使用者は、徒弟、見習い、養成工その他名称の如何を問わず、
技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならず、
技能習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に
従事させてはならない(労働基準法69条)