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●最高裁判所昭和46年7月14日判決
このような立法趣旨に徴すると、同条本文は、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、業として、
同条本文所定の法律事務を取 り扱いまたはこれらの周旋をすることを禁止する規定であると解
するのが相当である。換言すれば、具体的行為が法律事務の取扱 いであるか、その周旋である
かにかかわりなく、弁護士でない者が、報酬を得る目的でかかる行為を業とした場合に同条本文
に違 反することとなるのであつて
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弁護士法 第27条 (非弁護士との提携の禁止)
 弁護士は、第72条乃至第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に
自己の名義を利用させてはならない。

弁護士法 第72条 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議
申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、
仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることがで
きない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

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税理士法 第52条 (非税理士による業務禁止)
 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、
税理士業務を行つてはならない。

税理士法 第39条(会則遵守義務)
 税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則を守らなければならない。

日本税理士連合会会則 第61条第1項(非税理士との提携禁止)
税理士及び税理士法人は、法第52条並びに法第53条第1項及び第2項の規定に違反する者から業務の
斡旋を受けてはならない。