>>142
できねーよw

司法書士法第73条
(非司法書士等の取締り)
 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第1号 から第5号
 までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

で、公認会計士法に別段の定めがあるかというと、残念ながらそんなものはないww

公認会計士法第2条
(公認会計士の業務)
 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。

2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、
 財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とする
 ことができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

3 第1項の規定は、公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として同項の業務に従事することを妨げない。