教えてください。
国税局、税理士会の調査が入って税理士法違反で税理士会から書面で「注意書」がきました。
今度登録の面接を受けますが、その時に、ニセ税理士行為があったとして何かの指摘があるのは確実だと考えています。

税理士法24条では、その七項において、「税理士の信用又は品位を害する虞」がある者は登録を受けることができないとありますが、ニセ税理士行為をすると、登録できないのでしょうか。
さらに、登録を拒否されたら3年間は再登録の申請ができないのでしょうか。

すくなくとも、税理士法52条違反で、罰則を受けたわけではないと考えてるのですが、
上記「注意書」が、行政法上の処分にあたるのかも併せて気になります。