに難しかった
今では・・・公認会計士試験より税理士試験のほうが受かりにくい試験となってしまった
勤務税理士で年収3とか4の人みると
哀れというより馬鹿だとおもうよ、マジで 税理士の会計参与→内部者として会計、監査の研修
民間の実務講習主催で稼ぐいい機会だあね >>111
本当に税理士が実務者に勝てると思うのか? そもそも、監査業務なんてのは、内部監査を伴わなければいけない業務
なんだよね・・・
外部監査なんて形だけジャン >>114
えーと、仰ってる意味がよくわかりませんが・・・。 絶対に粉飾、脱税させない会計参与、依頼あんのかなぁ?
一時的に収入上がっても、債権者,金融及び関連団体からなにか問題あると
命取りになりそう。いまの所 監査法人が問題となっているが、その内 税理士
にもやってきそうですね。
会計参与って有資格者しかなれないの?
税理士の稼ぎの源泉は、単価の安い補助者を使って、
人件費と報酬の差益を抜くことにあると考えると、
あまりうまみのない制度だな。 >>123
どうしてこうも馬鹿が多いのか・・・・・・・・ >>123
会計参与は公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人しかなれない(333条)。
取締役と共同して計算書類を作成する人ということや、条文が取締役、会計参与、
監査役、会計監査人の順でならんでることからも分かるとおり、取締役の補助者
という意味合いが強いかと。
取締役の計算書類作成に関する権限と責任を専門家とシェアしたようなもので、
計算書類を作成する取締役会に出席しなければならないし、株主総会での説明
責任もある。さらに株主代表訴訟の対象にもなる(847条1項)。
リスクや責任だけ大きくてなり手がいない気がする。 ×計算書類を作成する取締役会に出席しなければならないし
○計算書類を承認する取締役会に出席しなければならない(会社法376条)し 会計参与は需要も供給も無いとすれば
やはり公認会計士の税務による
税理士業界圧迫は避けられないのでしょうか? >127
税理士が食えなくなってきたのは
安価な会計ソフトが普及により
記帳代行で稼げなくなったからだというのが
まだ分からないのか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています