>>54
この質問者はともかく回答者までネタって、ぉぃぉぃ…
所得税法では、「医師又は歯科医師による診療又は治療」ってなってるんだから、
真性と仮性の差は明確だろが。

領収書に真性か仮性か書いてないのは、問題の本質じゃないよ。