租税法は、公認会計士の監査業務を補完するための範囲に限られている。
よってそれをもって税務ができると主張するとしたら大きな間違いである。
諸外国の公認会計士と日本の公認会計士は違う。
もし同じと考えるなら米国公認会計士の国際免許書き換えに応じるべきだ。
日本だからゆえ公認会計士は監査業務を主軸とした国家資格であってもいいじゃないか
国際化の流れを意識しすぎではないか?